○むつ市議会の議決を経るべき公の施設の長期かつ独占的な利用及び廃止に関する条例
昭和39年4月1日
条例第7号
(この条例の趣旨)
第1条 この条例は、地方自治法(昭和22年法律第67号)第96条第1項第11号及び第244条の2第2項の規定に基づき、議会の議決を経るべき公の施設の長期かつ独占的な利用並びに特別多数による議決を経るべき公の施設の長期かつ独占的な利用及び公の施設の廃止に関し必要な事項を定めるものとする。
(1) 都市公園 5年以上にわたる占用で不動産的施設をするもの
(2) 牧野 5年以上にわたる採草放牧地その他の権利を設定するもの
(特別多数による議決を経るべき公の施設の長期かつ独占的な利用及び公の施設の廃止)
第3条 議会において出席議員の3分の2以上の者の同意による議決を経るべき公の施設の長期かつ独占的な利用及び公の施設の廃止については、上下水道事業施設とする。
附則
この条例は、昭和39年4月1日から施行する。
附則(昭和40年4月1日条例第26号)
この条例は、昭和40年4月1日から施行する。
附則(昭和61年9月18日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月26日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(令和元年12月26日条例第10号抄)
(施行期日)
1 この条例は、令和2年4月1日から施行する。