○むつ市特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金に関する規則

平成24年3月26日

規則第8号

(基金の処分に係る事業)

第2条 条例第5条の事業は、次のとおりとする。

(1) 交通施設整備事業(市道中荒川・中山線外14路線改良舗装工事)

(2) 環境衛生施設整備事業(金曲・赤川町地区排水路整備事業)

(3) 消防施設整備事業(むつ市消防団消防車両等整備事業)

(4) 福祉に関する事業(むつ市福祉バス運行事業)

(5) 教育に関する事業(むつ市スクールサポーター配置事業)

(6) 教育に関する事業(むつ市小中一貫教育非常勤講師配置事業)

(7) 教育に関する事業(むつ市外国語指導助手配置事業)

(事務処理)

第3条 基金の運用及び処分については、基金の運用及び処分に係る計画を作成するとともに、毎年度その運用及び処分についての調書を作成し、基金の運用状況を明らかにしなければならない。

(委任)

第4条 この規則に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成25年3月11日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成26年2月12日規則第8号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成28年1月27日規則第5号)

この規則は、平成28年4月1日から施行する。

(平成29年1月16日規則第4号)

この規則は、平成29年4月1日から施行する。

むつ市特定防衛施設周辺整備調整交付金事業基金に関する規則

平成24年3月26日 規則第8号

(平成29年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第2章 財産、契約
沿革情報
平成24年3月26日 規則第8号
平成25年3月11日 規則第5号
平成26年2月12日 規則第8号
平成28年1月27日 規則第5号
平成29年1月16日 規則第4号