○単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例
昭和36年3月27日
条例第7号
(目的)
第1条 この条例は、地方公営企業等の労働関係に関する法律(昭和27年法律第289号)附則第5項の規定により準用される地方公営企業法(昭和27年法律第292号)第38条第4項の規定に基づき、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第57条に規定する単純な労務に雇用される者(以下「単純労務職員」という。)の給与の種類及び基準を定めることを目的とする。
(給与の種類)
第2条 単純労務職員の給与の種類は、給料、扶養手当、住居手当、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、寒冷地手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(給与の基準)
第3条 単純労務職員の給与の基準は、むつ市職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第9号)の適用を受ける職員の給与を基準とする。
(1) むつ市職員互助会の会費
(2) 青森県市町村職員共済組合定額貯金
(3) 東北労働金庫貯金及び貸付金返還金
(4) 市営住宅使用料
(5) 団体保険料、割賦償還金及び売掛金
(6) 財団法人青森県市町村職員福祉互助会掛金
(7) 職員組合費
(給与の減額)
第5条 単純労務職員が勤務しないことについて給与の減額を受ける場合の当該職員の勤務しない条件及び給与の減額の方法は、むつ市職員の給与に関する条例の適用を受ける者の取り扱いの例による。
(専従休職者の給与)
第6条 地方公務員法第55条の2第1項ただし書又は地方公営企業等の労働関係に関する法律第6条第1項ただし書の規定による許可を受けた単純労務職員には、その許可が効力を有する間は、いかなる給与も支給しない。
(臨時的に任用された単純労務者の給与)
第7条 臨時的に任用された単純労務者(常時勤務を要する職に任用された単純労務者に限る。)の給与の種類は、他の常勤の単純労務者の例による。
2 前項の給与の額、支給方法等については、他の常勤の単純労務者との権衡を考慮し、予算の範囲内で市長が定める。
(会計年度任用職員の給与)
第8条 会計年度任用職員(地方公務員法第22条の2第1項に規定する会計年度任用職員をいう。次条第1項において同じ。)のうち同法第22条の2第1項第1号に掲げる職員である単純労務者の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
2 前項の給与の額、支給方法等については、常勤の単純労務者との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で市長が定める。
第9条 会計年度任用職員のうち地方公務員法第22条の2第1項第2号に掲げる職員である単純労務者の給与の種類は、給料、通勤手当、特殊勤務手当、時間外勤務手当、休日勤務手当、夜間勤務手当、宿日直手当、期末手当及び勤勉手当とする。
(委任事項)
第10条 この条例の施行に関し必要な事項は、別に市長が定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行し、この条例施行日現在在職する職員については、昭和35年12月1日から適用する。
(川内町、大畑町及び脇野沢村の編入に伴う経過措置)
2 川内町、大畑町及び脇野沢村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、単純な労務に雇用とれる職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和40年川内町条例第6号)、段順な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和44年大畑町条例第10号)又は単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年脇野沢村条例第16号)(以下「これらを「編入前の条例」という。」の適用を受けていた職員であって、編入日以後この条例の適用を受けることとなる職員の給与の基準及び種類については、平成16年度に限り、編入前の条例の例による。
附則(昭和38年4月1日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。
附則(昭和39年9月24日条例第56号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和39年8月1日から適用する。
附則(昭和40年1月14日条例第4号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、(中略)昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和40年10月1日条例第40号抄)
1 この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和42年12月22日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和43年12月26日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年12月22日条例第32号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。(後略)
2 (前略)附則第9項の規定による改正後の単純な労務に雇用される職員の給与の種類及び基準に関する条例(昭和36年むつ市条例第7号)の規定(中略)は、昭和45年5月1日から適用する。(後略)
附則(昭和47年3月24日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月18日条例第9号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成3年9月6日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月19日条例第7号)
(施行期日)
1 この条例は、平成13年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)前に第2条の規定による改正前のむつ市職員の定年等に関する条例第5条第1項の規定により採用され、同項の任期又は同条第2項の規定により更新された任期の末日が施行日以後である職員に係る任用(任期の更新を除く。)については、なお従前の例による。
附則(平成15年12月17日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月18日条例第2号)
この条例は、平成16年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日条例第87号)
この条例は、平成17年3月14日から施行する。
附則(令和元年12月26日条例第9号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和元年12月26日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。
附則(令和5年12月21日条例第27号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、公布の日から施行する。ただし、第2条から第4条まで及び附則第5項の規定は、令和6年4月1日から施行する。