○むつ市職員の給与の特例に関する条例

平成15年11月28日

条例第29号

(趣旨)

第1条 この条例は、むつ市職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第9号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の給与の特例を定めるものとする。

(職員の期末手当及び勤勉手当の額の特例)

第2条 給与条例の適用を受ける職員(以下「職員」という。)の期末手当の額は、平成16年12月に支給する場合において、給与条例第18条の規定にかかわらず、同条の規定により支給することとされる額から当該額に職員の区分に応じて別表に掲げる割合(次項において「特定割合」という。)を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

2 職員の勤勉手当の額は、平成16年12月に支給する場合において、給与条例第21条の規定にかかわらず、同条の規定により支給することとされる額から当該額に特定割合を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

この条例は、平成15年12月1日から施行する。

(平成16年11月25日条例第22号)

1 この条例は、平成16年12月1日から施行する。

2 平成15年12月1日から平成16年6月30日までの間におけるむつ市職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第9号)の適用を受ける職員の期末手当及び勤勉手当の額については、改正前のむつ市職員の給与の特例に関する条例第2条及び別表の規定は、なおその効力を有する。

別表(第2条関係)

職員

割合

1 行政職給料表の9級及び8級の職にある職員

100分の11

2 行政職給料表の7級の職にある職員

100分の9

3 教育行政職給料表3級の職にある職員

4 行政職給料表の6級の職にある職員で、課長補佐又はこれに相当する職にある職員

100分の8

5 医療職給料表(2)の5級の職にある職員で医療主幹の職にある職員

6 教育行政職給料表の2級の職にある職員

7 行政職給料表の6級の職にある職員で4に掲げる職員以外の職員

100分の6

8 医療職給料表(1)の5級の職にある職員

9 医療職給料表(2)の5級の職にある職員で5に掲げる職員以外の職員

10 1から9までに掲げる職員以外の職員

100分の5

むつ市職員の給与の特例に関する条例

平成15年11月28日 条例第29号

(平成16年12月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料、旅費
沿革情報
平成15年11月28日 条例第29号
平成16年11月25日 条例第22号