○むつ市職員の管理職手当支給規則

昭和38年4月1日

規則第8号

(趣旨)

第1条 むつ市職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第9号。以下「条例」という。)第7条の2の規定による管理職手当の支給については、別に定める場合を除き、この規則の定めるところによる。

(支給する職、支給額及び支給方法)

第2条 管理職手当を支給する管理又は監督の地位にある職員の職及び手当の額は、別表のとおりとする。

2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第10条第1項に規定する育児短時間勤務をしている職員及び同法第17条の規定による短時間勤務をしている職員の管理職手当の額は、前項の規定にかかわらず、同項の規定による額にむつ市職員の勤務時間、休暇等に関する条例(平成7年むつ市条例第22号。以下「勤務時間条例」という。)第2条第2項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

3 地方公務員法(昭和25年法律第261号)第28条の4第1項、第28条の5第1項又は第28条の6第1項若しくは第2項の規定により採用された職員で同法第28条の5第1項に規定する短時間勤務の職を占めるものの管理職手当の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額に勤務時間条例第2条第3項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

4 地方公務員の育児休業等に関する法律第18条第1項の規定により採用された職員の管理職手当の額は、第1項の規定にかかわらず、同項の規定による額に勤務時間条例第2条第4項の規定により定められたその者の勤務時間を同条第1項に規定する勤務時間で除して得た数を乗じて得た額とする。

5 前3項の規定による管理職手当の額に1円未満の端数があるときは、その額を切り捨てた額をもって当該職員の管理職手当の額とする。

6 第1項から第4項までに規定する職員が、月の1日から末日までの期間の全日数にわたって勤務しなかった場合(条例第24条第1項の場合及び公務上の負傷若しくは疾病又は通勤(地方公務員災害補償法(昭和42年法律第121号)第2条第2項及び第3項に規定する通勤をいう。)による負傷若しくは疾病により、承認を得て勤務しなかった場合を除く。)は、管理職手当は支給しない。

7 第1項に規定する職に欠員がある場合又はその職にある職員が休職等にされている場合において、その職について心得又は事務代理として発令され、その職を行う職員は、当該職に係る管理職手当を支給する。

8 管理職手当は、給料の支給方法に準じて支給する。

(支給日)

第3条 管理職手当は、その月分をその月の給料支給日に支給する。

(補則)

第4条 この規則に定めるものを除くほか、管理職手当の支給に関し必要な事項は、別に定める。

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年4月1日から適用する。

2 平成27年4月1日から平成29年3月31日までの間においては、別表中「43,000円」とあるのは「21,500円」と、「38,000円」とあるのは「19,000円」と、「33,000円」とあるのは「16,500円」と、「62,300円」とあるのは「31,150円」と、「51,900円」とあるのは「25,950円」とする。

3 川内町、大畑町及び脇野沢村の編入の日(以下「編入日」という。)前に、川内町職員の給与に関する規則(昭和37年川内町規則第4号)、大畑町職員管理職手当支給規則(昭和39年大畑町規則第2号)又は職員の給与の支給に関する規則(昭和36年脇野沢村規則第5号)(以下これらを「編入前の規則」という。)の適用を受けていた職員であって編入日以後この規則の適用を受けることとなる職員の管理職手当の支給については、この規則の規定にかかわらず、平成16年度に限り、編入前の規則の例による。

(昭和39年2月10日規則第8号)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和38年12月16日から適用する。

2 この規則施行の際、改正前の規則の規定に基づき、既に支払われた管理職手当は、改正後の規則の規定による内払とみなす。

(昭和41年3月31日規則第11号)

この規則は、昭和41年4月1日から施行する。

(昭和41年10月11日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和41年10月1日から適用する。

(昭和42年1月20日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年1月1日から適用する。

(昭和42年3月30日規則第16号)

この規則は、昭和42年4月1日から施行する。

(昭和42年7月3日規則第26号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年7月1日から適用する。

(昭和42年12月9日規則第36号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和42年12月1日から適用する。

(昭和43年4月1日規則第8号)

この規則は、昭和43年4月1日から施行する。

(昭和43年10月1日規則第32号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和44年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和44年4月1日から施行する。

(昭和44年12月25日規則第35号)

この規則は、昭和45年1月1日から施行する。

(昭和45年1月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年1月1日から適用する。

(昭和45年4月21日規則第13号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和45年4月1日から適用する。

(昭和47年1月17日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年1月1日から適用する。

(昭和47年4月14日規則第15号)

この規則は、公布の日から施行し、昭和47年4月1日から適用する。

(昭和49年1月5日規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年4月1日規則第22号)

この規則は、昭和49年4月1日から施行する。

(昭和50年4月1日規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和51年3月27日規則第5号)

この規則は、昭和51年4月1日から施行する。

(昭和52年3月26日規則第1号)

この規則は、昭和52年4月1日から施行する。

(昭和53年3月24日規則第7号)

この規則は、昭和53年4月1日から施行する。

(昭和55年3月31日規則第13号)

この規則は、昭和55年4月1日から施行する。

(昭和56年3月31日規則第4号)

この規則は、昭和56年4月1日から施行する。

(昭和57年3月29日規則第8号)

この規則は、昭和57年4月1日から施行する。

(昭和59年3月27日規則第9号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月25日規則第21号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和61年3月25日規則第13号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日規則第28号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(昭和63年3月25日規則第13号)

この規則は、昭和63年4月1日から施行する。

(平成元年3月24日規則第10号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成2年3月30日規則第15号)

この規則は、平成2年4月1日から施行する。

(平成2年4月13日規則第22号)

この規則は、公布の日から施行し、改正後のむつ市職員の管理職手当支給規則の規定は、平成2年4月1日から適用する。

(平成3年4月1日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成4年3月31日規則第5号)

この規則は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月25日規則第31号)

1 この規則は、公布の日から施行する。ただし、第1条の改正規定は、平成5年1月1日から施行する。

2 この規則(前項ただし書に規定する改正規定を除く。)による改正後のむつ市職員の管理職手当支給規則の規定は、平成4年4月1日から適用する。

(平成5年3月31日規則第14号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年6月6日規則第17号)

この規則は、公布の日から施行し、この規則による改正後のむつ市職員の管理職手当支給規則の規定は、平成6年4月1日から適用する。

(平成7年3月31日規則第18号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成7年6月30日規則第24号抄)

(施行期日)

第1条 この規則は、平成7年7月1日から施行する。

(平成8年3月29日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(むつ市職員の管理職員特別勤務手当支給規則の一部改正)

2 むつ市職員の管理職員特別勤務手当支給規則(平成3年むつ市規則第38号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成9年3月31日規則第17号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成10年3月31日規則第8号)

この規則は、平成10年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第8号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(平成12年2月24日規則第2号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日規則第9号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成12年6月30日規則第29号)

この規則は、平成12年7月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第13号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第15号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成13年3月30日規則第16号)

この規則は、平成13年4月1日から施行する。

(平成14年3月27日規則第7号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

(平成14年6月27日規則第22号)

この規則は、平成14年7月1日から施行する。

(平成15年3月24日規則第9号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成15年3月25日規則第10号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成16年3月25日規則第16号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年3月30日規則第19号)

この規則は、平成16年4月1日から施行する。

(平成16年12月24日規則第33号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月11日規則第108号)

この規則中第1条の規定は平成17年3月14日から、第2条の規定は同年4月1日から施行する。

(平成18年3月30日規則第27号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第15号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日規則第26号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月25日規則第17号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第25号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月31日規則第18号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月30日規則第9号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月27日規則第10号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(平成26年3月31日規則第36号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年12月18日規則第60号)

この規則は、平成27年1月1日から施行する。

(平成27年3月24日規則第15号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年3月31日規則第41号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成27年11月27日規則第62号)

この規則は、平成27年12月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第29号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月30日規則第36号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第16号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成29年3月30日規則第18号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(平成30年3月29日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成30年4月1日から施行する。

(平成31年3月28日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成31年4月1日から施行する。

(令和2年3月30日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和3年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和3年4月1日から施行する。

(令和4年3月31日規則第11号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和4年4月1日から施行する。

(令和5年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年3月29日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和6年4月1日から施行する。

別表(第2条関係)

区分

月額

市長の事務部局

政策統括監

部長

理事

分庁舎の所長(部長級)

デジタル行政推進監

危機管理監

税務調整監

市民サービス推進監

健康づくり推進監

シティプロモーション推進監

建設技術監

会計管理者

部付(市長の定めるところによる者に限る。)

43,000円

子育て支援推進監

次長

国スポ・障スポ推進監

こども政策推進監

生活保護査察指導監

農林畜水産業推進監

副理事

分庁舎の所長(次長級)

部付(市長の定めるところによる者に限る。)

38,000円

課長

地域包括支援センター所長

キッズパーク所長

鳥獣対策官

室長

総括主幹

出納室長

部付(市長の定めるところによる者に限る。)

課付(市長の定めるところによる者に限る。)

33,000円

議会の事務部局

事務局長

43,000円

次長

38,000円

総括主幹

33,000円

選挙管理委員会の事務部局

事務局長

43,000円

次長

38,000円

総括主幹

33,000円

監査委員の事務部局

事務局長

43,000円

次長

38,000円

総括主幹

33,000円

農業委員会の事務部局

事務局長

43,000円

次長

38,000円

総括主幹

33,000円

教育委員会の事務部局

教育部長

施設整備技術監

理事

43,000円

次長

副理事(むつ市職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第9号)第3条第3号に規定する教育行政職給料表(以下「教育行政職給料表」という。)の適用を受ける者を除く。)

38,000円

課長(教育行政職給料表の適用を受ける者を除く。)

公民館長

図書館長

総括主幹(教育行政職給料表の適用を受ける者を除く。)

33,000円

教育行政職給料表3級の職にある者

62,300円

教育行政職給料表2級の職にある者

51,900円

むつ市職員の管理職手当支給規則

昭和38年4月1日 規則第8号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 手当、災害補償等
沿革情報
昭和38年4月1日 規則第8号
昭和39年2月10日 規則第8号
昭和41年3月31日 規則第11号
昭和41年10月11日 規則第22号
昭和42年1月20日 規則第6号
昭和42年3月30日 規則第16号
昭和42年7月3日 規則第26号
昭和42年12月9日 規則第36号
昭和43年4月1日 規則第8号
昭和43年10月1日 規則第32号
昭和44年3月31日 規則第4号
昭和44年12月25日 規則第35号
昭和45年1月9日 規則第2号
昭和45年4月21日 規則第13号
昭和47年1月17日 規則第1号
昭和47年4月14日 規則第15号
昭和49年1月5日 規則第3号
昭和49年4月1日 規則第22号
昭和50年4月1日 規則第7号
昭和51年3月27日 規則第5号
昭和52年3月26日 規則第1号
昭和53年3月24日 規則第7号
昭和55年3月31日 規則第13号
昭和56年3月31日 規則第4号
昭和57年3月29日 規則第8号
昭和59年3月27日 規則第9号
昭和60年3月25日 規則第21号
昭和61年3月25日 規則第13号
昭和62年3月31日 規則第28号
昭和63年3月25日 規則第13号
平成元年3月24日 規則第10号
平成2年3月30日 規則第15号
平成2年4月13日 規則第22号
平成3年4月1日 規則第17号
平成4年3月31日 規則第5号
平成4年12月25日 規則第31号
平成5年3月31日 規則第14号
平成6年6月6日 規則第17号
平成7年3月31日 規則第18号
平成7年6月30日 規則第24号
平成8年3月29日 規則第20号
平成9年3月31日 規則第17号
平成10年3月31日 規則第8号
平成11年3月29日 規則第8号
平成12年2月24日 規則第2号
平成12年3月31日 規則第9号
平成12年6月30日 規則第29号
平成13年3月30日 規則第13号
平成13年3月30日 規則第15号
平成13年3月30日 規則第16号
平成14年3月27日 規則第7号
平成14年6月27日 規則第22号
平成15年3月24日 規則第9号
平成15年3月25日 規則第10号
平成16年3月25日 規則第16号
平成16年3月30日 規則第19号
平成16年12月24日 規則第33号
平成17年3月11日 規則第108号
平成18年3月30日 規則第27号
平成19年3月30日 規則第15号
平成20年3月31日 規則第26号
平成21年3月25日 規則第14号
平成21年3月25日 規則第17号
平成21年3月30日 規則第25号
平成22年3月31日 規則第18号
平成23年3月30日 規則第9号
平成24年3月27日 規則第10号
平成26年3月31日 規則第36号
平成26年12月18日 規則第60号
平成27年3月24日 規則第15号
平成27年3月31日 規則第41号
平成27年11月27日 規則第62号
平成28年3月30日 規則第29号
平成28年3月30日 規則第36号
平成29年3月30日 規則第16号
平成29年3月30日 規則第18号
平成30年3月29日 規則第12号
平成31年3月28日 規則第11号
令和2年3月30日 規則第9号
令和3年3月31日 規則第11号
令和4年3月31日 規則第11号
令和5年3月31日 規則第14号
令和6年3月29日 規則第9号