○むつ市職員の給与の特例に関する条例

平成27年3月24日

条例第10号

(趣旨)

第1条 この条例は、むつ市職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第9号。以下「給与条例」という。)第3条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員の給与の特例を定めるものとする。

(給料月額の特例)

第2条 平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間(以下「特例期間」という。)においては、給与条例第3条第1項各号に掲げる給料表の適用を受ける職員(以下「職員」という。)に対する給料月額(むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成18年むつ市条例第8号)附則第7項から第9項までの規定による給料及びむつ市職員の給与に関する条例等の一部を改正する条例(平成27年むつ市条例第9号)附則第3項から第5項までの規定による給料を含む。以下この条において同じ。)は、給料月額から、給料月額に100分の3を乗じて得た額(その額に1円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を減じた額とする。

(退職手当の算定の基礎となる給料月額)

第3条 特例期間においては、退職手当の算定の基礎となる給料月額は、前条の規定にかかわらず、職員に対する給料月額とする。

この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第13号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

むつ市職員の給与の特例に関する条例

平成27年3月24日 条例第10号

(平成28年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料、旅費
沿革情報
平成27年3月24日 条例第10号
平成28年3月25日 条例第13号