○むつ市指定金融機関等検査実施要綱

平成19年10月29日

訓令甲第18号

(趣旨)

第1条 この要綱は、地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第168条の4の規定により実施するむつ市の指定金融機関、指定代理金融機関及び収納代理金融機関(以下「指定金融機関等」という。)の検査について、必要な事項を定める。

(検査の基本方針)

第2条 検査は、指定金融機関等におけるむつ市公金の収納、支払及びそれに係る預金等の事務(以下「公金取扱事務」という。)を書面又は実地により検査し、適正を欠くものについてはこれを是正し、併せて事務処理の指導を行い、もって適正な公金取扱事務の執行を図ることを基本方針とする。

(検査の方法)

第3条 検査は、法令、むつ市財務規則(平成16年むつ市規則第17号)その他の財務に関する規程並びにむつ市指定金融機関契約書、むつ市指定代理金融機関契約書及びむつ市収納代理金融機関契約書に基づき、検査事項(別表)により公金取扱事務に係る書類の検査、説明の聴取及び現品の確認などの方法により行うものとする。

(検査の通知)

第4条 会計管理者は、前条に規定する検査を実施しようとするときは、指定金融機関等に対し遅くとも当該検査を実施する日の2週間前までに指定金融機関等検査実施通知書(様式第1号)により通知するものとする。ただし、特別の理由があるときはこの限りでない。

(検査員)

第5条 検査員は、職員のうちから会計管理者が指名するものとする。

2 検査を担当する検査員は、1指定金融機関等につき2人以上とする。

(検査員の服務)

第6条 検査員は、検査事項に基づき検査を行い、その実施に際しては、所期の目的を達成するよう努めなければならない。

2 検査員は、事実の認定、処理の判断及び意見を述べるに当たっては、常に厳正かつ公平な態度を保持し、懇切丁寧を旨としなければならない。

3 検査員は、職務上知り得た秘密は、これを他に漏らしてはならない。

4 検査員は、指定金融機関等検査復命書(様式第2号)にその他必要書類を添えて、検査終了後会計管理者に報告しなければならない。

(検査日数)

第7条 検査日数は、事務取扱件数等の内容に応じて、会計管理者が定めるものとする。

(検査結果)

第8条 検査員は、検査結果において指示事項のある場合には、口頭及び指定金融機関等検査結果通知書(様式第3号)により改善を要する事項を指示し、その結果について必要に応じて報告を求めるものとする。

この要綱は、平成19年11月1日から施行し、この要綱の施行の日に現に在職する収入役の任期中に限り、第4条第1項第5条第1項第6条第4項及び第7条中「会計管理者」とあるのは「収入役」とし、様式第1号及び様式第3号中「むつ市会計管理者」とあるのは「むつ市収入役」とする。

(平成22年4月1日訓令甲第16号)

この訓令は、公表の日から施行する。

別表(第3条関係)

検査事項

種類

検査事項

指定金融機関

現金出納日計表

歳出戻入の処理

科目更正等の処理

納入通知書の取扱

証券納付の表示

指定代理金融機関及び収納代理金融機関からの収納

小切手の印鑑照合

口座振替の処理

隔地払の処理

その他

指定代理金融機関及び収納代理金融機関

収納金証拠書類送付書の処理

収納金の別段預金での処理

指定金融機関への送金方法

その他

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むつ市指定金融機関等検査実施要綱

平成19年10月29日 訓令甲第18号

(平成22年4月1日施行)