○むつ市職員の給与の特例に関する条例
平成15年11月28日
条例第29号
(趣旨)
第1条 この条例は、むつ市職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第9号。以下「給与条例」という。)の適用を受ける職員の給与の特例を定めるものとする。
附則
この条例は、平成15年12月1日から施行する。
附則(平成16年11月25日条例第22号)
1 この条例は、平成16年12月1日から施行する。
2 平成15年12月1日から平成16年6月30日までの間におけるむつ市職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第9号)の適用を受ける職員の期末手当及び勤勉手当の額については、改正前のむつ市職員の給与の特例に関する条例第2条及び別表の規定は、なおその効力を有する。
別表(第2条関係)
職員 | 割合 |
1 行政職給料表の9級及び8級の職にある職員 | 100分の11 |
2 行政職給料表の7級の職にある職員 | 100分の9 |
3 教育行政職給料表3級の職にある職員 | |
4 行政職給料表の6級の職にある職員で、課長補佐又はこれに相当する職にある職員 | 100分の8 |
5 医療職給料表(2)の5級の職にある職員で医療主幹の職にある職員 | |
6 教育行政職給料表の2級の職にある職員 | |
7 行政職給料表の6級の職にある職員で4に掲げる職員以外の職員 | 100分の6 |
8 医療職給料表(1)の5級の職にある職員 | |
9 医療職給料表(2)の5級の職にある職員で5に掲げる職員以外の職員 | |
10 1から9までに掲げる職員以外の職員 | 100分の5 |