○むつ市賠償責任を有する補助職員を指定する規則

昭和41年11月1日

規則第27号

地方自治法(昭和22年法律第67号。以下「法」という。)第243条の2の2第1項後段の規定に基づき、次の表の左欄に掲げる事務について、賠償責任を有する補助職員として、当該右欄に掲げる職員を指定する。

支出負担行為及び法第232条の4第1項の命令

1 当該事務を専決することができる職にある職員

2 当該事務を代決することができる職にある職員

法第232条の4第2項の確認

1 当該事務を専決することができる職にある職員

2 当該事務を代決することができる職にある職員

支払又は支出

出納室の室長及び次長の職にある職員

法第234条の2第1項の監督又は検査

当該事務の執行を命ぜられた職員

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和49年1月5日規則第6号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成8年3月29日規則第9号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成11年3月29日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成11年4月1日から施行する。

(令和2年3月31日規則第12号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

むつ市賠償責任を有する補助職員を指定する規則

昭和41年11月1日 規則第27号

(令和2年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第1章 予算、会計
沿革情報
昭和41年11月1日 規則第27号
昭和49年1月5日 規則第6号
平成8年3月29日 規則第9号
平成11年3月29日 規則第12号
令和2年3月31日 規則第12号