○むつ市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成6年3月23日

条例第2号

むつ市職員の特殊勤務手当に関する条例(昭和34年むつ市条例第47号)の全部を改正する。

(目的)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第24条第5項及びむつ市職員の給与に関する条例(昭和34年むつ市条例第9号)第11条の規定に基づき、職員の特殊勤務手当に関する事項を定めることを目的とする。

(特殊勤務手当の種類)

第2条 特殊勤務手当の種類は、次のとおりとする。

(1) 税務手当

(2) 火葬業務手当

(3) 福祉現業手当

(4) 感染症等防疫作業手当

(5) 死体処理作業手当

(6) 税及び税外収入徴収手当

(税務手当)

第3条 税務手当は、財務部税務課に所属する職員が、税の徴収又は滞納処分に関する事務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、1月につき4,500円とする。

(火葬業務手当)

第4条 火葬業務手当は、職員が火葬業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、1月につき4,000円とする。

(福祉現業手当)

第5条 福祉現業手当は、生活保護現業職員が生活保護に関する現業業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、1月につき5,000円とする。

(感染症等防疫作業手当)

第6条 感染症等防疫作業手当は、職員が次に掲げる作業に従事したときに支給する。

(1) 感染症の予防及び感染症の患者に対する医療に関する法律(平成10年法律第114号)第6条第1項に規定する感染症(4類感染症を除く。)の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある場所若しくは飲食物、衣類、寝具その他の物件の消毒作業又はねずみ族、昆虫等の駆除作業(これらの作業のうち次号の作業を除く。)

(2) 特定新型インフルエンザ等(新型インフルエンザ等対策特別措置法(平成24年法律第31号)第2条第1号に規定する新型インフルエンザ等で、当該新型インフルエンザ等に係る同法第15条第1項に規定する政府対策本部が設置されたもの(市長が定めるものに限る。)をいう。)から人の生命及び健康を保護するために行われた措置に係る作業で市長が定めるもの

(3) 家畜伝染病予防法(昭和26年法律第166号)第2条に規定する家畜伝染病の病原体に汚染され、又は汚染された疑いがある家畜の防疫作業

2 前項の手当の額は、次の各号に掲げる作業の区分に応じ、当該各号に定める額とする。

(1) 前項第1号及び第3号の作業 作業に従事した日1日につき300円(同号の作業のうち家畜伝染病(高病原性鳥インフルエンザ、低病原性鳥インフルエンザその他市長が定める家畜伝染病に限る。)のまん延を防止するために行う家畜のと殺、家畜の死体の焼却若しくは埋却、汚染物品の焼却、埋却若しくは消毒又は畜舎等の消毒の作業に従事した場合は、作業に従事した日1日につき600円)

(2) 前項第2号の作業 作業に従事した日1日につき4,000円

(死体処理作業手当)

第7条 死体処理作業手当は、職員が行旅死亡人の処理作業に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、処理した死体1体につき2,500円とする。

(税及び税外収入徴収手当)

第8条 税及び税外収入徴収手当は、職員(第3条に規定する者を除く。)が税、使用料、手数料、負担金その他の税外収入金の徴収に関する業務に従事したときに支給する。

2 前項の手当の額は、業務に従事した日1日につき200円とする。

(特殊勤務手当の額の特例)

第9条 一の月について額が定められ、その月のうち、事務、作業又は業務に従事した日(以下「事務等従事日」という。)が10日未満である場合の特殊勤務手当の額は、その定められている特殊勤務手当の額から次の各号に掲げる事務等従事日の日数に応じ、当該各号に掲げる額を差し引いた額とする。

(1) 事務等従事日が4日以上10日未満の場合 2分の1の額

(2) 事務等従事日が4日未満の場合 全部の額

(特殊勤務手当の支給)

第10条 特殊勤務手当は、その月分を翌月の給料の支給日に支給する。

(委任)

第11条 この条例に定めるもののほか、特殊勤務手当の支給に関し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成6年4月1日から施行する。

(川内町、大畑町及び脇野沢村の編入に伴う経過措置)

2 川内町、大畑町及び脇野沢村の編入の日前に、川内町職員の特殊勤務手当に関する条例(平成元年川内町条例第23号)、大畑町職員の特殊勤務手当支給条例(昭和39年大畑町条例第18号)又は脇野沢村職員の特殊勤務手当に関する条例(平成6年脇野沢村条例第1号)(以下これらを「編入前の条例」という。)の適用を受けていた職員の平成17年3月及び同年4月に支給する特殊勤務手当の種類及び額については、編入前の条例の例による。

(平成11年3月19日条例第7号)

この条例は、平成11年4月1日から施行する。ただし、第10条及び第17条の改正規定は、公布の日から施行する。

(平成14年12月26日条例第32号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成17年3月11日条例第89号)

この条例は、平成17年3月14日から施行する。

(平成19年3月30日条例第8号)

(施行期日)

1 この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行前にこの条例による改正前のむつ市職員の特殊勤務手当に関する条例の規定の適用を受ける職務に従事した職員の特殊勤務手当については、なお従前の例による。

(平成22年3月24日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成30年3月9日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成30年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第16号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和5年12月21日条例第30号)

この条例は、公布の日から施行する。

むつ市職員の特殊勤務手当に関する条例

平成6年3月23日 条例第2号

(令和5年12月21日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 手当、災害補償等
沿革情報
平成6年3月23日 条例第2号
平成11年3月19日 条例第7号
平成14年12月26日 条例第32号
平成17年3月11日 条例第89号
平成19年3月30日 条例第8号
平成22年3月24日 条例第5号
平成28年3月25日 条例第4号
平成30年3月9日 条例第2号
令和元年12月26日 条例第16号
令和5年12月21日 条例第30号