○むつ市水川目酪農振興基金条例

平成20年3月26日

条例第2号

(設置)

第1条 市は、水川目地区における酪農業の構造改善を促進し、もって酪農業の振興及び発展を図るため、地方自治法(昭和22年法律第67号)第241条第1項の規定に基づき、むつ市水川目酪農振興基金(以下「基金」という。)を設置する。

(基金の額)

第2条 基金の額は、一般会計歳入歳出予算で定める。

(管理)

第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。

(基金の処分)

第4条 市長は、水川目地区における酪農振興対策事業に要する経費の財源に充てるため、基金の全部又は一部を処分するものとする。

(運用益金の処理)

第5条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して処理するものとする。

(委任)

第6条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に必要な事項は、市長が別に定める。

この条例は、平成20年4月1日から施行する。

むつ市水川目酪農振興基金条例

平成20年3月26日 条例第2号

(平成20年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産、契約
沿革情報
平成20年3月26日 条例第2号