○むつ市財政の公表に関する条例
昭和34年12月8日
条例第70号
(目的)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第243条の3第1項の規定に基づき、むつ市の財政に関する事項(以下「財政状況」という。)の公表に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(公表の期日)
第2条 財政状況の公表は、毎年7月1日及び12月1日に行うものとする。
(財政状況の掲載事項)
第3条 前条の規定により、12月1日に公表する財政状況においては、4月1日から9月30日までの期間における次に掲げる事項を掲載し、かつ、財政の動向及び市長の財政方針を明らかにするものとする。
(1) 歳入歳出予算の執行状況
(2) 財産、地方債及び一時借入金の現在高
(3) 継続費、繰越明許費及び債務負担行為の状況
(4) その他市長が必要と認める財政に関する事項
3 市長は、財政状況の掲載事項の基礎となるべき事実及び数字を記載した文書をその付表として添付しなければならない。
(公表の方法)
第4条 財政状況の公表は、むつ市公告式条例(昭和34年むつ市条例第3号)の定めるところにより行う。
2 財政状況は、前項の規定によるほか、何人も、公表の日から6月間は市役所において閲覧することができる。
附則
この条例は、公布の日から施行し、昭和34年9月1日から適用する。
附則(昭和39年4月1日条例第24号)
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和41年12月19日条例第44号)
この条例は、公布の日から施行し、昭和41年12月1日の公表から適用する。
附則(平成5年3月17日条例第8号抄)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日条例第124号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。