○むつ市職員記章着用規則

昭和36年2月23日

規則第1号

(記章の着用)

第1条 職員は、勤務中別記様式の職員記章(以下「記章」という。)を背広又はこれに類似する服装にあっては左方見返し飾穴に、詰襟その他にあっては左胸上部その他見やすい箇所に着用しなければならない。

2 前項の記章は、職員の在職する期間中貸与し、記章台帳に登録する。

(記章の請求等)

第2条 新任、退職し、又は死亡したときは、速やかに主管課に請求し、又は返還しなければならない。

(記章の再交付)

第3条 職員は、記章をき損し、又は亡失したときは、再交付の申請をしなければならない。この場合においては、実費を徴して再交付するものとする。

(禁止事項)

第4条 記章は、他人に貸与してはならない。

(委任)

第5条 この規則に定めるもののほか、記章の着用に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月18日規則第118号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成24年5月23日規則第40号)

この規則は、公布の日から施行する。

画像

むつ市職員記章着用規則

昭和36年2月23日 規則第1号

(平成24年5月23日施行)

体系情報
第4類 事/第4章
沿革情報
昭和36年2月23日 規則第1号
平成17年3月18日 規則第118号
平成24年5月23日 規則第40号