○平成4年給与条例附則第10項の規定による住居手当の支給に関する規則
平成4年12月25日
規則第32号
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年むつ市条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。
(規則で定める事由及び規則で定める日)
第2条 改正条例附則第10項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。
(1) 改正条例による改正前の条例第9条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。
(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)
(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額2万2,900円以上に変更になること。
附則
この規則は、公布の日から施行する。