○むつ市契約規則

平成16年3月18日

規則第2号

目次

第1章 総則(第1条・第2条)

第2章 一般競争入札(第3条―第25条)

第3章 指名競争入札(第26条・第27条)

第4章 随意契約(第28条―第32条)

第5章 契約の締結(第33条―第39条)

第6章 契約の履行(第40条―第51条)

第7章 建設工事の特例(第52条―第63条)

第8章 雑則(第64条)

附則

第1章 総則

(趣旨)

第1条 この規則は、法令、条例又は他の規則に定めがあるものを除くほか、市の契約事務に関し必要な事項を定めるものとする。

(定義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 政令 地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)をいう。

(2) 契約担当者 市長の委任を受けて、売買、貸借、請負その他の契約に関する事務を担当する職員をいう。

(3) 出納機関 会計管理者、会計管理者の委任を受けた出納員及び当該出納員から委任を受けた出納員以外の会計職員をいう。

(4) 官公署 国又は地方公共団体をいう。

第2章 一般競争入札

(一般競争入札の参加者の資格)

第3条 一般競争入札に参加しようとする者が政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて一般競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(一般競争入札の公告)

第4条 市長又は契約担当者(以下「契約担当者等」という。)は、一般競争入札に付そうとするときはその入札期日の前日から起算して少なくとも10日前までに掲示その他の方法により公告するものとする。ただし、入札者若しくは落札者がない場合若しくは落札者が契約を締結しない場合において、再度公告して入札に付そうとするとき、又は緊急やむを得ない理由があるときは、その期間を5日まで短縮することができる。

(公告事項)

第5条 前条の規定による公告は、次に掲げる事項について行うものとする。

(1) 競争入札に付する事項

(2) 競争入札に参加する者に必要な資格に関する事項

(3) 注文書、仕様書、図面、見本又は売買若しくは貸与する物件及び契約条項を示す場所

(4) 入札及び開札の場所及び日時

(5) 入札保証金及び契約保証金に関する事項

(6) 議会の議決を要する契約については、議会の同意があったときにその契約を締結する旨

(7) 工事又は製造の請負について落札価格に制限を設けるときはその旨

(8) 契約書の取り交わしの時期

(9) 入札に参加する者に必要な資格のない者のした入札及び入札に関する条件に違反した入札は無効とする旨

(10) その他必要な事項

(入札者心得書)

第6条 契約担当者等は、一般競争入札の入札者に対し、入札執行前に、入札者心得書(別記)を熟覧に供するものとする。

(入札保証金)

第7条 契約担当者等は、一般競争入札に参加する者をして、その者の見積もる契約金額の100分の5以上の入札保証金を納めさせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合においては、入札保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 一般競争入札に参加しようとする者が保険会社との間に市を被保険者とする入札保証保険契約を締結したとき。

(2) 政令第167条の5第1項の資格を有する者による一般競争入札に付する場合において、落札者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 過去2か年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、かつ、これらをすべて誠実に履行した者について、その者が契約を締結しないこととなるおそれがないと認められるとき。

2 前項の保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによってこれに代えることができる。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 金融機関(出資の受入れ、預り金及び金利等の取締りに関する法律(昭和29年法律第195号)第3条に規定する金融機関をいう。以下同じ。)が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)

(4) その他市長が確実と認めた担保

(担保の価値)

第8条 前条第2項の担保の価値は、次の各号に掲げる担保について当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の規定及びその例による額

(2) 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手の券面金額

(4) その他市長が確実と認めた担保 別に定める額

(入札保証保険証券の提出)

第9条 契約担当者等は、一般競争入札に参加しようとする者が第7条第1項第1号に規定する入札保証保険契約を結んだことにより入札保証金の全部又は一部を免除するときは、当該入札保証保険契約に係る保険証券等を提出させるものとする。

(小切手等の現金化等)

第10条 出納機関は、第7条第2項第2号に規定する小切手を担保として保管した場合において、契約締結前に当該小切手の呈示期間が経過することとなるときは、その取立てをし、当該取立てに係る現金を保管するものとする。

(入札保証金の還付充当)

第11条 第7条に規定する入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下次項及び次条において同じ。)は、開札が終わった後還付する。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後に還付する。

2 落札者は、入札保証金を第42条第1項に規定する契約保証金の一部又は全部に充当することができる。この場合において、落札者は、入札保証金等充当依頼書を提出しなければならない。

(帰属した入札保証金の処理)

第12条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第234条第4項の規定により市に帰属した入札保証金は、遅滞なく、これを歳入に組み入れるものとする。

(予定価格の作成)

第13条 契約担当者等は、一般競争入札に付する事項の価格を当該事項に関する仕様書、設計書等によって予定し、その予定価格を記載した予定価格調書を封書に密封し、開札の際これを開札場所に置くものとする。ただし、次に掲げる入札については、予定価格を記載した予定価格調書を密封することなく、これを入札前に公表することができる。

(1) 建設業法(昭和24年法律第100号)第2条第1項に規定する建設工事であって予定価格が130万円を超える入札

(2) 普通財産(不動産に限る。)の売払いに係る入札

(予定価格の決定方法)

第14条 予定価格は、一般競争入札に付する事項の価格の総額について定めるものとする。ただし、一定の期間継続してする製造、修理、加工、売買、供給、使用等の契約の場合においては、単価についてその予定価格を定めることができる。

2 予定価格は、契約の目的となる物件又は役務について、取引の実例価格、需給の状況、履行の難易、数量の多少、履行期間の長短等を考慮して適正に定めるものとする。

(入札)

第15条 入札者は、入札書を1件ごとに作成し、封書に入れ、所定の時刻までに入札しなければならない。

2 入札者が代理人により入札する場合は、入札前に委任状を提出しなければならない。

(入札の拒否)

第16条 契約担当者等は、入札保証金の納付を要する者で、その納付をしない者又は入札締切時刻に遅れた者の入札は、これを拒否するものとする。

(最低価格の入札者を落札者としないことができる契約)

第17条 政令第167条の10第1項の規定により、最低価格の入札者以外の者を落札者とすることができる契約は、市の支払の原因となる契約のうち工事又は製造の請負契約とする。

(契約の内容に適合した履行がされないおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)

第18条 契約担当者等は、政令第167条の10第1項の規定により、必要があるときは、前条に規定する契約について、契約の相手方(以下「契約者」という。)となるべき者の申込みに係る価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないこととなるおそれがあると認められる場合の基準を作成するものとする。

2 契約担当者等は、前条に規定する契約に係る競争入札を行った場合において、契約者となるべき者の申込みに係る価格が前項の基準に該当することとなったときは、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあるかどうかについて調査しなければならない。

3 契約担当者等は、前項の調査を契約担当者等が指定する専門の補助職員に当たらせるものとする。

4 前項の補助職員の数は、3人とする。

5 契約担当者等は、第2項の調査の結果、その者により当該契約の内容に適合した履行がされないおそれがあると認めたときは、予定価格の制限の範囲内で最低の価格をもって申込みをした他の者のうち最低の価格をもって申込みをした者(以下「次順位者」という。)を落札者とするものとする。

(公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあるため最低価格の入札者を落札者としない場合の手続)

第19条 契約担当者等は、第17条に規定する契約に係る競争入札を行った場合において、契約者となるべき者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認めたときは、次順位者を落札者とする。この場合においては、その理由を明らかにしておかなければならない。

(通知)

第20条 契約担当者等は、前2条の規定により落札者を決定したときは、直ちに、当該落札者及び最低の価格をもって申込みをした者で落札者とならなかった者に必要な通知をするとともに、その他の入札者に対しては適宜の方法により落札の決定があった旨を知らせるものとする。

(最低制限価格)

第21条 契約担当者等は、政令第167条の10第2項の規定により最低制限価格を設ける必要があると認めるときは、その理由及び算出基礎を明らかにしておかなければならない。

2 第13条の規定は、最低制限価格を設けた場合にこれを準用する。

(開札)

第22条 契約担当者等は、開札したときは、入札書の金額及び氏名を記録して、その順位及び落札者を決定するものとする。

2 契約担当者等は、前項の規定により落札者を決定したときは、その場において口頭でその旨を落札者に通知するものとする。

(入札の無効)

第23条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札の参加資格のない者がした入札

(2) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札

(3) 公正な価格の成立を害し、又は不正な利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札

(4) 入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱若しくは識別しがたい入札又は金額を訂正した入札

(5) 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金の納付金額が不足である者がした入札

(6) その他入札条件に違反した入札

(入札中止等)

第24条 契約担当者等は、不正の入札が行われるおそれがあると認めるとき、又は天災地変その他やむを得ない理由が生じたときは、入札を中止し、又は入札期日を延期するものとする。この場合においては、速やかにその旨及びその理由を公告するものとする。

(準用規定)

第25条 第3条から第14条まで及び前条の規定は、せり売りの場合にこれを準用する。

第3章 指名競争入札

(入札者の指名等)

第26条 契約担当者等は、指名競争入札に付そうとするときは、なるべく5人以上の入札者を指名するものとする。この場合において、その指名する者に対し、第5条各号に掲げる事項を、入札期日の前日から起算して少なくとも5日前までに指名競争入札通知書により通知するものとする。

2 前項の指名は、公平を旨とし、特別な理由がある場合を除き、いやしくも特定の者に偏重することがあってはならない。

(準用規定)

第27条 第3条及び第6条から第24条までの規定は、指名競争入札の場合にこれを準用する。

第4章 随意契約

(随意契約のできる場合の限度額)

第28条 政令第167条の2第1項第1号に規定する規則で定める予定価格(貸借の契約にあっては、予定賃貸借料の年額又は総額)は、次の表の左欄に掲げる契約の種類に応じ同表右欄に定める額とする。

1 工事又は製造の請負

130万円

2 財産の買入れ

80万円

3 物件の借入れ

40万円

4 財産の売払い

30万円

5 物件の貸付け

30万円

6 前各号に掲げる以外のもの

50万円

(特定の随意契約の内容の公表)

第28条の2 市長は、政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により随意契約を締結しようとするときは、当該契約ごとに次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の目的となる物品又は役務の名称及び概要

(2) 履行期限又は契約期間

(3) 契約の相手方の決定の方法又は選定基準

(4) その他市長が必要と認める事項

2 市長は、政令第167条の2第1項第3号又は第4号の規定により随意契約を締結したときは、当該契約ごとに次に掲げる事項を公表するものとする。

(1) 契約の相手方の氏名及び住所(法人にあっては、その名称及び所在地並びに代表者の氏名)

(2) 契約の目的となる物品又は役務の名称及び概要

(3) 履行期限又は契約期間

(4) 契約金額

(5) 契約の相手方の決定理由

(6) その他市長が必要と認める事項

3 前2項の規定による公表は、インターネットを利用して閲覧に供する方法その他適切な方法により行うものとする。

(見積書の徴取)

第29条 契約担当者等は、随意契約をしようとするときは、契約書案その他見積りに必要な事項を示し、2人以上から見積書を徴するものとする。ただし、特別の理由がある場合は、1人から見積書を徴することができる。

(見積書の省略)

第30条 次の各号のいずれかに該当する場合は、前条の規定にかかわらず、見積書の徴取を省略することができる。

(1) 官公署と契約をするとき。

(2) 急施を要する物品の買入れ、又は生産品の売却で見積書を徴する暇がないとき。

(3) 給食施設等において生鮮食品の買入れをするとき。

(4) 資金の前渡を受けて契約をするとき。

(5) 研修、講習等の会場を借上げをするとき。

(6) 1件の予定価格が10万円を超えない契約をするとき。

(7) 法令に基づいて取引価格又は料金が定められていることその他の特別の理由があることにより特定の取引価格又は料金によらなければ契約することができない又は困難なものに係る契約をするとき。

(8) 前各号に掲げるもののほか、見積書を徴し難いと認められるとき、又は徴する必要がないと認められるとき。

(随意契約の相手方の資格)

第31条 随意契約をしようとする者が政令第167条の4第2項各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて随意契約の相手方としないことができる。その者を代理人、支配人として使用する者についても、同様とする。

(準用規定)

第32条 第14条の規定は、随意契約の場合にこれを準用する。

第5章 契約の締結

(契約の締結)

第33条 契約担当者等は、落札者が決定したときは決定の日から7日以内に、随意契約の相手方を決定したときは遅滞なく契約書を取り交わすものとする。ただし、落札者からの申し出により契約締結の延期の承認を与えたときは、この限りでない。

2 前項の規定にかかわらず、契約の締結について議会の議決を要する場合において、議会の同意を得たときは、遅滞なく、契約書を取り交わすものとする。

3 前項の場合において、契約担当者等は、必要があると認めるときは、議会の同意を得る前に、第1項の期間内に、前項の契約書に代えて、議会の同意があったときに契約者に対する意思表示により本契約が締結される旨の仮契約書を取り交わすことができる。

(契約書の記載事項)

第34条 契約書には、次に掲げる事項を記載するものとする。ただし、契約の性質又は目的により該当のない事項については、この限りでない。

(1) 契約の目的

(2) 契約金額

(3) 継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、各年度の支払限度額

(4) 履行期限

(5) 前金払をするときは、その旨及び前金払の率又は金額

(6) 部分払をするときは、その旨及び方法並びに条件

(7) 概算払をするときは、その旨及び方法並びに金額及び精算の方法

(8) 給付完了の認否又は検査の時期

(9) 支払の時期

(10) 保証金額

(11) 違約金及び損害賠償

(12) 遅延利息

(13) 危険負担

(14) 目的物引渡しの方法及び時期

(15) 契約不適合責任

(16) 契約紛争の解決方法

(17) 契約の効力の発生要件

(18) その他必要事項

(約款の公示)

第35条 市長は、必要があると認めるときは、契約の種類ごとに、標準となるべき契約約款を定めるものとする。この場合においては、その契約約款を公示するものとする。

(契約書等の省略)

第36条 第33条の規定にかかわらず、次に掲げる契約については、契約書の作成を省略することができる。

(1) 物件を売払いする場合において買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

(2) せり売りをするとき。

(3) 官公署と契約をするとき。

(4) その他1件80万円を超えない契約をするとき。

(5) 前各号に定めるもののほか、特に契約担当者等において、契約書を作成する必要がないと認められるとき。

2 前項の規定により契約書の作成を省略したときは、請書その他これに準ずる書面を徴するものとする。ただし、1件30万円を超えない契約をするときその他特に請書等を徴する必要がないと認められるときは、この限りでない。

(解除等の約定事項)

第37条 契約担当者等は、契約を締結しようとするときは、次に掲げる事項をあらかじめ約定するものとする。ただし、契約の性質又は目的により約定する必要がない事項については、この限りでない。

(1) 次に掲げる場合に該当するときは、契約を解除することができるものとすること。

 契約者の責めに帰する理由により契約の履行期限までに契約を履行しないとき、又は履行の見込みがないと明らかに認められるとき。

 契約者の責めに帰する理由により契約の着手期日を過ぎても着手しないとき。

 検査又は監督の実施に当たり契約者又はその現場代理人若しくはその他の使用人がその執行を妨げたとき。

 からまでのほか、契約者が契約事項に違反し、その違反によって契約の目的を達することができないとき。

(2) 契約を解除した場合は、契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。)は市に帰属するものとするほか、次に掲げるところにより、契約代金を支払い、又は違約金若しくは損害賠償金を徴収するものとすること。

 既済部分(工事にあっては、出来形部分で検査に合格したもの並びに部分払の対象となった工事材料及び工場製品をいう。)又は既納部分に対して、当該部分に相応する契約代金を支払うものとする。

 契約保証金を免除したもの(市を被保険者とする履行保証保険契約を締結しているものを除く。)であるときは、契約金額の100分の5以上に相当する違約金を徴収するものとする。

 契約の解除により市に契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保については、当該担保の価値)又は違約金若しくは履行保証保険の保険金の額を超えた額の損害が生じたときは、その超えた金額を損害賠償金として徴収するものとする。

(3) 契約の履行期限までに契約を履行しないときは、当該履行期限の翌日から履行の日までの日数に応じ、契約金額(工事の請負契約にあっては引渡し前の使用及び部分引渡しに係るもの、その他の契約にあっては既納部分に係るものを除く。)につき年2.5パーセントの割合で計算して得た金額を遅延利息として徴収するものとすること。

第38条 契約担当者等は、違約金又は遅延利息については、契約者に対する支払代金から違約金又は遅延利息を控除し、なお不足のあるときは、別に徴収する旨及び違約金額又は遅延利息が100円未満であるとき、又はその額に100円未満の端数があるときは、その全額又は端数を切り捨てる旨を契約で明らかにしておくものとする。

2 契約担当者等は、契約者に対する支払代金から違約金及び遅延利息を控除しようとするときは、あらかじめ違約金等調書を作成するものとする。

(年度開始前の契約準備)

第39条 契約担当者等は、必要があるときは、年度開始前において契約の準備行為をすることができる。

第6章 契約の履行

(物品の売払代金等の納付)

第40条 契約担当者等は、売払い又は交換した物品の引渡しのときまでにその売払代金又は交換差金を納付させるものとする。ただし、やむを得ない理由があると認める場合は、第7条第2項に規定する有価証券等を担保として提供させ、当該物品の引渡しの日から2月以内に売払代金又は交換差金を納付させることができる。この場合において、契約担当者等は、契約を履行しないこととなるおそれがないと認めるときは、担保の提供を免除することができる。

2 前項の規定にかかわらず、契約担当者等は、物品の売払い又は交換をする場合において、当該物品の売払い又は交換を受ける者が当該売払代金又は交換差金を一時に納付することが困難であると認めるときは、第7条第2項に規定する有価証券等を担保として提供させ、利息を付して、1年以内の延納の特約をすることができる。ただし、次の各号のいずれかに該当する場合は、担保を徴せず、又は利息を付さないことができる。

(1) 官公署に売り払うとき。

(2) 動物又は生産品を売り払うとき。

(保証人)

第41条 契約担当者等は、契約を締結するときは、契約者をして、その者と同等以上の資格及び能力を有すると認められる保証人を立てさせるものとする。ただし、次に掲げるものについては、この限りでない。

(1) 工事又は製造の請負契約

(2) 業務委託契約

(3) 物品の買入契約

(4) その他契約担当者等においてその必要がないと認められる契約

2 前項の保証人が死亡し、又はその資格及び能力を失ったときは、契約者をして、速やかにこれに代わる者を保証人に立てさせるものとする。

(契約保証金)

第42条 契約担当者等は、契約者をして、契約金額の100分の5以上の契約保証金を納めさせるものとする。ただし、次の各号のいずれかに該当するとき、又は契約金額が500万円未満である契約をするときは、契約保証金の全部又は一部を免除することができる。

(1) 契約者が保険会社との間に市を被保険者とする履行保証保険契約を締結したとき。

(2) 過去2か年の間に国又は地方公共団体とその種類及び規模をほぼ同じくする契約を2回以上にわたって締結し、これらをすべて誠実に履行し、かつ、契約を履行しないこととなるおそれがないと認められるとき。

(3) 契約者から委託を受けた保険会社、銀行、農林中央金庫その他市長が指定する金融機関と工事履行保証保険契約を締結したとき。

(4) 第40条第2項及び政令第169条の7第2項の規定により延納の特約をした場合において、第7条第2項に規定する有価証券等を担保として提供したとき。

(5) 物件の売払いの場合で、買受人が直ちに代金を納付してその物件を引き取るとき。

(6) 不動産の買入れ又は借入れ、物件の移転補償その他の契約をする場合で、契約の性質上、契約保証金を徴することが適当でないと認められるとき。

2 前項の契約保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによってこれに代えることができる。

(1) 第7条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券

(2) 銀行若しくは市長が確実と認めた金融機関の保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社(以下「保証事業会社」という。)の保証

(3) その他市長が確実と認めた担保

3 前項第2号の担保の価値は、その保証する金額とする。

4 第7条第2項第8条及び第10条の規定は、第1項の契約保証金の納付についてこれを準用する。この場合において、第10条中「契約締結前」とあるのは、「契約上の義務履行前」と読み替えるものとする。

(契約保証金の還付等)

第43条 契約保証金(契約保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下次条において同じ。)は、契約を履行した後に還付するものとする。

2 契約者は、物件の売払い又は交換の場合において、全部の代金(遅延利息及び延納利息を含む。)が完納となる際又は代金の延納の担保として金融機関の支払保証のある小切手又は約束手形を提供の際には、契約保証金(政令第156条の証券を含む。)を代金に充当することができる。この場合においては、第11条第2項後段の規定を準用する。

(準用規定)

第44条 第12条の規定は、市に帰属した契約保証金についてこれを準用する。

(部分払)

第45条 契約担当者等は、契約により、工事若しくは製造その他についての請負契約に係る既済部分(工事にあっては、出来形部分で検査に合格したもの並びに契約により部分払の対象とされている工事材料及び工場製品をいう。以下この条において同じ。)又は物件の買入契約に係る既納部分に対し、その完済前又は完納前に代価の一部を支払うことができるものとする。

2 工事又は製造の請負契約に係る部分払の額は、当該請負契約に係る既済部分に相応する請負代金相当額(以下この条において「出来高金額」という。)の10分の9以内の額とする。ただし、工事の請負契約に係る部分引渡し部分又は性質上可分の製造の請負契約に係る既済部分に対する部分払の額については、この限りでない。

3 前項本文の場合に係る部分払の支払回数は、次の表の基準を超えることができないものとする。

請負代金額

前金払をしない場合

前金払をする場合

1,000万円まで

2回

1回

1,000万円を超え5,000万円まで

3回

2回

5,000万円を超え1億円まで

4回

3回

1億円を超える場合

5回

4回

4 前項の場合における第1回の部分払は、請負代金額に対する出来形の割合が30パーセント以上(前金払をしている場合にあっては、40パーセント以上)の場合でなければ行うことができない。

5 前2項の場合において、継続費又は債務負担行為に係る契約でその履行が数年度にわたるものについては、同項中「請負代金額」とあるのは、「各年度の請負代金額の支払限度額」と読み替えるものとする。

6 前金払をした工事又は製造の請負契約に係る部分払の額は、次の算式により算定して得た額以内の額とする。

部分払金額=(出来高金額×9/10)(前払金額×出来高金額/請負代金額+既に部分払をされている金額)

注 第2項ただし書の場合は、算式中「9/10」とあるのは「10/10」とする。

7 契約担当者等は、継続費、債務負担行為又は繰越しに係る契約について事業費の精算等のため必要があると認めるときは、第2項から前項までの規定によらないで部分払をすることができる。

(監督の職務と検査の兼職禁止)

第46条 契約担当者等は、特別の必要がある場合を除き、政令第167条の15第1項に規定する監督の職務を行う職員に、当該監督に係る同条第2項に規定する検査の職務を兼ねさせてはならない。

(監督又は検査を委託して行った場合の確認)

第47条 契約担当者等は、政令第167条の15第4項の規定により、市の職員以外の者に委託して監督又は検査を行わせた場合には、当該監督又は検査若しくは検収の結果を確認し、当該確認の結果を記載した書面を作成するものとする。

(監督職員の一般的職務)

第48条 契約担当者等から監督を命ぜられた職員(以下「監督職員」という。)は、必要があるときは、工事、製造その他の請負契約に係る仕様書及び設計書に基づき当該契約の履行に必要な細部設計図、原寸図等を作成し、又は契約者が作成したこれらの書類を審査して確認しなければならない。

2 監督職員は、必要があるときは、工事、製造その他についての請負契約の履行について立会い、工程の管理、履行途中における工事、製造等に使用する材料の試験又は検査等の方法により監督をし、契約者に必要な指示をすることができる。

3 監督職員は、監督の実施に当たっては、契約者の業務を不当に妨げることのないようにするとともに、監督において特に知ることができたその者の業務上の秘密に属する事項は、これを他に漏らしてはならない。

(監督職員の報告)

第49条 監督職員は、契約担当者等と緊密に連絡するとともに、当該契約担当者等の要求に基づき、又は随時に、監督の実施について報告するものとする。

(検査職員の一般的職務)

第50条 契約担当者等から検査を命ぜられた職員(以下「検査職員」という。)は、請負契約についての給付の完了の確認につき、契約書、仕様書及び設計書その他関係書類に基づき、かつ、必要に応じて当該契約に係る監督職員の立会いを求め、当該給付の内容について検査を行うものとする。

2 検査職員は、請負契約以外の契約についての給付の確認につき、契約書その他の関係書類に基づき当該給付、数量及び規格等について検収するものとする。

(検査調書等)

第51条 検査職員は、検査又は検収をしたときは、その結果の検査調書又は検収調書を作成し、契約担当者等に提出するものとする。ただし、契約書及び請書等を省略した契約又は単価契約に係るものについては、この限りでない。

2 前項ただし書の規定により検査調書又は検収調書の作成を省略した場合においては、契約担当者等又は検査職員は、その代金の支払に係る請求書等に契約を履行した旨及びその年月日を記載し、その事実を証明しなければならない。

第7章 建設工事の特例

(土地物件の取得等)

第52条 契約担当者等は、工事(建設業法第2条第1項に規定する建設工事をいう。以下この章において同じ。)に関し必要な土地その他の物件について、所有権、地上権その他の権利を取得した後でなければ、当該工事を施工してはならない。ただし、やむを得ない理由がある場合において、当該権利者から工事起工の同意を得たときは、この限りでない。

2 契約担当者等は、工事の施工により、漁業権、水利権、鉱業権その他の権利を侵害するおそれがある場合は、工事施工前にあらかじめ当該権利者から工事起工の同意を得るものとする。

(見積期間)

第53条 契約担当者等は、建設業法施行令(昭和31年政令第273号)第6条第1項に規定する見積期間をおいて入札を執行するものとする。この場合において、災害その他の理由により緊急に施工する必要がある工事以外の工事に係る見積期間には、次に掲げる日を算入しないものとする。

(1) 日曜日及び土曜日

(2) 国民の祝日に関する法律(昭和23年法律第178号)に規定する休日

(3) 12月29日から翌年の1月3日までの日(前号に掲げる日を除く。)

2 前項の規定は、随意契約の見積りの場合にこれを準用する。

(契約書)

第54条 契約担当者等は、第35条の規定により定めた契約約款を標準として建設工事請負契約書又は建設工事請負仮契約書を作成するものとする。

(着工届)

第55条 契約担当者等は、工事着工前に、工事着工届を契約者から提出させるものとする。

(変更契約)

第56条 契約担当者等は、工事の内容、工期、請負代金その他契約の内容を変更する場合は、建設工事請負変更契約書を作成するものとする。

(損害保険)

第57条 契約担当者等は、工事請負代金の部分払をしようとするときは、契約者をして工事目的物及び工事用材料について市を被保険者とする火災保険契約を締結させ、その保険証券を提出させるものとする。

(工事完成検査)

第58条 検査職員は、検査のため必要と認めるときは、契約者の負担において、その工事の一部を取り除かせ、検査後原形に復させることができる。

(工事の完成届)

第59条 契約担当者等は、工事が完成したときは、完成した日から5日以内に契約者から工事完成(再)届を提出させるものとする。

(工事完成延期)

第60条 契約担当者等は、契約者が天災、地変その他やむを得ない理由により契約期限内に工事を完成することができないときは、その理由を記載した工期延期申請書を提出させるものとする。

2 契約担当者等は、前項の申請書の提出があったときは、その事実を審査し、これを承認することができる。

3 契約担当者等は、契約者の責めに帰する理由により契約期限内に工事を完成することができないときは、遅延利息の支払を請求することができる。

(工事物件の引渡し)

第61条 契約担当者等は、工事が完成検査に合格したときは、契約者の作成に係る工事引渡書によりその引渡しを受けるものとする。

2 契約担当者等は、前項の工事引渡書により工事物件を受領したときは、契約者に工事物件受領書を交付するものとする。

3 前2項の規定は、部分引渡しに係る工事の完成の場合にこれを準用する。

(公共工事の前金払)

第62条 契約担当者等は、公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第5条の規定に基づき登録を受けた保証事業会社の保証に係る公共工事に要する経費については、当該工事の請負代金額又は委託金額が100万円以上である場合に限り、その4割以内の額の前金払をすることができる。

2 前項の規定による前金払を請求しようとする者は、前金払請求書を提出しなければならない。

(公共工事の部分払の請求)

第63条 公共工事の部分払を請求しようとする者は、部分払請求書を提出しなければならない。

第8章 雑則

(諸様式)

第64条 前各条に規定する事務の処理に使用する帳票は、次のとおりとする。ただし、必要に応じ異式の様式を用いることができる。

様式番号

帳票名

様式第1号

入札(契約)保証金免除申請書

様式第2号

入札(契約)保証金等充当依頼書

様式第3号

予定価格調書

様式第4号

入札書(工事用)

様式第5号

入札書(物品用)

様式第6号

委任状

様式第7号

設計図書の縦覧及び現場説明参加調書

様式第8号

指名競争入札通知書(工事用)

様式第9号

指名競争入札通知書(工事用・予定価格公表)

様式第10号

指名競争入札通知書(物品用)

様式第11号

見積依頼書(工事用)

様式第12号

見積依頼書(物品用)

様式第13号

見積書(工事用)

様式第14号

見積書(物品用)

様式第15号

物品売買契約書

様式第16号

業務委託契約書

様式第17号

物品売買変更契約書

様式第18号

請書(工事用)

様式第19号

請書(物品用)

様式第20号

違約金等調書

様式第21号

工事出来形部分検査申請書

様式第22号

監督職員通知書

様式第23号

工事出来形部分検査調書

様式第24号

工事完成(再)検査調書

様式第25号

物品検収調書

様式第26号

建設工事請負契約書

様式第27号

建設工事請負仮契約書

様式第28号

工事着工届

様式第29号

建設工事請負変更契約書

様式第30号

建設工事請負変更請書

様式第31号

工事完成(再)

様式第32号

請負代金内訳書及び工程表

様式第33号

工期延期申請書

様式第34号

工期延期承認通知書

様式第35号

工事(完成・出来形部分)検査通知書

様式第36号

工事中間検査調書

様式第37号

工事引渡書

様式第38号

工事物件受領書

様式第39号

現場代理人及び主任技術者等の届

様式第40号

工事設計変更通知書

様式第41号

工事出来形部分検査結果通知書

様式第42号

検査結果通知書

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月11日規則第89号)

この規則は、平成17年3月14日から施行する。

(平成18年3月9日規則第2号)

(施行期日)

1 この規則は、平成18年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のむつ市契約規則第37条第3号の規定は、平成18年4月1日以後に締結する契約について適用し、同日前に締結した契約については、なお従前の例による。

(平成19年3月30日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(むつ市契約規則の一部改正に伴う経過措置)

8 この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第13条の規定による改正後のむつ市契約規則第2条第3号の規定は適用せず、第13条の規定による改正前のむつ市契約規則第2条第3号の規定は、なおその効力を有する。

(平成20年3月21日規則第4号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年4月23日規則第40号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 改正後のむつ市契約規則の規定は、平成20年4月1日から適用し、同日前に締結した契約に係る遅延利息の割合については、なお従前の例による。

(平成21年1月9日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成21年3月25日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成21年3月30日規則第19号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年2月18日規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成22年3月12日規則第4号)

この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(平成23年3月24日規則第4号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年3月22日規則第7号)

(施行期日)

1 この規則は、平成24年4月1日から施行する。

(むつ市財務規則の一部改正)

2 むつ市財務規則(平成16年むつ市規則第17号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(むつ市街区基準点の管理に関する規則の一部改正)

3 むつ市街区基準点の管理に関する規則(平成19年むつ市規則第9号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(むつ市下水道条例施行規則の一部改正)

4 むつ市下水道条例施行規則(平成14年むつ市規則第15号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(むつ市漁業集落排水処理施設条例施行規則の一部改正)

5 むつ市漁業集落排水処理施設条例施行規則(平成17年むつ市規則第66号)の一部を次のように改正する。

(次のよう略)

(平成25年3月15日規則第7号)

この規則は、平成25年4月1日から施行する。

(平成26年1月22日規則第4号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のむつ市契約規則の規定は、平成26年4月1日以後に成果物の引渡し若しくは納入を行う契約を締結するために執行する入札に係る入札通知書又は同日以後に成果物の引渡し若しくは納入を行う契約を締結するために徴する見積書に係る見積依頼書について適用し、同日前に成果物の引渡し若しくは納入を行う契約を締結するために執行する入札に係る入札通知書又は同日前に成果物の引渡し若しくは納入を行う契約を締結するために徴する見積書に係る見積依頼書については、なお従前の例による。

(平成26年3月20日規則第15号)

この規則は、平成26年4月1日から施行する。

(平成26年10月31日規則第51号)

(施行期日)

1 この規則は、平成26年11月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則による改正後のむつ市契約規則(以下「新規則」という。)別記第1条第2項第1号の規定は、一般競争入札又は指名競争入札(以下「競争入札」という。)に参加しようとする者がこの規則の施行の日(以下「施行日」という。)以後の事実により同号に該当すると認められるときについて適用し、施行日前の事実によりこの規則による改正前のむつ市契約規則別記第1条第2項第1号に該当すると認められる者については、なお従前の例による。

3 新規則別記第1条第2項第6号の規定は、競争入札に参加しようとする者が施行日以後の事実により同号に該当すると認められるときについて適用する。

(平成27年3月31日規則第32号)

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(平成28年3月18日規則第11号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年3月24日規則第9号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

(令和元年5月7日規則第1号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

(令和元年9月30日規則第8号)

この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(令和2年3月19日規則第4号)

この規則は、令和2年4月1日から施行する。

(令和2年9月30日規則第33号)

この規則は、令和2年10月1日から施行する。

(令和3年3月19日規則第7号)

この規則は、令和3年4月1日から施行する。

別記(第6条関係)

入札者心得書

(競争入札の参加者の資格)

第1条 一般競争入札及び指名競争入札(以下「競争入札」という。)には、次の各号のいずれかに該当する者は、参加することができない。

(1) 当該入札に係る契約を締結する能力を有しない者

(2) 破産手続開始の決定を受けて復権を得ない者

(3) 暴力団員による不当な行為の防止等に関する法律(平成3年法律第77号)第32条第1項各号に掲げる者

2 競争入札に参加しようとする者(以下「入札参加者」という。)が、次の各号のいずれかに該当すると認められるときは、その者について3年以内の期間を定めて競争入札に参加させないことができる。その者を代理人、支配人その他の使用人又は入札代理人として使用する者についても、また同様とする。

(1) 契約の履行に当たり、故意に工事、製造その他の役務を粗雑に行い、又は物件の品質若しくは数量に関して不正な行為をしたとき。

(2) 競争入札又はせり売りにおいて、その公正な執行を妨げたとき又は公正な価格の成立を害し、若しくは不正の利益を得るために連合したとき。

(3) 落札者が契約を締結すること又は契約者が契約を履行することを妨げたとき。

(4) 監督又は検査の実施に当たり職員の職務の執行を妨げたとき。

(5) 正当な理由がなくて契約を履行しなかったとき。

(6) 契約により、契約の後に代価の額を確定する場合において、当該代価の請求を故意に虚偽の事実に基づき過大な額で行ったとき。

(7) この項(この号を除く。)の規定により競争入札に参加できないこととされている者を契約の締結又は契約の履行に当たり代理人、支配人その他の使用人として使用したとき。

(一般競争入札参加の申出)

第2条 一般競争入札に参加しようとする者は、当該一般競争入札に係る公告において指定した期日までに、前条第1項に規定する者でないことを確認できる書類及び当該公告において指定した書類を添えて、契約担当者等にその旨を申し出なければならない。

(入札保証金)

第3条 入札参加者は、入札執行前に、見積金額の100分の5以上の入札保証金を納付しなければならない。ただし、入札保証金の納付を免除された場合は、この限りでない。

2 前項の入札保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供することによって、これに代えることができる。

(1) 政府の保証のある債券

(2) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手

(3) 銀行、株式会社商工組合中央金庫、農林中央金庫又は全国を地区とする信用金庫連合会の発行する債券(以下「金融債」という。)

(4) その他市長が確実と認めた担保

3 前項の担保の価値は、次の各号に掲げる担保について、当該各号に掲げるところによる。

(1) 国債及び地方債 政府ニ納ムヘキ保証金其ノ他ノ担保ニ充用スル国債ノ価格ニ関スル件(明治41年勅令第287号)の規定及びその例による金額

(2) 政府の保証のある債券及び金融債 額面金額又は登録金額(発行価額が額面金額又は登録金額と異なるときは、発行価額)の8割に相当する金額

(3) 金融機関が振り出し、又は支払保証をした小切手 小切手の券面金額

(4) その他市長が確実と認めた担保 別に定める額

4 入札保証金(入札保証金の納付に代えて提供された担保を含む。以下この条において同じ。)は、開札が終わった後に還付する。ただし、落札者に対しては、契約を締結した後に還付する。

5 落札者は、入札保証金を契約保証金の一部又は全部に充当することができる。

6 落札者が契約を締結しないときは、入札保証金は市に帰属する。

(入札手続)

第4条 入札参加者は、注文書、仕様書、図面、見本又は売買若しくは貸与する物件、契約条項、現場及び入札者心得書等を熟覧のうえ、入札しなければならない。この場合において、これらに疑義があるときは、関係職員の説明を求めることができる。

2 入札書は、封かんの上、入札者の氏名を表記し、公告又は通知書に示した時刻までに、入札箱に入れなければならない。

3 入札参加者は、その提出した入札書の書換え、引換え、又は撤回をすることができない。

4 入札参加者は、代理人をもって入札させる場合は、その委任状を持参させなければならない。

5 入札参加者又はその代理人は、同一の入札において、他の入札参加者の代理人となることができない。

6 入札は、郵便によって行うことができない。ただし、公告等において、これによることを認めた場合は、この限りでない。

(入札の辞退)

第5条 一般競争入札に参加する者及び指名業者(指名競争入札の参加者に指名した旨の通知を受けた者をいう。次項において同じ。)は、入札執行の完了に至るまでは、いつでも入札を辞退することができる。

2 指名業者は、入札を辞退するときは、その旨を次に掲げるところにより申し出るものとする。

(1) 入札執行前にあっては、入札辞退届を契約担当者等に直接持参し、又は郵送(入札日の前日までに到達するものに限る。)して行う。

(2) 入札執行中にあっては、入札辞退届又はその旨を明記した入札書を、入札を執行する者に直接提出して行う。

3 入札を辞退した者は、これを理由として以後の指名等について不利益な取扱いを受けるものではない。

(公正な入札の確保)

第6条 入札参加者は、私的独占の禁止及び公正取引の確保に関する法律(昭和22年法律第54号)等に抵触する行為を行ってはならない。

2 入札参加者は、入札に当たっては、競争を制限する目的で他の入札参加者と入札価格又は入札意思についていかなる相談も行わず、独自に入札価格を定めなければならない。

3 入札参加者は、落札者の決定前に、他の入札参加者に対して入札価格を意図的に開示してはならない。

(入札の取りやめ等)

第7条 契約担当者等は、入札参加者が連合し、又は不穏の行動をなす等の場合において、入札を公正に執行することができないと認められるときは、当該入札参加者を入札に参加させず、又は入札の執行を延期し、若しくは取りやめることがある。

(無効の入札)

第8条 次の各号のいずれかに該当する入札は、無効とする。

(1) 入札の参加資格のない者がした入札

(2) 同一の入札について2以上の入札をした者の入札

(3) 公正な価格の成立を害し、又は不正の利益を得るためにした連合その他不正の行為によって行われたと認められる入札

(4) 入札書の金額、氏名、印影若しくは重要な文字の誤脱若しくは識別しがたい入札又は金額を訂正した入札

(5) 入札保証金の納付を要する場合において、入札保証金を納付しない者又は入札保証金額の納付額が不足である者のした入札

(6) その他入札条件に違反した入札

(落札者の決定)

第9条 入札を行った者のうち、契約の目的に応じ、予定価格の制限の範囲内で最高又は最低の価格をもって入札した者を落札者とする。ただし、市の支払の原因となる契約のうち工事又は製造の請負契約について、落札者となるべき者の入札価格によっては、その者により当該契約の内容に適合した履行がなされないおそれがあると認められるとき(工事の請負契約に限る。)、又はその者と契約を締結することが公正な取引の秩序を乱すこととなるおそれがあって著しく不適当であると認められるときは、予定価格の制限の範囲内の価格をもって入札した他の者のうち最低の価格をもって入札した者を落札者とする。

2 むつ市契約規則(平成16年むつ市規則第2号)第18条第1項の基準に該当する入札を行った者は、同条第2項の規定による契約担当者等の行う調査に協力しなければならない。

(開札及び再度入札)

第10条 入札書の開札は、公告又は通知をした入札の場所において、入札終了後、直ちに、入札参加者を立ち会わせて行うものとする。この場合において、入札参加者が立ち会わないときは、当該入札事務に関係のない市の職員を立ち会わせるものとする。

2 前項の規定により開札をした場合において、各人の入札のうち予定価格の制限の範囲内の価格の入札がないとき(最低制限価格を設けた場合にあっては、予定価格の制限の範囲内の価格で最低制限価格以上の価格の入札がないとき)は、直ちに、再度の入札を行うものとする。

(同価入札の取扱い)

第11条 落札となるべき同価の入札をした者が2人以上あるときは、直ちに、当該入札をした者にくじを引かせて落札者を定める。

2 前項の場合において、当該入札をした者のうちくじを引かない者があるときは、これに代わって、入札事務に関係のない職員にくじを引かせて落札者を定める。

(契約保証金)

第12条 落札者は、契約を締結するときまでに、契約金額の100分の10以上の契約保証金を納付しなければならない。ただし、契約保証金の納付を免除されたときは、この限りではない。

2 前項の契約保証金の納付は、国債又は地方債のほか、次に掲げる有価証券等を担保として提供させることによってこれに代えることができる。

(1) 第3条第2項第1号から第3号までに掲げる有価証券

(2) 銀行若しくは市長が確実と認めた金融機関の保証又は公共工事の前払金保証事業に関する法律(昭和27年法律第184号)第2条第4項に規定する保証事業会社の保証

(3) その他市長が確実と認めた担保

3 前項第2号の担保の価値は、その保証する金額とする。

4 第3条第3項の規定は、契約保証金についてこれを準用する。

(契約書の取り交わし)

第13条 落札者は、落札決定の日から7日(契約の締結について議会の議決を要するものについては、議会の同意があった旨の通知を受けた日から7日)以内に契約書(仮契約書)を取り交わさなければならない。ただし、契約(仮契約)締結延期の承認を受けたときは、この限りでない。

2 落札者が前項の期限(締結延期の承認を受けたときは、その期限)までに契約書(仮契約書)を取り交わさないときは、落札者としての地位を失うものとする。

(保証人)

第14条 落札者は、契約(仮契約)を締結するときは、建設工事若しくは製造の請負、業務委託若しくは物品の買入れの場合又は契約担当者等においてその必要がないと認められる契約の場合を除き、自己と同等以上の資格及び能力を有する保証人を立てなければならない。

2 前項の保証人が死亡し、又はその資格及び能力を失ったときは、遅滞なくこれに代わる保証人を立てなければならない。

(契約書(仮契約書)の提出部数)

第15条 契約書(仮契約書)は、2通(保証人を置く場合は、当該保証人の数を加えた数)を作成するものとする。

(異議の申立)

第16条 入札をした者は、入札後において、この入札者心得書、注文書、仕様書、図面、見本又は売買若しくは貸与する物件、契約条項、現場等についての不明を理由として異議を申し立てることができない。

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むつ市契約規則

平成16年3月18日 規則第2号

(令和3年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産、契約
沿革情報
平成16年3月18日 規則第2号
平成17年3月11日 規則第89号
平成18年3月9日 規則第2号
平成19年3月30日 規則第12号
平成20年3月21日 規則第4号
平成20年4月23日 規則第40号
平成21年1月9日 規則第2号
平成21年3月25日 規則第14号
平成21年3月30日 規則第19号
平成22年2月18日 規則第2号
平成22年3月12日 規則第4号
平成23年3月24日 規則第4号
平成24年3月22日 規則第7号
平成25年3月15日 規則第7号
平成26年1月22日 規則第4号
平成26年3月20日 規則第15号
平成26年10月31日 規則第51号
平成27年3月31日 規則第32号
平成28年3月18日 規則第11号
平成29年3月24日 規則第9号
令和元年5月7日 規則第1号
令和元年9月30日 規則第8号
令和2年3月19日 規則第4号
令和2年9月30日 規則第33号
令和3年3月19日 規則第7号