○むつ市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月11日

条例第120号

(趣旨)

第1条 この条例は、地方公務員法(昭和25年法律第261号)第58条の2の規定に基づき、人事行政の運営等の状況の公表に関し必要な事項を定めるものとする。

(報告の時期)

第2条 任命権者は、毎年6月末までに、市長に対し、前年度における人事行政の運営の状況を報告しなければならない。

(報告事項)

第3条 前条の規定により人事行政の運営の状況に関し、任命権者が報告しなければならない事項は、職員(臨時的に任用された職員及び非常勤職員(地方公務員法第22条の4第1項に規定する短時間勤務の職を占める職員及び同法第22条の2第1項第2号に掲げる職員を除く。)を除く。以下同じ。)に係る次に掲げる事項とする。

(1) 職員の任免及び職員数に関する状況

(2) 職員の人事評価の状況

(3) 職員の給与の状況

(4) 職員の勤務時間その他の勤務条件の状況

(5) 職員の休業に関する状況

(6) 職員の分限及び懲戒処分の状況

(7) 職員の服務の状況

(8) 職員の退職管理の状況

(9) 職員の研修の状況

(10) 職員の福祉及び利益の保護の状況

(11) その他市長が必要と認める事項

(市長の把握の時期)

第4条 市長は、毎年6月末までに、前年度における人事行政の運営に関する業務の状況を把握しなければならない。

(市長の把握事項)

第5条 前条の規定により市長が把握しなければならない事項は、次に掲げる事項とする。

(1) 職員の勤務条件に関する措置の要求の状況

(2) 職員に対する不利益な処分についての審査請求の状況

(3) その他市長が必要と認める事項

(公表の時期)

第6条 市長は、第2条の規定による報告を受けたときは、毎年9月末までに、同条の規定による報告を取りまとめ、その概要及び第4条の規定により把握した内容を公表しなければならない。

(公表の方法)

第7条 前条の公表は、次に掲げる方法で行う。

(1) むつ市広報に掲載する方法

(2) むつ市公告式条例(昭和34年むつ市条例第3号)第2条第2項に規定する掲示場に掲示し、又は閲覧所を設けて公衆の閲覧に供する方法

(3) インターネットを利用して閲覧に供する方法

2 前項第2号の閲覧所は、次のとおりとする。

(1) むつ市役所本庁舎情報公開コーナー

(2) むつ市役所川内庁舎管理課

(3) むつ市役所大畑庁舎管理課

(4) むつ市役所脇野沢庁舎総合課

(委任)

第8条 この条例の施行について必要な事項は、市長が定める。

この条例は、平成17年4月1日から施行する。

(平成20年3月31日条例第24号)

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(平成22年3月24日条例第5号)

この条例は、平成22年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第2号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第4号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和元年12月26日条例第9号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(令和4年12月22日条例第22号抄)

(施行期日)

1 この条例は、令和5年4月1日から施行する。

(令和5年6月30日条例第16号)

この条例は、公布の日から施行する。

むつ市人事行政の運営等の状況の公表に関する条例

平成17年3月11日 条例第120号

(令和5年6月30日施行)

体系情報
第5類 与/第2章 手当、災害補償等
沿革情報
平成17年3月11日 条例第120号
平成20年3月31日 条例第24号
平成22年3月24日 条例第5号
平成28年3月25日 条例第2号
平成28年3月25日 条例第4号
令和元年12月26日 条例第9号
令和4年12月22日 条例第22号
令和5年6月30日 条例第16号