○むつ市副市長公舎管理規程
平成20年4月1日
告示第38号
(趣旨)
第1条 この規程は、市がむつ市副市長に貸与する公舎(以下「公舎」という。)の管理について、必要な事項を定めるものとする。
(定義)
第2条 この規程において「公舎」とは、むつ市副市長(以下「副市長」という。)の居住の用に供するため、市が民間等から借り受けた建物(建物に付帯する施設及び設備を含む。)をいう。
(被貸与者の資格)
第3条 公舎は、副市長に貸与することができる。ただし、当該副市長は、副市長に任命される以前にむつ市以外の区域に居住していた場合に限る。
2 公舎には、副市長のほか当該副市長と生計を一にする者も入居できるものとする。
(公舎の借受け)
第4条 公舎を借り受けようとする副市長は、公舎借受申込書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。
(貸与料の額)
第5条 公舎の貸与料は、市が民間等から借り受けた建物の家賃の月額から次の各号に掲げる額(その額に百円未満の端数を生じたときは、これを切り捨てた額)を控除した額とする。
(1) 家賃が23,000円以下の場合 12,000円
(2) 家賃が23,000円を超える場合 家賃の月額から23,000円を控除した額の2分の1(その控除した額の2分の1が16,000円を超えるときは、16,000円)を11,000円に加算した額
2 前項の規定にかかわらず、市長は、必要があると認めるときは、公舎の貸与料を調整することができる。
3 公舎の貸与料は、市の発行する納入通知書により、毎月末までにその月分を納入するものとする。ただし、月の途中で明け渡した場合は、その月分の貸与料は、日割りにより計算した額とする。
(明渡し)
第6条 公舎に入居する副市長(以下「入居者」という。)が次の各号のいずれかに該当する場合は、30日以内に当該公舎を明け渡さなければならない。
(1) 退職したとき。
(2) 公舎に居住する必要がなくなったとき。
(3) 貸与料を3月滞納したとき。
(4) その他市長が必要と認めたとき。
(明渡届等)
第7条 入居者は、公舎を明け渡そうとするときは、明渡しの5日前までに、公舎明渡届(様式第4号)を市長に提出しなければならない。
2 入居者は、公舎を明け渡すときは、市長の指定する者の立会いを求めなければならない。
(費用負担)
第8条 公舎に関する費用のうち、次の各号に掲げる費用については、入居者の負担とする。
(1) 電気、ガス、水道及び電話の使用料
(2) 入居者の責に帰すべき理由によって生じた修繕費
(目的外使用の禁止)
第9条 入居者は、次の各号に掲げる行為をしてはならない。
(1) 公舎の全部又は一部を転貸すること。
(2) 公舎の全部又は一部を住居以外の用途に使用すること。
(保全義務)
第10条 入居者は、当該公舎の保全について万全の注意を払い、これを正常な状態において維持しなければならない。
2 入居者は、自己の責に帰すべき理由により公舎を滅失し、又は棄損した場合においては、これを原状に復し、又はその棄損を賠償しなければならない。
附則
この規程は、告示の日から施行する。
附則(平成27年3月25日告示第33号)
この要綱は、平成27年4月1日から施行する。