○昭和62年給与条例附則第7項の規定による住居手当の支給に関する規則

昭和62年12月17日

規則第55号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(昭和62年むつ市条例第22号。以下「改正条例」という。)附則第7項の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(市長の定める日)

第2条 改正条例附則第7項の市長の定める日は、昭和63年3月31日(同日前に次条に定める事由が生じた職員については、その事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日))とする。

(市長の定める事由)

第3条 改正条例附則第7項の市長の定める事由は、次の各号に掲げる事由とする。

(1) 改正条例による改正前の条例第9条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額2万400円以上に変更になること。

この規則は、公布の日から施行する。

昭和62年給与条例附則第7項の規定による住居手当の支給に関する規則

昭和62年12月17日 規則第55号

(昭和62年12月17日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 手当、災害補償等
沿革情報
昭和62年12月17日 規則第55号