○むつ市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

昭和34年9月1日

条例第48号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 旅費

第1節 通則(第3条―第16条)

第2節 内国旅行の旅費(第17条―第28条)

第3節 外国旅行の旅費(第28条の2―第28条の10)

第3章 費用弁償(第28条の11・第28条の12)

第4章 雑則(第29条―第31条)

附則

第1章 総則

(目的)

第1条 この条例は、公務のため旅行する職員等に対し支給する旅費及び公務のため旅行し、又は通勤する職員等に支給する費用弁償に関し諸般の基準を定め、公務の円滑な運営に資することを目的とする。

2 職員並びに職員以外の者に対して支給する旅費及び費用弁償に関しては、他の条例に特別の定めがあるもののほか、この条例の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この条例において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 内国旅行 本邦(本州、北海道、四国、九州及び国家公務員等の旅費支給規程(昭和25年大蔵省令第45号)第1条で定めるその附属の島の存する領域をいう。以下同じ。)における旅行をいう。

(2) 外国旅行 本邦と外国(本邦以外の領域(公海を含む。)をいう。以下同じ。)との間における旅行及び外国における旅行をいう。

(3) 出張 職員が公務のため一時その勤務公署を離れて旅行し、又は職員以外の者が公務のため一時その住所又は居所を離れて旅行することをいう。

(4) 赴任 採用された職員がその採用に伴う移転のため住所若しくは居所から勤務公署に旅行し、又は転任を命ぜられた職員がその転任に伴う移転のため旧勤務公署から新勤務公署に旅行することをいう。

(5) 帰住 職員が退職し、又は死亡した場合において、その職員若しくはその扶養親族又は遺族が生活の根拠地となる地に旅行することをいう。

(6) 扶養親族 職員の配偶者(届出をしないが事実上婚姻関係と同様の事情にある者を含む。以下同じ。)、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹で主として職員の収入によって生計を維持している者をいう。

(7) 遺族 職員の配偶者、子、父母、孫、祖父母及び兄弟姉妹並びに職員の死亡当時職員と生計を一にしていた他の親族をいう。

2 この条例において「何級の職務」という場合には、むつ市職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第9号)第3条第1項第1号に規定する行政職給料表による当該級の職務及び行政職給料表の適用を受けない者について任命権者が市長に協議して定めるこれに相当する職務をいうものとする。

3 この条例において「何々地」という場合には、本邦にあっては市町村の存する地域(都の特別区の存する地域にあっては、特別区の存する全地域)をいい、外国にあってはこれに準ずる地域をいうものとする。

第2章 旅費

第1節 通則

(旅費の支給)

第3条 職員(次章の規定により費用の弁償を受ける職員を除く。以下この章において同じ。)が出張し、又は赴任した場合には、当該職員に対し、旅費を支給する。

2 職員又はその遺族が次の各号のいずれかに該当する場合には、当該各号に掲げる者に対し旅費を支給する。

(1) 職員が出張又は赴任のための内国旅行中に退職(免職を含む。)、失職又は休職(以下「退職等」という。)となった場合には、当該職員

(2) 職員が出張又は赴任のため内国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

(3) 職員が死亡した場合において、当該職員の本邦にある遺族がその死亡の日の翌日から3月以内にその居住地を出発して帰住したときは、当該遺族

(4) 職員が出張のための外国旅行中に退職等となった場合(当該退職等に伴う旅行を必要としない場合を除く。)には、当該職員

(5) 職員が出張のための外国旅行中に死亡した場合には、当該職員の遺族

3 職員が前項第1号及び第4号の規定に該当する場合において、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第16条各号又は第29条第1項各号に掲げる事由により退職等となった場合には、同項の規定にかかわらず、同項の規定による旅費は、支給しない。

4 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者(その者の扶養親族の旅行について旅費の支給を受けることができる場合には、当該扶養親族を含む。次項において同じ。)がその出発前に次条第3項の規定により旅行命令を取り消され、又は死亡した場合において、当該旅行のため既に支出した金額があるときは、当該金額のうちその者の損失となった金額で次の各号に定めるものを旅費として支給することができる。

(1) 鉄道賃、船賃、航空賃若しくは車賃として、又はホテル、旅館その他の宿泊施設の利用を予約するため支払った金額で、所要の払戻し手続をとったにもかかわらず、払戻しを受けることができなかった額。ただし、その額は、その支給を受ける者が、当該旅行について支給を受けることができた鉄道賃、船賃、航空賃、車賃又は宿泊料の額をそれぞれ超えることができない。

(2) 赴任に伴う住所又は居所の移転のため支払った金額で、当該旅行について支給を受けることができた移転料又は支度料の3分の1に相当する額の範囲内の額

(3) 外国への旅行に伴う外貨の買入れ又はこれに準ずる経費を支弁するため支払った金額で、当該旅行について支給を受けることができた額の範囲内の額

5 第1項及び第2項の規定により旅費の支給を受けることができる者が、旅行中交通機関の事故又は天災その他市長が定める事情により概算払を受けた旅費額(概算払を受けなかった場合には、概算払を受けることができた旅費額に相当する金額)の全部又は一部を喪失した場合には、その喪失した旅費額の範囲内で、次に定める金額を旅費として支給することができる。ただし、その額は、現に喪失した旅費額を超えることができない。

(1) 現に所持していた旅費額(輸送機関を利用するための乗車券、乗船券等の切符類で当該旅行について購入したもの(以下「切符類」という。)を含む。以下この条において同じ。)の全部を喪失した場合には、その喪失した時以後の旅行を完了するため支給することができる額

(2) 現に所持していた旅費額の一部を喪失した場合には、前号に規定する額から喪失を免かれた旅費額(切符類については購入金額のうち、未使用部分に相当する金額)を差し引いた額

(旅行命令)

第4条 前条第1項の規定に該当する旅行は、任命権者又はその委任を受けた者(以下「旅行命令権者」という。)の発する旅行命令によって行わなければならない。

2 旅行命令権者は、電信、電話、郵便等の通信による連絡手段によっては公務の円滑な遂行を図ることができない場合で、かつ、予算上旅費の支出が可能である場合に限り、旅行命令を発することができる。

3 旅行命令権者は、既に発した旅行命令を変更(取消しを含む。以下同じ。)する必要があると認める場合で、前項の規定に該当する場合には、自ら又は次条第1項若しくは第2項の規定による旅行者の申請に基づき、これを変更することができる。

4 旅行命令権者は、旅行命令を発し、又はこれを変更するには、旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示してしなければならない。ただし、旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを提示するいとまがない場合には、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更することができる。

5 旅行命令権者は、口頭により旅行命令を発し、又はこれを変更した場合には、できるだけ速やかに旅行命令簿に当該旅行に関する事項を記載し、これを当該旅行者に提示しなければならない。

6 旅行命令簿の記載事項及び様式は、市長が別に定める。

(旅行命令に従わない旅行)

第5条 旅行者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により旅行命令(前条第3項の規定により変更された旅行命令を含む。以下この条において同じ。)に従って旅行することができない場合には、あらかじめ旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

2 旅行者は、前項の規定による旅行命令の変更の申請をするいとまがない場合には、旅行命令に従わないで旅行した後、できるだけ速やかに旅行命令権者に旅行命令の変更の申請をしなければならない。

3 旅行者が、前2項の規定による旅行命令の変更の申請をせず、又は申請をしたがその変更が認められなかった場合において、旅行命令に従わないで旅行したときは、当該旅行者は、旅行命令に従った限度の旅行に対する旅費のみの支給を受けることができる。

(旅費の種類)

第6条 旅費の種類は、鉄道賃、船賃、航空賃、車賃、日当、宿泊料、食卓料、支度料、旅行雑費及び死亡手当とする。

2 鉄道賃は、鉄道旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

3 船賃は、水路旅行について、路程に応じ旅客運賃等により支給する。

4 航空賃は、航空旅行について、路程に応じ旅客運賃により支給する。

5 車賃は、陸路(鉄道を除く。以下同じ。)旅行について、路程に応じ1キロメートル当たりの定額又は実費額により支給する。

6 日当は、旅行中の日数に応じ1日当たりの定額により支給する。

7 宿泊料は、旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

8 食卓料は、水路旅行及び航空旅行中の夜数に応じ1夜当たりの定額により支給する。

9 支度料は、本邦から外国への出張について、定額により支給する。

10 旅行雑費は、外国への出張に伴う雑費について、実費額により支給する。

11 死亡手当は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合について、定額により支給する。

(特殊旅費の種類)

第7条 特殊旅費の種類は、移転料、着後手当、扶養親族移転料及び日額旅費とする。

2 移転料は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、路程等に応じ定額により支給する。

3 着後手当は、赴任に伴う住所又は居所の移転について、定額により支給する。

4 扶養親族移転料は、赴任に伴う扶養親族の移転について支給する。

5 日額旅費は、第25条に規定する場合について、前条の普通旅費に代えて支給する。

(旅費の計算)

第8条 旅費は、最も経済的な通常の経路及び方法により旅行した場合の旅費により計算する。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により最も経済的な通常の経路又は方法によって旅行し難い場合には、その現によった経路及び方法によって計算する。

第9条 旅費計算上の旅行日数は、第3項の規定に該当する場合を除くほか、旅行のために現に要した日数による。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により要した日数を除くほか、鉄道旅行にあっては400キロメートル、水路旅行にあっては200キロメートル、陸路旅行にあっては50キロメートルについて1日の割合をもって通算した日数を超えることができない。

2 前項ただし書の規定により通算した日数に1日未満の端数を生じたときは、これを1日とする。

3 第3条第2項の規定に該当する場合には、旅費計算上の旅行日数は、第1項ただし書及び前項の規定により計算した日数による。

(同一地域に滞在する旅行の取扱い)

第10条 旅行者が同一地域(第2条第3項に規定する地域区分による地域をいう。以下同じ。)に滞在する場合における日当及び宿泊料は、その地域に到着した日の翌日から起算して滞在日数30日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の1に相当する額、滞在日数60日を超える場合にはその超える日数について定額の10分の2に相当する額をそれぞれの定額から減じた額による。

2 同一地域に滞在中一時他の地に出張した日数は、前項の滞在日数から除算する。

第11条 1日の旅行において日当又は宿泊料について定額を異にする事由が生じた場合には、額の多い方の定額による日当又は宿泊料を支給する。

(居住地又は滞在地からの旅行)

第12条 私事のために在勤地又は出張地以外の地に居住し、又は滞在する者が、その居住地又は滞在地から直ちに旅行する場合において、居住地又は滞在地から目的地に至る旅費額が在勤地又は出張地から目的地に至る旅費額より多いときは、当該旅行については、在勤地又は出張地から目的地に至る旅費を支給する。

(旅費額の変更)

第13条 鉄道旅行、水路旅行、航空旅行又は陸路旅行中における年度の経過、職務の級の変更等のため鉄道賃、船賃、航空賃又は車賃(扶養親族移転料のうちこれらの旅費に相当する部分を含む。)を区分して計算する必要がある場合には、最初の目的地に到着するまでの分及びそれ以後の分に区分して計算する。

(旅費の請求手続)

第14条 旅費(概算払に係る旅費を含む。)の支給を受けようとする旅行者及び概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者でその精算をしようとするものは、所定の請求書に必要な書類を添えて、これを当該旅費の支払をする者(以下「支出命令権者等」という。)に提出しなければならない。この場合において、必要な添付書類の全部又は一部を提出しなかった者は、その請求に係る旅費額のうちその書類を提出しなかったため、その旅費の必要が明らかにされなかった部分の金額の支給を受けることができない。

2 概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者は、やむを得ない事情のため旅行命令権者の承認を得た場合を除くほか、当該旅行を完了した日の翌日から起算して2週間以内に、前項の規定による旅費の精算をしなければならない。

3 支出命令権者等は、前項の規定による精算の結果過払金があった場合には、過払金の返納の告知の日の翌日から起算して2週間以内に、当該過払金を返納させなければならない。

4 市長は、その支出し、又は支払った概算払に係る旅費の支給を受けた旅行者が第2項に規定する期間内に旅費の精算をしなかった場合又は前項に規定する期間内に過払金を返納しなかった場合には、その後においてその者に対し支出し、又は支払う給与又は旅費の額から当該概算払に係る旅費額又は当該過払金に相当する金額を差し引かなければならない。

5 第1項に規定する請求書及び必要な添付書類の種類、記載事項及び様式は、市長が別に定めるものとする。

第15条 削除

(路程の計算)

第16条 内国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、次の各号の区分に従い、当該各号に掲げるものにより行うものとする。

(1) 鉄道 鉄道事業法(昭和61年法律第92号)第13条に規定する鉄道運送事業者の調に係る鉄道旅客貨物運賃算出表に掲げる路程

(2) 水路 海上保安庁の調に係る距離表に掲げる路程

(3) 陸路 道路交通法(昭和35年法律第105号)第2条第1項第9号に規定する自動車又は同項第10号に規定する原動機付自転車に備えた走行距離計を用いる方法その他の方法により算出した路程

2 前項の規定により路程を計算し難い場合には、同項の規定にかかわらず、地方公共団体の長その他当該路程の計算について信頼するに足る者の証明により、路程を計算することができる。

3 陸路と鉄道、水路又は航空とにわたる旅行について陸路の路程を計算する場合には、第1項第3号の規定にかかわらず、鉄道駅、波止場又は飛行場を起点とすることができる。

4 前項の規定により陸路の路程を計算し難い場合には、これらの規定にかかわらず、地方公共団体の長の証明する元標その他当該陸路の路程の計算について信頼するに足るものを起点として計算することができる。

5 外国旅行の旅費の計算上必要な路程の計算は、前各項の規定の趣旨に準じて行うものとする。

第2節 内国旅行の旅費

(鉄道賃)

第17条 鉄道賃の額は、次の各号に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金による。

(1) その乗車に要する運賃

(2) 急行料金を微する列車を運行する線路による旅行の場合には、前号に規定する運賃のほか、急行料金

(3) 市長、副市長、教育長及び公営企業管理者(以下「市長等」という。)の職務にある者が特別車両料金を微する客車を運行する線路による旅行をする場合には、第1号に規定する運賃及び前号に規定する急行料金のほか、特別車両料金

(4) 座席指定料金を微する客車を運行する線路による旅行の場合には、第1号に規定する運賃、第2号に規定する急行料金及び前号に規定する特別車両料金のほか、座席指定料金

2 前項第2号に規定する急行料金は、次の各号のいずれかに該当する場合に限り、支給する。

(1) 普通急行列車を運行する線路による旅行で片道50キロメートル以上のもの

(2) 特別急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のもの

3 第1項第4号に規定する座席指定料金は、特別急行列車又は普通急行列車を運行する線路による旅行で片道100キロメートル以上のものに該当する場合に限り、支給する。

4 前3項に規定する急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金によることが当該旅行における特別の事情のため困難である場合には、任命権者が市長に協議して定める急行料金及び特別車両料金並びに座席指定料金によることができる。

(船賃)

第18条 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)、寝台料金及び特別船室料金並びに座席指定料金による。

(1) 運賃の等級を3階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長等の職務にある者については、上級の運賃

 7級以下の職務にある者については、中級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する船舶による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長等の職務にある者については、上級の運賃

 7級以下の職務にある者については、下級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(5) 市長等の職務にある者が第3号の規定に該当する船舶で特別船室料金を徴するものを運行する航路による旅行をする場合には、同号に規定する運賃及び前号に規定する寝台料金のほか、特別船室料金

(6) 座席指定料金を微する船舶を運航する航路による旅行の場合には、前各号に規定する運賃及び料金のほか、座席指定料金

2 前項第1号又は第2号の規定に該当する場合において、同一階級の運賃を更に2以上に区分する船舶による旅行の場合には、当該各号の運賃は、同一階級内の最上級の運賃による。

(航空賃)

第18条の2 航空賃の額は、現に支払った旅客運賃による。

(車賃)

第19条 車賃の額は、1キロメートルにつき37円を超えない範囲内で市長が定める額とする。ただし、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により定額の車賃で旅行の実費を支弁することができない場合には、実費額による。

2 車賃は、全路程を通算して計算する。ただし、第13条の規定により区分計算する場合には、その区分された路程ごとに通算して計算する。

3 前項の規定により通算した路程に1キロメートル未満の端数を生じたときは、これを切り捨てる。

(日当)

第20条 日当の額は、別表第1の定額による。

(宿泊料)

第21条 宿泊料の額は、宿泊先の区分に応じた別表第1の定額による。

2 宿泊料は、水路旅行及び航空旅行については、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により上陸し、又は着陸して宿泊した場合に限り、支給する。

(食卓料)

第21条の2 食卓料の額は、別表第1の定額による。

2 食卓料は、船賃若しくは航空賃のほかに別に食費を要する場合又は船賃若しくは航空賃を要しないが食費を要する場合に限り、支給する。

(移転料)

第22条 移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を移転する場合には、旧在勤地から新在勤地までの路程に応じた別表第2の定額による額

(2) 赴任の際扶養親族を移転しない場合には、前号に規定する額の2分の1に相当する額

(3) 赴任の際扶養親族を移転しないが赴任を命ぜられた日の翌日から1年以内に移転する場合には、前号に規定する額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について支給することができる前号に規定する額に相当する額の合計額)

2 前項第3号の場合において、扶養親族を移転した際における移転料の定額が職員が赴任した際の移転料の定額と異なるときは、同号の額は、扶養親族を移転した際における移転料の定額を基礎として計算する。

3 旅行命令権者は、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情がある場合には、第1項第3号に規定する期間を延長することができる。

(着後手当)

第23条 着後手当の額は、別表第1の日当定額の5日分及び宿泊料乙地方定額の5夜分に相当する額の範囲内において支給することができる。

(扶養親族移転料)

第24条 扶養親族移転料の額は、次に掲げる額による。

(1) 赴任の際扶養親族を旧在勤地から新在勤地まで随伴する場合には、赴任を命ぜられた日における扶養親族1人ごとに、その移転の際における年齢に従い、次に規定する額の合計額

 12歳以上の者については、その移転の際における職員相当の鉄道賃、船賃、航空賃及び車賃の全額並びに日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の2に相当する額

 12歳未満6歳以上の者については、に規定する額の2分の1に相当する額

 6歳未満の者については、その移転の際における職員相当の日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の3分の1に相当する額。ただし、6歳未満の者を3人以上随伴するときは、2人を超える者ごとにその移転の際における職員相当の鉄道賃及び船賃の2分の1に相当する金額を加算する。

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、第22条第1項第1号又は第3号の規定に該当する場合には、扶養親族の旧居住地から新居住地までの旅行について前号の規定に準じて計算した額。ただし、前号の規定により支給することができる額に相当する額(赴任の後扶養親族を移転するまでの間に更に赴任があった場合には、各赴任について前号の規定により支給することができる額に相当する額の合計額)を超えることができない。

2 前項第1号アからまでの規定により、日当、宿泊料、食卓料及び着後手当の額を計算する場合において、当該旅費の額に円位未満の端数を生じたときは、これを切り捨てるものとする。

3 職員が赴任を命ぜられた日において胎児であった子をその赴任の後移転する場合においては、扶養親族移転料の額の計算については、その子を赴任を命ぜられた日における扶養親族とみなして、前2項の規定を適用する。

(日額旅費)

第25条 第7条第5項の規定により支給する日額旅費の支給を受ける者の範囲、額、支給条件及び支給方法は、市長が定める。ただし、その額は、当該日額旅費の性質に応じ第6条第1項に掲げる普通旅費についてこの条例で定める基準を超えることができない。

(県内旅行の旅費)

第25条の2 県内における旅行については、鉄道賃、船賃又は、車賃のほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額を支給する。

2 前項に規定するもののほか、市長が定める職員については、別表第1の日当定額の2分の1に相当する額の日当を支給する。

(在勤地内旅行の旅費)

第26条 在勤地内における旅行については、鉄道賃又は車賃のほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により宿泊する場合には、別表第1の宿泊料定額の範囲内において市長が定める額の宿泊料を支給する。

(在勤地以外の同一地域内旅行の旅費)

第26条の2 在勤地以外の同一地域内における旅行については、鉄道賃、船賃、車賃、移転料、着後手当及び扶養親族移転料は、支給しない。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、当該各号に規定する額の旅費を支給する。

(1) 鉄道100キロメートル、水路50キロメートル又は陸路25キロメートル以上の旅行の場合には、第17条第18条又は第19条の規定による額の鉄道賃、船賃又は車賃

(2) 前号の規定に該当する場合を除くほか、公務上の必要又は天災その他やむを得ない事情により特に多額の鉄道賃、船賃又は車賃を要する場合で、その実費額が別表第1の日当定額の2分の1に相当する額を超える場合には、その超える部分の金額に相当する額の鉄道賃、船賃又は車賃

2 鉄道、水路又は陸路にわたる旅行については、鉄道4キロメートル、水路2キロメートルをもってそれぞれ陸路1キロメートルとみなして、前項第1号の規定を適用する。

(退職者等の旅費)

第27条 第3条第2項第1号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に退職等となった場合には、次に規定する旅費

 退職等となった日(以下「退職の日」という。)にいた地から退職等の命令の通達を受け、又はその原因となった事実の発生を知った日(以下「退職等を知った日」という。)にいた地までの前職務相当の旅費

 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して当該退職等に伴う旅行をした場合に限り、出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に退職等となった場合には、赴任の例に準じ、かつ、新在勤地を旧在勤地とみなして前号の規定に準じて計算した旅費

(遺族の旅費)

第28条 第3条第2項第2号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 職員が出張中に死亡した場合には、死亡地から旧在勤地までの往復に要する前職務相当の旅費

(2) 職員が赴任中に死亡した場合には、赴任の例に準じて計算した死亡地から新在勤地までの前職務相当の旅費

2 遺族が前項に規定する旅費の支給を受ける順位は、第2条第1項第6号に掲げる順序により、同順位者がある場合には、年長者を先にする。

3 第3条第2項第3号の規定により支給する旅費は、第24条第1項第1号の規定に準じて計算した居住地から帰住地までの鉄道賃、船賃、車賃及び食卓料とする。この場合において、同号中「赴任を命ぜられた日」とあるのは、「職員が死亡した日」と読み替えるものとする。

第3節 外国旅行の旅費

(本邦通過の場合の旅費)

第28条の2 外国旅行中本邦を通過する場合には、その本邦内の旅行について支給する旅費は、前章に規定するところによる。ただし、外国航路の船舶又は航空機により本邦を出発し、又は本邦に到着した場合における船賃又は航空賃及び本邦を出発した日からの日当及び食卓料又は本邦に到着した日までの日当及び食卓料については、本章に規定するところによる。

(鉄道賃)

第28条の3 鉄道賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)、急行料金及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を3階級以上に区分する線路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長等の職務にある者については、最上級の運賃

 7級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を2階級に区分する線路による旅行の場合には、上級の運賃

(3) 運賃の等級を設けない線路による旅行の場合には、その乗車に要する運賃

(4) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前3号に規定する運賃のほか、その座席のために現に支払った運賃

(5) 公務上の必要により別に急行料金又は寝台料金を必要とした場合には、前各号に規定する運賃のほか、現に支払った急行料金又は寝台料金

(船賃)

第28条の4 船賃の額は、次に規定する旅客運賃(はしけ賃及び桟橋賃を含む。以下この条において「運賃」という。)及び寝台料金(これらのものに対する通行税を含む。)による。

(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する船舶による旅行の場合には、最上級の運賃とし、最上級の運賃を更に2以上に区分する場合には、市長等の職務にある者については、その階級内の最上級の運賃とし、7級以下の職務にある者については、市長等の職務にある者について定める運賃の級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない船舶による旅行の場合には、その乗船に要する運賃

(3) 公務上の必要によりあらかじめ旅行命令権者の許可を受け特別の運賃を必要とする船室を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その船室のために現に支払った運賃

(4) 公務上の必要により別に寝台料金を必要とした場合には、前3号に規定する運賃のほか、現に支払った寝台料金

(航空賃及び車賃)

第28条の5 航空賃の額は、次に規定する旅客運賃(以下この条において「運賃」という。)による。

(1) 運賃の等級を2階級以上に区分する航空路による旅行の場合には、次に規定する運賃

 市長等の職務にある者については、最上級の運賃

 7級以下の職務にある者については、最上級の直近下位の級の運賃

(2) 運賃の等級を設けない航空路による旅行の場合には、航空機の利用に要する運賃

(3) 公務上の必要により特別の座席の設備を利用した場合には、前2号に規定する運賃のほか、その座席のため現に支払った運賃

2 車賃の額は、実費額による。

(日当、宿泊料及び食卓料)

第28条の6 日当及び宿泊料の額は、旅行先の区分に応じた別表第3の定額による。

2 第28条の3第5号の規定により寝台料金を支給する場合における宿泊料の額は、前項の規定にかかわらず、旅行先の区分に応じた別表第3の定額の10分の7に相当する額による。

3 食卓料の額は、別表第3の定額による。

4 第21条第2項及び第21条の2第2項の規定は、外国旅行の場合の宿泊料及び食卓料について準用する。

(支度料)

第28条の7 支度料の額は、その旅行期間に応じた別表第4の定額による。

2 外国に出張を命ぜられた者が、過去において支度料の支給を受けたことがある者である場合には、その者に対し支給する支度料の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額から、その出張を命ぜられた日から起算して過去1年以内に支給を受けた支度料の合計額を差し引いた額の範囲内の額による。

(旅行雑費)

第28条の8 旅行雑費の額は、旅行者の予防注射料、旅券の交付手数料及び査証手数料、外貨交換手数料並びに入出国税の実費額による。

(死亡手当)

第28条の9 死亡手当の額は、第3条第2項第5号の規定に該当する場合には、別表第4の定額による。

2 職員が第3条第2項第5号の規定に該当し、かつ、その死亡地が本邦である場合においては、同号の規定により支給する死亡手当の額は、前項の規定にかかわらず、第28条第1項第1号の規定に準じて計算した旅費の額による。

3 第28条第2項の規定は、第3条第2項第5号に該当する場合において、第1項又は前項の規定による死亡手当の支給を受ける遺族の順位について準用する。

(退職者等の旅費)

第28条の10 第3条第2項第4号の規定により支給する旅費は、次に規定する旅費とする。

(1) 退職等の日にいた地から退職等を知った日にいた地までの前職務相当の旅費

(2) 退職等を知った日の翌日から3月以内に出発して本邦へ旅行した場合に限り、次に規定する旅費

 退職等を知った日の翌日から出発の前日までの退職等を知った日にいた地の存する地域の区分に応じた前職務相当の日当及び宿泊料。ただし、日当については30日分、宿泊料については30夜分を超えることができない。

 出張の例に準じて計算した退職等を知った日にいた地から旧在勤地までの前職務相当の旅費

第3章 費用弁償

(地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員の費用弁償)

第28条の11 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員等が公務のため旅行した場合には、その費用を弁償する。

2 前項の規定により支給する費用弁償の種類、額、支給方法等については、常勤の職員の旅費支給の例による。

3 地方公務員法第22条の2第1項第1号に掲げる職員が、次の各号のいずれかに該当する場合には、その費用を弁償する。

(1) 通勤のため交通機関又は有料の道路(以下この項において「交通機関等」という。)を利用してその運賃又は料金(第3号において「運賃等」という。)を負担することを常例とする者(交通機関等を利用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって交通機関等を利用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合(同号に該当する場合を除く。)

(2) 通勤のため自動車その他の交通の用具で任命権者が定めるもの(以下この項において「自動車等」という。)を使用することを常例とする者(自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合(次号に該当する場合を除く。)

(3) 通勤のため交通機関等を利用してその運賃等を負担し、かつ、自動車等を使用することを常例とする者(交通機関等を利用し、又は自動車等を使用しなければ通勤することが著しく困難である者以外の者であって、交通機関等を利用せず、かつ、自動車等を使用しないで徒歩により通勤するものとした場合の通勤距離が片道2キロメートル未満であるものを除く。)が通勤した場合

4 前項の規定により支給する費用弁償の額は、常勤の職員の通勤手当との権衡、その職務の特殊性等を考慮し、予算の範囲内で任命権者が定める。

5 前項に規定するもののほか、第3項の規定により支給する費用弁償の支給方法等については、任命権者が定める。

(証人等の費用弁償)

第28条の12 職員以外の者が、市の機関の依頼又は要求に応じ、公務の遂行を補助するため、証人、鑑定人、参考人、通訳等として旅行した場合には、その費用を弁償する。

2 前項の規定に該当する場合を除くほか、市費を支弁して旅行させる必要がある場合には、その費用を弁償する。

3 第3条第4項及び第5項の規定は、前2項の規定による費用弁償について準用する。

4 第1項の規定に該当する旅行は、市の機関の発する旅行依頼によって行わなければならない。

5 前項の規定による旅行依頼については、第4条第2項から第6項まで及び第5条の規定を準用する。

6 第1項及び第2項の規定により支給する費用弁償の種類、額、支給方法等は、各機関の長が市長に協議して定める。

第4章 雑則

(旅費の調整)

第29条 任命権者は、旅行者が公用の交通機関、宿泊施設等を利用して旅行した場合その他当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上この条例の規定による旅費を支給した場合には不当に旅行の実費を超えた旅費又は通常必要としない旅費を支給することとなる場合においては、その実費を超えることとなる部分の旅費又はその必要としない部分の旅費を支給しないことができる。

2 旅行命令権者は、旅行者がこの条例の規定による旅費により旅行することが当該旅行における特別の事情により、又は当該旅行の性質上困難である場合には、市長が定める旅費を支給することができる。

(旅費の特例)

第30条 任命権者は、職員について労働基準法(昭和22年法律第49号)第15条第3項若しくは第64条又は船員法(昭和22年法律第100号)第47条の規定に該当する事由がある場合において、この条例の規定による旅費の支給ができないとき、又はこの条例の規定により支給する旅費が労働基準法第15条第3項若しくは第64条又は船員法第48条の規定による旅費又は費用に満たないときは、当該職員に対しこれらの規定による旅費若しくは費用に相当する金額又はその満たない部分に相当する金額を旅費として支給するものとする。

(委任)

第31条 この条例の施行に関し必要な事項は、規則で定める。

(施行期日)

1 この条例は、昭和34年9月1日から施行する。

(川内町、大畑町及び脇野沢村の編入に伴う経過措置)

2 川内町、大畑町及び脇野沢村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、川内町職員等の旅費に関する条例(昭和49年川内町条例第7号)、職員等の旅費に関する条例(昭和54年大畑町条例第5号)又は脇野沢村職員等旅費に関する条例(昭和26年脇野沢村条例第77号)(以下「編入前の条例」という。)の規定によりなされた申請、請求その他の行為は、それぞれこの条例の相当規定によりなされたものとみなす。

3 編入日前において、編入前の条例の適用を受ける職員の編入日前に出発する旅行であって、その旅行期間が編入日以後となる旅行については、この条例の規定にかかわらず、編入前の条例の規定を適用する。

(昭和34年12月8日条例第71号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和35年7月11日条例第21号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和35年7月1日から適用する。

(昭和36年3月27日条例第8号)

(施行日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和35年12月1日から適用する。

(条例改正に伴う経過措置)

2 昭和35年12月1日からこの条例施行の日までの旅行命令、旅費の支給その他の行為は、この条例の規定に基づいて行われたものとみなす。

(昭和36年12月28日条例第35号)

この条例は、昭和37年1月1日から施行する。

(昭和37年7月7日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和37年10月1日条例第24号)

この条例は、公布の日から施行し、昭和37年10月1日から適用する。

(昭和38年6月25日条例第16号)

(施行期日)

1 この条例は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

(経過措置)

2 この条例施行の日までの旅行命令、旅費の支給その他の行為は、この条例の規定に基づいて行われたものとみなす。

(昭和39年4月1日条例第21号)

1 この条例は、昭和39年4月1日から施行する。

2 この条例施行の際、改正前の条例の規定により行われた旅行命令、旅費の支給その他の行為は、なお、従前の例による。

(昭和40年4月1日条例第5号)

この条例は、昭和40年4月1日から施行する。

(昭和43年3月28日条例第4号)

この条例は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和44年3月29日条例第10号抄)

1 この条例は、昭和44年4月1日から施行する。

2 改正後のむつ市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和44年6月9日条例第19号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和45年3月24日条例第5号)

この条例は、昭和45年4月1日から施行する。

(昭和46年3月24日条例第6号)

この条例は、昭和46年4月1日から施行する。

(昭和47年3月24日条例第4号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和48年6月26日条例第11号)

この条例は、昭和48年7月1日から施行する。

(昭和49年3月19日条例第9号)

この条例は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和51年3月24日条例第9号)

この条例は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和54年12月24日条例第11号)

(施行期日)

1 この条例は、昭和55年1月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のむつ市職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項及び第4項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行について適用し、施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第17条第1項第4号、第19条第1項及び別表第1の規定は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分に適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

4 改正後の条例第18条の規定は、施行日以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(昭和59年6月28日条例第15号)

この条例は、公布の日から施行する。

(昭和60年12月24日条例第25号)

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 この条例による改正後のむつ市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(むつ市固定資産評価審査委員会条例の一部改正)

3 むつ市固定資産評価審査委員会条例(昭和34年むつ市条例第61号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成元年12月25日条例第26号抄)

(施行期日等)

1 この条例は、公布の日から施行(中略)する。

(平成3年3月26日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成3年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のむつ市職員等の旅費に関する条例(以下「改正後の条例」という。)の規定は、次項に定めるものを除き、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に完了する旅行(死亡手当については、同日以後の死亡)について適用し、施行日前に完了した旅行(死亡手当については、同日前の死亡)については、なお従前の例による。

3 改正後の条例第19条第1項及び別表第1の規定(着後手当に係る部分を除く。)は、施行日以後に出発する旅行及び施行日前に出発し、かつ、施行日以後に完了する旅行のうち施行日以後の期間に対応する分について適用し、当該旅行のうち施行日前の期間に対応する分及び施行日前に完了した旅行については、なお従前の例による。

(平成9年3月24日条例第10号)

1 この条例は、平成9年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後のむつ市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成11年3月19日条例第6号)

1 この条例は、平成11年4月1日から施行する。

2 この条例による改正後のむつ市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日以後に出発する旅行から適用し、同日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成17年3月11日条例第88号)

この条例は、平成17年3月14日から施行する。

(平成18年3月30日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例による改正後のむつ市職員等の旅費に関する条例の規定は、この条例の施行の日(以下「施行日」という。)以後に出発する旅行から適用し、施行日前に出発した旅行については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(むつ市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

4 この条例の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第7条の規定による改正後のむつ市職員等の旅費に関する条例第17条の規定及び別表第1から別表第4までの表は適用せず、第7条の規定による改正前のむつ市職員等の旅費に関する条例(以下「旧旅費条例」という。)第17条の規定及び別表第1から別表第4までの表は、なおその効力を有する。この場合において、旧旅費条例第17条の規定及び別表第1から別表第4までの表中「助役」とあるのは、「副市長」とする。

(平成19年9月26日条例第36号)

この条例は、平成19年10月1日から施行する。

(平成27年3月24日条例第7号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成27年4月1日から施行する。

(むつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後のむつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は適用せず、第2条の規定による改正前のむつ市特別職の職員で非常勤のものの報酬及び費用弁償に関する条例別表の規定は、なおその効力を有する。

(むつ市職員等の旅費に関する条例の一部改正に伴う経過措置)

5 改正法附則第2条第1項の場合においては、第5条の規定による改正後のむつ市職員等の旅費に関する条例第17条第1項及び別表第1から別表第4までの規定は適用せず、第5条の規定による改正前のむつ市職員等の旅費に関する条例第17条第1項及び別表第1から別表第4までの規定は、なおその効力を有する。

(令和元年11月5日条例第6号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和元年12月14日から施行する。

(令和元年12月26日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

別表第1(第20条―第21条の2、第23条、第25条の2、第26条関係)

内国旅行の日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当

(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料

(1夜につき)

甲地方

乙地方

市長

3,000円

14,800円

13,300円

3,000円

副市長、教育長及び公営企業管理者

2,800円

13,900円

12,500円

2,800円

7級以下4級までの職務にある者

2,600円

13,100円

11,800円

2,600円

3級以下の職務にある者

2,200円

10,900円

9,800円

2,200円

備考 宿泊料の欄中甲地方とは、県外及び県内市制施行地域をいい、乙地方とは、その他の地域をいう。固定宿泊施設に宿泊しない場合には、乙地方に宿泊したものとみなす。

別表第2(第22条関係)

内国旅行の移転料

区分

鉄道50キロメートル未満

鉄道50キロメートル以上100キロメートル未満

鉄道100キロメートル以上300キロメートル未満

鉄道300キロメートル以上500キロメートル未満

鉄道500キロメートル以上1,000キロメートル未満

鉄道1,000キロメートル以上1,500キロメートル未満

鉄道1,500キロメートル以上2,000キロメートル未満

鉄道2,000キロメートル以上

市長

126,000

144,000

178,000

220,000

292,000

306,000

328,000

381,000

副市長、教育長及び公営企業管理者

116,500

133,500

165,000

203,500

270,000

283,500

303,500

352,500

7級以下4級までの職務にある者

107,000

123,000

152,000

187,000

248,000

261,000

279,000

324,000

3級以下の職務にある者

93,000

107,000

132,000

163,000

216,000

227,000

243,000

282,000

備考 路程の計算については、水路及び陸路4分の1キロメートルをもって鉄道1キロメートルとみなす。

別表第3(第28条の6関係)

外国旅行の日当、宿泊料及び食卓料

区分

日当(1日につき)

宿泊料(1夜につき)

食卓料(1夜につき)

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

指定都市

甲地方

乙地方

丙地方

市長

8,300

7,000

5,600

5,100

25,700

21,500

17,200

15,500

7,700

副市長、教育長及び公営企業管理者

7,200

6,200

5,000

4,500

22,500

18,800

15,100

13,500

6,700

7級以下4級までの職務にある者

6,200

5,200

4,200

3,800

19,300

16,100

12,900

11,600

5,800

3級以下の職務にある者

5,300

4,400

3,600

3,200

16,100

13,400

10,800

9,700

4,800

備考

1 日当及び宿泊料の欄中指定都市、甲地方、乙地方及び丙地方とは、国家公務員等の旅費に関する法律(昭和25年法律第114号)別表第2の1の備考2に規定する地域をいう。

2 船舶又は航空機による旅行(出発又は到着の日の旅行を除く。)の場合における日当の額は、丙地方につき定める定額とする。

別表第4(第28条の7、第28条の9関係)

外国旅行の支度料及び死亡手当

区分

支度料

死亡手当

旅行期間1月未満

旅行期間1月以上3月未満

旅行期間3月以上

市長

86,240円

104,720円

123,200円

640,000円

副市長、教育長及び公営企業管理者

78,160円

94,910円

111,650円

580,000円

7級以下4級までの職務にある者

70,070円

85,090円

100,100円

520,000円

3級以下の職務にある者

66,030円

80,180円

94,330円

490,000円

むつ市職員等の旅費及び費用弁償に関する条例

昭和34年9月1日 条例第48号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第1章 給料、旅費
沿革情報
昭和34年9月1日 条例第48号
昭和34年12月8日 条例第71号
昭和35年7月11日 条例第21号
昭和36年3月27日 条例第8号
昭和36年12月28日 条例第35号
昭和37年7月7日 条例第19号
昭和37年10月1日 条例第24号
昭和38年6月25日 条例第16号
昭和39年4月1日 条例第21号
昭和40年4月1日 条例第5号
昭和43年3月28日 条例第4号
昭和44年3月29日 条例第10号
昭和44年6月9日 条例第19号
昭和45年3月24日 条例第5号
昭和46年3月24日 条例第6号
昭和47年3月24日 条例第4号
昭和48年6月26日 条例第11号
昭和49年3月19日 条例第9号
昭和51年3月24日 条例第9号
昭和54年12月24日 条例第11号
昭和59年6月28日 条例第15号
昭和60年12月24日 条例第25号
平成元年12月25日 条例第26号
平成3年3月26日 条例第8号
平成9年3月24日 条例第10号
平成11年3月19日 条例第6号
平成17年3月11日 条例第88号
平成18年3月30日 条例第9号
平成19年3月30日 条例第2号
平成19年9月26日 条例第36号
平成27年3月24日 条例第7号
令和元年11月5日 条例第6号
令和元年12月26日 条例第9号