○平成4年給与条例附則第10項の規定による住居手当の支給に関する規則

平成4年12月25日

規則第32号

(趣旨)

第1条 この規則は、むつ市職員の給与に関する条例の一部を改正する条例(平成4年むつ市条例第21号。以下「改正条例」という。)附則第10項の規定に基づき、住居手当の支給に関し必要な事項を定めるものとする。

(規則で定める事由及び規則で定める日)

第2条 改正条例附則第10項の規則で定める事由は次に掲げる事由とし、同項の規則で定める日はその事由が生じた日の属する月の末日(その事由が生じた日が月の初日であるときは、その日の前日)とする。

(1) 改正条例による改正前の条例第9条の2第1項第1号に規定する職員たる要件を欠くに至ること。

(2) 改正条例施行の際居住していた住居の変更(前号に該当することとなる住居の変更を除く。)

(3) 改正条例施行の際居住していた住居の家賃が月額2万2,900円以上に変更になること。

この規則は、公布の日から施行する。

平成4年給与条例附則第10項の規定による住居手当の支給に関する規則

平成4年12月25日 規則第32号

(平成4年12月25日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 手当、災害補償等
沿革情報
平成4年12月25日 規則第32号