○むつ市特別会計条例

平成17年3月11日

条例第4号

(設置)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第209条第2項の規定により、次の各号に掲げる特別会計を当該各号に定める目的のため設置する。

(1) むつ市公共用地取得事業特別会計 公共用地取得事業

(2) むつ市魚市場事業特別会計 魚市場事業

2 国民健康保険法(昭和33年法律第192号)第10条の規定により、むつ市国民健康保険特別会計を設置する。

3 高齢者の医療の確保に関する法律(昭和57年法律第80号)第49条の規定により、むつ市後期高齢者医療特別会計を設置する。

4 介護保険法(平成9年法律第123号)第3条第2項の規定により、むつ市介護保険特別会計を設置する。

(歳入及び歳出)

第2条 前条の特別会計においては、それぞれの事業収入、一般会計繰入金、借入金及び附属諸収入をもってその歳入とし、それぞれの事業費借入金の償還金及び利子その他の諸支出をもってその歳出とする。

(弾力条項の適用)

第3条 第1条に掲げる特別会計においては、地方自治法第218条第4項の規定により弾力条項を適用することができる。

(施行期日)

1 この条例は、平成17年3月14日から施行する。

(むつ市国民健康保険事業特別会計条例等の廃止)

2 次に掲げる条例は、廃止する。

(1) むつ市国民健康保険事業特別会計条例(昭和39年むつ市条例第9号)

(2) むつ市下水道事業特別会計条例(平成7年むつ市条例第2号)

(3) むつ市公共用地取得事業特別会計条例(平成9年むつ市条例第1号)

(平成20年3月26日条例第9号)

(施行期日)

1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の日(以下「施行日」という。)から3年を経過した日の前日までの間、この条例による改正前のむつ市特別会計条例第1条第3項の規定は、なお効力を有する。この場合において、健康保険法等の一部を改正する法律(平成18年法律第83号)附則第32条の規定により、施行日より前の日において改正前の老人保健法(昭和57年法律第80号)の規定の適用を受けることとなる、又は受けていた医療費等に関する収入及び支出については、なお従前の例による。

(平成20年12月24日条例第47号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成21年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この条例の施行の際現に第4条の規定による改正前のむつ市特別会計条例第1条第1項第4号のむつ市簡易水道事業特別会計に属する権利及び義務は、第1条の規定による改正後のむつ市水道事業及び用地造成事業の設置等に関する条例第5条の特別会計において承継するものとする。

(令和元年12月26日条例第10号)

(施行期日)

1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。

(むつ市特別会計条例の一部改正に伴う経過措置)

2 第6条の規定による改正前のむつ市特別会計条例第1条第1号に規定するむつ市下水道事業特別会計の令和元年度の収入及び支出並びに同年度の決算については、なお従前の例による。

むつ市特別会計条例

平成17年3月11日 条例第4号

(令和2年4月1日施行)