○むつ市長の給与の特例に関する条例
平成14年6月27日
条例第19号
(趣旨)
第1条 この条例は、市長の給与の特例を定めるものとする。
(市長の給与の特例)
第2条 市長の給料月額は、平成30年10月1日から平成34年3月31日までの間において、むつ市特別職職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第63号。以下「特別職給与条例」という。)第2条の規定にかかわらず、同条第1号に掲げる額から当該額に100分の5を乗じて得た額を減じた額とする。
(退職手当の算定の基礎となる給料月額)
第3条 退職手当の算定の基礎となる給料月額は、前条の規定にかかわらず、特別職給与条例第2条各号に規定する給料月額とする。
附則
この条例は、平成14年7月1日から施行する。
附則(平成15年3月18日条例第1号)
この条例は、平成15年4月1日から施行する。
附則(平成16年3月18日条例第6号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成16年12月24日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年4月1日条例第136号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第170号)
1 この条例は、平成18年1月1日から施行する。
2 平成15年4月1日から平成17年9月30日までの間におけるむつ市特別職職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第63号)又はむつ市教育委員会教育長の給与及び勤務時間等に関する条例(昭和34年むつ市条例第18号)の適用を受ける市長、助役、収入役、公営企業管理者及び教育長の給料月額については、改正前のむつ市長等の給与の特例に関する条例第2条及び第3条の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成18年3月30日条例第7号)
この条例は、平成18年4月1日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、この条例による改正後のむつ市長等の給与の特例に関する条例(以下「新条例」という。)第1条中「副市長」とあるのは「副市長、収入役」と、新条例第2条の見出し中「副市長」とあるのは「副市長、収入役」と、同条中「副市長及び」とあるのは「副市長、収入役及び」と、「、公営企業管理者」とあるのは「、収入役及び公営企業管理者」とする。
附則(平成20年3月26日条例第8号)
この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第5号)
この条例は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第3号)
この条例は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成23年3月23日条例第1号)
この条例は、平成23年4月1日から施行する。
附則(平成26年12月25日条例第29号)
この条例は、平成27年1月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第7号抄)
(施行期日)
1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。
(むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後のむつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、第2条の規定による改正前のむつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。
(むつ市長等の給与の特例に関する条例の一部改正に伴う経過措置)
4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第4条の規定による改正後のむつ市長等の給与の特例に関する条例の規定は適用せず、第4条の規定による改正前のむつ市長等の給与の特例に関する条例の規定は、なおその効力を有する。
附則(平成30年3月20日条例第6号)
この条例は、平成30年4月1日から施行する。
附則(平成30年9月28日条例第29号)
この条例は、平成30年10月1日から施行する。