○むつ市ふるさと納税寄附金基金条例施行規則

平成27年3月25日

規則第31号

(設置)

第1条 この規則は、むつ市ふるさと納税寄附金基金条例(平成27年むつ市条例第2号。以下「条例」という。)の施行に関し、必要な事項を定めるものとする。

(基金の処分に係る事業)

第2条 条例第5条第1号の事業は、次のとおりとする。

(1) ジオパーク推進事業

(2) 安心して暮らせるまちづくり推進事業

(3) 次代を担う子どもたちのひとづくり事業

(4) 産業振興の促進事業

(5) 市民生活を守るための緊急支援対策事業

(委任)

第3条 この規則に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、平成27年4月1日から施行する。

(令和2年5月15日規則第20号)

この規則は、公布の日から施行する。

むつ市ふるさと納税寄附金基金条例施行規則

平成27年3月25日 規則第31号

(令和2年5月15日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産、契約
沿革情報
平成27年3月25日 規則第31号
令和2年5月15日 規則第20号