○むつ市育英基金条例
昭和42年9月22日
条例第28号
(設置)
第1条 市に居住する者の子弟で高等学校又はそれと同等以上の学校に修学している向学心強く優秀な者に対して学費を貸与し、もって人材を育成するため、むつ市育英基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用益金の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする
(基金の処分)
第5条 基金は、奨学金の貸与の財源に充てる場合に限り、その全部又は一部を処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、財政上必要があると認めるときは、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が別に定める。
附則
(施行期日)
1 この条例は、公布の日から施行する。
(川内町、大畑町及び脇野沢村の編入に伴う経過措置)
2 川内町、大畑町及び脇野沢村の編入の日前に、川内町奨学基金設置条例(昭和54年川内町条例第7号)、大畑町育英基金条例(昭和55年大畑町条例第11号)又は脇野沢村育英基金条例(昭和53年脇野沢村条例第11号)の規定により積み立てられた現金は、それぞれこの条例の相当規定により積み立てられた基金とみなす。
附則(昭和43年12月23日条例第33号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和44年6月9日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和45年9月29日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年12月19日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和53年3月22日条例第5号)
この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
附則(昭和53年10月2日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年3月27日条例第1号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和54年12月24日条例第12号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年12月19日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月25日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年6月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年9月18日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和61年12月22日条例第21号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年6月27日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年9月10日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和62年12月17日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年3月18日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和63年7月2日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年3月29日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成元年12月25日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月20日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年3月31日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年6月26日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成2年12月22日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年3月26日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年6月25日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年9月6日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成3年11月30日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年3月17日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年7月1日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成4年12月18日条例第17号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年3月17日条例第4号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年7月1日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成5年11月4日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年6月28日条例第14号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年9月19日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月22日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成6年12月22日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月17日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月30日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年6月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年9月5日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成7年12月22日条例第35号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年3月15日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年6月26日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年9月17日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成8年12月24日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年3月24日条例第11号)
この条例中、第1条の規定は公布の日から、第2条の規定は平成9年4月1日から施行する。
附則(平成9年6月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成9年12月22日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年6月24日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年9月14日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成10年12月24日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月19日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年3月31日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年6月24日条例第18号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年9月13日条例第23号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成11年12月22日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年3月21日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年6月30日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年9月21日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成12年12月20日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年3月19日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年9月7日条例第19号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成13年12月25日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年3月18日条例第8号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年6月27日条例第16号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年7月23日条例第22号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成14年12月26日条例第34号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年3月18日条例第3号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年6月30日条例第26号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成15年10月31日条例第28号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年3月18日条例第7号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年6月30日条例第13号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月24日条例第24号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成16年12月24日条例第25号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成17年3月11日条例第126号)
この条例は、平成17年3月14日から施行する。
附則(平成17年12月27日条例第171号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年3月30日条例第10号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成18年12月28日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年3月30日条例第9号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年7月5日条例第27号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第47号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年3月26日条例第11号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年6月30日条例第29号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年9月19日条例第38号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成20年12月24日条例第46号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第6号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年3月25日条例第15号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年6月30日条例第30号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年9月18日条例第39号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成21年12月17日条例第49号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月24日条例第6号)
(施行期日)
1 この条例は、平成22年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の際現にむつ市奨学金貸与条例(昭和35年むつ市条例第5号)に基づき貸与している奨学金については、改正後の第5条の規定により処分されたものとみなす。