○むつ市地域総合整備資金貸付要綱

平成3年3月27日

告示第16号

(目的)

第1条 この要綱は、市が金融機関等と共同して地域振興に資する民間事業活動等を支援し、もって活力と魅力ある地域づくりの推進に寄与するために、民間事業者等に供給する無利子資金(以下「地域総合整備資金」という。)の貸付業務の実施に当たりその基準を定め、その業務の公正かつ円滑な運営に資することを目的とする。

(貸付対象費用)

第2条 貸付けの対象となる費用(以下「貸付対象費用」という。)は、次に掲げるものとする。

(1) 設備の取得等に係る費用

(2) 試験研究開発費等当該設備の取得等に伴い必要となる付随費用(人件費、賃借料、保険料、固定資産税、支払金利及びリース料をいう。以下同じ。)

(貸付対象事業)

第3条 貸付の対象となる事業は、市長が策定した地域振興民間能力活用事業計画に位置付けられた民間事業者等による事業であって、次の各号の全てに該当するものとする。

(1) 公益性、事業採算性、低収益性等の観点から実施されるもの

(2) 事業の営業開始に伴い、事業地域内において1人以上の新たな雇用の確保が見込まれるもの。ただし、設備を更新する事業等であって、地域の産業、雇用政策等への寄与が大きいと認められる場合には、当該事業の営業開始後に雇用が維持される人数を、新たな雇用の確保が見込まれる人数とする。

(3) 用地取得等契約後5年以内に事業の営業開始が行われるもの

2 前項に規定する事業のうち、次に掲げる施設を整備する事業は原則として貸付の対象から除外する。

(1) 第三者に売却又は分譲することを予定する施設

(2) 風俗営業等の規制及び業務の適正化等に関する法律(昭和23年法律第122号)第2条第1項に定める風俗営業及び同条第5項に定める性風俗関連特殊営業の用に供される施設

(貸付対象者)

第4条 貸付けの対象となる民間事業者等は、法人格を有する団体とする。

(貸付額)

第5条 第3条に規定する貸付けの対象となる事業(以下「貸付対象事業」という。)1件当たりの貸付額は、100万円以上とし、25億円を限度とする。

2 貸付対象事業1件当たりの第2条各号に規定する費用に対する貸付額は、当該貸付対象事業の各号に規定する費用から国庫補助金等の額を控除した額(ただし、用地取得費を同条第1号に規定する設備の取得等に係る費用の3分の1を限度として同号に規定する費用に算入することができる。)の50パーセントを限度とする。

3 貸付対象事業1件当たりの第2条第2号に規定する費用に対する貸付額は、当該対象事業1件当たりの貸付額の総額の20パーセント(貸付対象事業が、試験研究開発用資産の取得等に係る費用及び当該資産の取得等に伴い必要となる付随費用のみを貸付対象費用とする場合又はソフトウェア開発事業若しくは情報処理・情報サービス事業である場合にあっては50パーセント)未満とする。

4 地域再生計画認定地域(内閣府所管の地域再生支援利子補給金又は特定地域再生支援利子補給金の支援措置を活用するために地域再生法(平成17年法律第24号)に基づき地域再生計画の申請をし、認定を受けた計画に係る地域をいう。)において実施される貸付対象事業(第5項に該当する場合を除く。)に係る第1項の適用については、同項中「25億円」とあるのは、「31.2億円」とする。

5 定住自立圏構想推進要綱(平成20年12月26日付け総行応第39号総務事務次官通知)に規定する定住自立圏形成協定又は定住自立圏共生ビジョンに基づく取組に関連して実施される貸付対象事業に係る第1項及び第2項の適用については、第1項中「25億円」とあるのは「38億円」とし、第2項中「50パーセント」とあるのは「60パーセント」とする。

6 1件当たりの貸付額は、100万円未満の端数を付けないものとする。

(貸付利率)

第6条 貸付利率は、無利子とする。

(貸付対象期間)

第7条 貸付対象期間は、5年以内とする。

(償還期間等)

第8条 貸付金の償還期間は、貸付対象事業に係る施設・設備の耐用年数を超えない範囲で、20年(5年以内の据置期間を含む。)以内とする。ただし、民間金融機関等からの借入金の償還期間との関係において、市が地域総合整備資金の償還期間を20年超とすることを求める場合、財団の総合的な調査・検討において、貸付対象事業の事業採算性が特に認められる等、合理的な理由がある場合に限り、30年(5年以内の据置期間を含む。)以内まで償還期間を延長できるものとする。

(償還方法)

第9条 貸付金の償還方法は、元金均等半年賦償還の方法によるものとする。この場合において、半年ごとの償還額に1,000円未満の端数が生じたときは、その端数は合計して最終償還期日に償還するものとする。

(債権の保全等)

第10条 市長は、貸付けに係る債権の保全及び回収の確保を図るため、民間金融機関等確実な保証人の連帯保証を徴するものとする。

(貸付けの方法)

第11条 貸付けは、証書貸付けの方法によるものとする。

(遅延利息)

第12条 借入人が貸付金の償還を怠ったときは、当該償還期日の翌日から支払日までの日数に応じ、当該償還金額につき年14パーセントの割合を乗じた金額の遅延利息を徴収するものとする。

(繰上償還)

第13条 借入人は、次の各号のいずれかに該当するときは、期限の利益を失い、借入金の全部を直ちに償還するものとする。

(1) 借入人若しくは保証人が支払を停止したとき又は借入人若しくは保証人に関して破産手続開始、民事再生手続開始、会社更生手続開始若しくは特別清算開始の申立てがあったとき。

(2) 借入人若しくは保証人が手形交換所又は電子記録債権法(平成19年法律第102号)第2条第2項に規定する電子債権記録機関の取引停止処分を受けたとき。

2 借入人は、次の各号のいずれかに該当する場合で、市長が請求したときは、期限の利益を失い、借入金の全部又は一部を直ちに償還するものとする。

(1) 借入人が市長が定めた地域振興民間能力活用事業計画又は法令に反したとき。

(2) 借入人が貸付金を貸付けの目的以外の目的に使用したとき。

(3) 借入人が貸付対象事業により取得した物件を他に譲渡等を行うこと又は貸付対象事業に係る営業の休止、廃止等を行うことにより、貸付けの目的が達成されることが困難になったとき。

(4) 借入人が貸付対象事業に係る民間金融機関等からの借入金の全部又は一部を繰上償還したとき。

(5) 借入人が貸付金の償還を怠ったとき。

(6) 借入人が正当な理由なしに資金の貸付けに係る条件に違反したとき又は義務の履行を怠ったとき。

(7) 借入人に関して他の債務のため仮差押、保全差押若しくは差押があったとき又は競売の申立てがあったとき。

(8) 借入人が解散したとき。

(9) 保証人が前3号に定める事由のいずれかに該当したとき。

(10) 前各号に定めるもののほか、市において債権保全を必要とする相当の事由が生じたとき。

(借入の申請)

第14条 地域総合整備資金の貸付けを受けようとする者(以下「申請者」という。)は、地域総合整備資金借入申込書(様式第1号)及び事業計画書(様式第2号)に次に掲げる書類を添付して申込みを行わなければならない。

(1) 事業者概要書(様式第3号)

(2) 設備投資等及び資金調達計画書(様式第4号)

(3) 年度別損益計画書(様式第5号)

(4) 過去3期分の損益計算書及び貸借対照表

(5) 連帯保証予定者からの地域総合整備資金貸付に係る意見書(様式第6号)

(6) その他貸付審査に当たり必要な補足資料

(貸付けの決定)

第15条 市長は、地域総合整備資金の貸付け決定に当たっては、一般財団法人地域総合整備財団(以下「財団」という。)の実施する貸付対象事業についての総合的な調査・検討を参考とするものとする。

(貸付決定の通知等)

第16条 市長は、資金の貸付けを行うことを決定した申請者に対しては、地域総合整備資金貸付決定通知書(様式第7号)を交付し、貸付けを行わないことを決定した申請者に対しては、この旨を通知するものとする。

(事情変更による決定の取消し)

第17条 市長は、地域総合整備資金の貸付決定をした場合において、貸付決定を受けた申請者が法令に反する等その後の事情の変更により特別の必要が生じたときは、貸付決定を取り消すことができる。

2 市長は、前項の規定により貸付決定を取り消すに当たって、財団の意見を参考とすることとする。

3 前条の規定は、第1項の処分をした場合について準用する。

(貸付契約等)

第18条 貸付決定者は、市長と金銭消費貸借契約を締結しなければならない。この場合において、第10条に規定する保証人は、市長に保証書を提出するものとする。

2 市長は、前項の金銭消費貸借契約の締結後、貸付金を一括して、市の指定する借入人名義の金融機関口座への振込みの方法により行う。

(貸付金の管理)

第19条 市長は、貸付金の使途の確認又は貸付債権の確保を図るため、その償還が完了するまでの間、貸付対象事業の状況、借入人の信用状況等につき必要に応じて調査を行い、借入人に報告を行わせることができる。

(貸付け等に係る事務の委託)

第20条 市長は、法令の定めるところに従い、地域総合整備資金の貸付けに係る支出事務、徴収事務等を財団に委託するものとする。

(事務委託の手続)

第21条 前条に規定する委託に際しては、市長は、財団と委託契約を締結する。

(補則)

第22条 この要綱に定めるもののほか、この要綱の実施に関し必要な事項は、市長が別に定める。

附則

1 この要綱は、平成3年4月1日から施行する。

2 平成18年4月1日から平成19年3月31日までの間における貸付額については、第5条第1項中「6億円」とあるのは「7億円」とする。

3 平成20年4月1日から平成21年3月31日までの間は、第5条第4項中「7.5億円」とあるのは「8億円」と、「11.2億円」とあるのは「12億円」とする。

4 むつ市地域総合整備資金貸付要綱の一部を改正する要綱(平成25年むつ市告示第69号)の施行の日から令和13年3月31日までの間は、過疎地域の持続的発展の支援に関する特別措置法(令和3年法律第19号)第2条第2項の規定により公示された過疎地域の市町村及び過疎地域とみなされる区域において実施される貸付対象事業(第5条第5項に該当する場合を除く。)に係る第5条第1項、第2項及び第4項の規定の適用については、同条第1項中「25億円」とあるのは「30億円」と、同条第2項中「50パーセント」とあるのは「60パーセント」と、同条第4項中「31.2億円」とあるのは「37.4億円」と読み替えるものとする。

5 過疎地域自立促進特別措置法(平成12年法律第15号)第33条第2項の規定により過疎地域とみなされる区域(第5条第5項に該当する場合を除く。)において、令和2年度以前に貸付決定をした貸付対象事業に係る第5条第1項、第2項及び第4項の適用については、同条第1項中「25億円」とあるのは「30億円」と、同条第2項中「50パーセント」とあるのは「60パーセント」と、同条第4項中「31.2億円」とあるのは「37.4億円」と読み替えるものとする。

附則(平成3年12月19日告示第43号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(平成6年6月10日告示第29号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(平成9年12月25日告示第61号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(平成11年7月12日告示第32号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(平成12年4月18日告示第18号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(平成13年5月25日告示第22号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成13年4月1日から適用する。

附則(平成14年9月9日告示第30号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成14年4月1日から適用する。

附則(平成15年8月29日告示第45号)

この要綱は、告示の日から施行し、平成15年4月1日から適用する。

附則(平成17年8月9日告示第69号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(脇野沢村の編入に伴う経過措置)

2 脇野沢村の編入の日前に、脇野沢村地域総合整備資金貸付要綱(平成4年脇野沢村告示第19号)の規定によりなされた処分、手続その他の行為は、この要綱の相当規定によりなされたものとみなす。

附則(平成18年7月3日告示第65号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(平成20年10月9日告示第77号)

この要綱は、告示の日から施行する。ただし、第4条の改正規定は、平成20年12月1日から施行する。

附則(平成22年11月5日告示第91号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(平成25年9月19日告示第69号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(平成26年5月9日告示第72号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(平成27年3月25日告示第33号)

この要綱は、平成27年4月1日から施行する。

附則(平成27年7月9日告示第91号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(平成29年6月20日告示第96号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和4年7月13日告示第147号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和5年11月6日告示第175号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和6年5月20日告示第157号)

この要綱は、告示の日から施行する。

附則(令和8年6月16日告示第170号)

(施行期日)

1 この要綱は、告示の日から施行する。

(経過措置)

2 この要綱の施行の際現に改正前のむつ市地域総合整備資金貸付要綱により貸付けを行っている地域総合整備資金については、なお従前の例による。

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むつ市地域総合整備資金貸付要綱

平成3年3月27日 告示第16号

(令和8年6月16日施行)

体系情報
第6類 財務/第1章 予算、会計
沿革情報
◆ 平成3年3月27日 告示第16号
◇ 平成3年12月19日 告示第43号
◇ 平成6年6月10日 告示第29号
◇ 平成9年12月25日 告示第61号
◇ 平成11年7月12日 告示第32号
◇ 平成12年4月18日 告示第18号
◇ 平成13年5月25日 告示第22号
◇ 平成14年9月9日 告示第30号
◇ 平成15年8月29日 告示第45号
◇ 平成17年8月9日 告示第69号
◇ 平成18年7月3日 告示第65号
◇ 平成20年10月9日 告示第77号
◇ 平成22年11月5日 告示第91号
◇ 平成25年9月19日 告示第69号
◇ 平成26年5月9日 告示第72号
◇ 平成27年3月25日 告示第33号
◇ 平成27年7月9日 告示第91号
◇ 平成29年6月20日 告示第96号
◇ 令和4年7月13日 告示第147号
◇ 令和5年11月6日 告示第175号
◇ 令和6年5月20日 告示第157号
◇ 令和8年6月16日 告示第170号