○むつ市太陽の恵み基金条例
平成25年3月25日
条例第2号
(設置)
第1条 市は、持続的に発展する社会の実現を目指し、再生可能エネルギー等の導入並びに生活環境及び自然環境の保全を促進するため、むつ市太陽の恵み基金(以下「基金」という。)を設置する。
(積立て)
第2条 基金として積み立てる額は、一般会計歳入歳出予算で定める。
(管理)
第3条 基金に属する現金は、金融機関への預金その他最も確実かつ有利な方法により保管しなければならない。
2 基金に属する現金は、必要に応じ、最も確実かつ有利な有価証券に代えることができる。
(運用収益の処理)
第4条 基金の運用から生ずる収益は、一般会計歳入歳出予算に計上して、この基金に編入するものとする。
(基金の処分)
第5条 基金は、住宅用太陽光発電システム若しくは再生可能エネルギー等の導入を支援し、又は景観の形成のための植栽若しくは森林の保全のための植樹を促進する事業に要する経費の財源に充てる場合に限り、これを処分することができる。
(繰替運用)
第6条 市長は、当該基金を預金している金融機関に、預金保険法(昭和46年法律第34号)第49条第2項に掲げる保険事故が生じた場合には、確実な繰戻しの方法、期間及び利率を定めて、基金に属する現金を歳計現金に繰り替えて運用することができる。
(委任)
第7条 この条例に定めるもののほか、基金の管理に関し必要な事項は、市長が定める。
附則
この条例は、平成25年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月24日条例第11号)
この条例は、平成27年4月1日から施行する。