○むつ市職員研修規則
平成19年3月30日
規則第19号
(目的)
第1条 この規則は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第39条第1項及び第2項の規定に基づき、職員に職務上必要な知識、技能、態度及び自己啓発の姿勢を習得させ、その資質及び能力の向上を図ることにより、市行政の円滑な運営に資することを目的とする。
(研修区分)
第2条 職員の研修は、次のとおりとする。
(1) 職場外研修
ア 基本研修
イ 専門研修
ウ 派遣研修
(2) 職場研修
(3) その他市長が必要と認める研修
(基本研修)
第3条 市長は、職員が職務上必要とする教養及び一般的知識を習得させるため、別表に掲げる研修を行うものとする。
(専門研修)
第4条 市長は、職員が職務上必要とする専門的知識を習得するため、専門研修を行うことができる。
(派遣研修)
第5条 市長は、高度な知識の修得及び視野の拡大等を図らせるため、必要があると認めるときは、国、地方公共団体又は他の研修機関が行う研修会等に、職員を派遣することができる。
(職場研修)
第6条 所属長又は所属長の命を受けた職員は、所属職員に職務上必要な知識、技術、技能等を習得させるため、適切な職場研修の実施に努めなければならない。
(研修生の服務規律)
第7条 研修生は、所定の規律に従い、誠実に研修に専念しなければならない。
2 市長は、研修生が次の各号のいずれかに該当するときは、直ちにその者の研修を停止し、又は免除することができる。
(1) 研修生としてふさわしくない行為があったとき。
(2) 心身の故障のため研修に耐えられないとき。
(3) その他研修に支障があるとき。
(研修効果の測定)
第8条 市長は、必要があると認めるときは、研修効果の測定を行うことができる。
(講師)
第9条 市長は、学識経験者又は他の地方公共団体の職員若しくは市の職員のうちからその都度講師を委嘱し、又は命ずることができる。
(研修の受託)
第10条 市長は、基本研修の実施に当たり他の機関等の任命権者から職員研修の委託を受けたときは、職員の基本研修と併せて行うことができる。
(その他)
第11条 この規則に定めるもののほか、必要な事項は、市長が別に定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日規則第14号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
別表(第3条関係)
種類 | 対象者 | 目標 |
課長研修 | 課長級職員 | 管理者としての役割を認識し、意思決定能力や業務管理能力に関する知識を習得させる。 |
主幹研修 | 主幹級職員 | 管理能力、折衝・調整力及び公務員としての意識等の向上を図る。 |
主査研修 | 主任主査・主査級職員 | 公務員倫理の重要性を理解し、政策形成能力や政策法務能力の向上を図る。 |
主事・技師研修 | その他の職員 | 職員としての役割と責任について、知識を深めるとともに、政策形成に関する基礎知識を修得させる。 |
新採用者研修 | 新採用職員 | 公務員としての自覚と意識の確立を図り、職務遂行に必要な基礎知識を習得させる。 |