○むつ市税条例施行規則

昭和40年2月1日

規則第3号

(目的)

第1条 この規則は、むつ市税条例(昭和35年むつ市条例第3号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、必要な事項を定めることを目的とする。

(委任)

第2条 次の各号に掲げる者を市長の委任を受けた徴税吏員(以下「徴税吏員」という。)とする。

(1) 税務課に勤務する市職員

(2) 管理課及び総合課に勤務する市職員のうち、税務事務を担当する者

(委任事務)

第3条 市長の権限に属する事務のうち、次に掲げる事項を徴税吏員に委任する。

(1) 市税の賦課徴収に関する調査のために質問及び検査を行うこと。

(2) 滞納処分に係る事務のうち動産の差押えを行うこと。

2 徴税吏員は、当該主管課長の命令がなければ前項各号に掲げる事項を執行してはならない。

(徴税吏員の証票等の所持)

第4条 徴税吏員は、市税の賦課徴収に関する調査のために質問し、検査し、又は滞納処分を行う場合においては当該徴税吏員の身分を証明する証票を、市税に関する犯則事件の調査を行う場合においてはその職務を指定された徴税吏員であることを証明する証票をそれぞれ携帯しなければならない。

(課税漏れ等に係る市税の納期)

第5条 条例第7条に規定する課税漏れ等に係る市税の納期は、市長の定めるところによる。

2 前項の市税に係る納税通知書は、賦課決定の都度納税者に交付する。

(納付場所)

第6条 納税者又は特別徴収義務者が、市の徴収金を納付し、又は納入しようとする場合においては、納期限までに納税通知書又は納付書若しくは納入書により、市指定金融機関、指定代理金融機関若しくは収納代理金融機関、会計管理者、出納員若しくは出納員の委任を受けた会計員又は地方自治法施行令(昭和22年政令第16号)第158条の2第1項の規定による収納の事務の委託を受けた者の指定する場所に払込まなければならない。ただし、地方税法(昭和25年法律第226号。以下「法」という。)第321条の5第4項の規定による市の指定した郵便局に払い込む場合は、この限りでない。

(寄附金税額控除の対象となる寄附金)

第6条の2 条例第18条の7に規定する規則で定めるものは、県内に事務所を有する法人又は団体に対する寄附金及び知事又は教育委員会の所管に属する公益信託ニ関スル法律(大正11年法律第62号)第1条に規定する公益信託の信託財産とするために支出された金銭とする。

(法人の合併による納税義務の承継申告)

第7条 法第9条の3の規定により、市税に係る納税義務を承継した法人は、その承継の日から10日以内に申告書を市長に提出しなければならない。

(延滞金の減免)

第8条 延滞金の減免については、法第15条の9に規定するものを除くほか、次の各号のいずれかに該当すると認める場合に市長は、これを減免することができる。

(1) 納税者又は特別徴収義務者が震災、風水害、火災その他これらに類する災害又は盗難により損失を受けたとき。

(2) 納税者が生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定による扶助を受けたとき。

(3) 納税者又はその同居の親族が病気にかかり、多額の出費を要し生活が困難と認められるとき。

(4) 納税者又は特別徴収義務者がその事業について甚大な損失を受けたとき。

(5) 前各号に掲げる場合のほか、特に減免の必要があると認められるとき。

2 前項の規定により延滞金の減免を受けようとする者は、申請書にその事由を証明する書類を添えて、市長に提出しなければならない。

(督促)

第9条 徴税吏員は、納期限後20日以内に、次に掲げる第1号の場合にあっては督促状を、第2号の場合にあっては納付又は納入の催告書を発しなければならない。ただし、法第13条の2第1項の規定による繰上徴収をする場合においては、これを発しないものとする。

(1) 納税者又は特別徴収義務者が納期限までに徴収金を完納しないとき。

(2) 法第11条第1項の規定による第2次納税義務者又は法第16条の5第4項の規定による保証人が納付又は納入の期限までに徴収金を完納しないとき。

(滞納処分)

第10条 徴収金の滞納者が次の各号のいずれかに該当するときは、徴税吏員は当該徴収金につき国税徴収法(昭和34年法律第147号)に規定する滞納処分の例により、財産を差し押さえなければならない。

(1) 滞納者が督促を受け、その督促状(法第11条第2項又は法第16条の5第4項の規定による納付又は納入の催告書を含む。)を発した日から起算して10日を経過した日までにその督促に係る徴収金を完納しないとき。

(2) 法第13条の2第1項の規定による繰上徴収に係る告知により指定された納期限までに徴収金を完納しないとき。

2 徴収金の納期限後、前項第1号に規定する10日を経過した日までに督促を受けた滞納者につき、法第13条の2第1項各号のいずれかに該当する事実が生じたときは、徴税吏員は直ちにその財産を差し押さえることができる。

(納付又は納入の委託に用いることができる有価証券)

第11条 法第16条の2の規定による市長が定める有価証券は、次に掲げる有価証券とする。

(1) 再委託をする銀行が加入している青森手形交換所に加入している銀行(信用金庫を含む。以下「市内銀行」という。)を支払人とし、再委託銀行の名称(店舗を含む。)を記載した特定線引の小切手で振出人が納付又は納入の委託をする者であるときは市長を受取人とする記名式のもの、振出人が納入の委託をする者以外の者であるときは納付又は納入の委託をする者が市長に取立てのための裏書をしたもの

(2) 支払場所を市内銀行とする約束手形又は為替手形で約束手形にあっては振出人、為替手形にあっては支払人(自己あての手形をいう。)が納付又は納入の委託をする者であるときは市長を受取人とし、かつ、指図禁止の文言の記載あるもの、又は約束手形にあっては振出人、為替手形(引受のあるものに限る。)にあっては支払人が納付又は納入の委託をする者以外の者であるときには納付又は納入の委託をする者が市長に取立てのための裏書をしたもの

(3) 支払人又は支払場所を市内銀行以外の銀行とする前2号に掲げる小切手、約束手形又は為替手形で再委託銀行を通じて取り立てることができるもの

2 前項各号の小切手、約束手形又は為替手形は、その券面金額が納付又は納入の委託の目的である徴収金額の合計額を超えないものとする。

3 第1項各号の小切手、約束手形又は為替手形の支払期日は、当該委託の日から3月を超えたものであってはならない。

(軽自動車税の種別割の減免に係る身体障害者の範囲及び精神障害者の精神障害等の程度)

第12条 条例第66条第1項第1号に規定する歩行が困難であると認められる障害程度にある者で規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 身体障害者福祉法(昭和24年法律第283号)第15条第4項の規定による身体障害者手帳の交付を受けている者で、身体障害者福祉法施行規則(昭和25年厚生省令第15号)別表第5号に定める障害の級別のうち次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

視覚障害

1級から4級までの各級

聴覚障害

2級から4級までの各級

平衡機能障害

3級及び5級

音声機能障害

3級(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

1級、2級の1及び2級の2

下肢不自由

1級から6級までの各級

体幹不自由

1級から3級までの各級及び5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による上肢機能障害

1級及び2級(1上肢のみに機能障害がある場合を除く。)

乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害

1級から6級までの各級

心臓機能障害

1級、3級及び4級

じん臓機能障害

1級、3級及び4級

呼吸器機能障害

1級、3級及び4級

ぼうこう又は直腸の機能障害

1級、3級及び4級

小腸機能障害

1級、3級及び4級

ヒト免疫不全ウイルスによる免疫機能障害

1級から4級までの各級

肝臓機能障害

1級から4級までの各級

(2) 戦傷病者特別援護法(昭和38年法律第168号)第4条の規定による戦傷病者手帳の交付を受けている者で、恩給法(大正12年法律第48号)別表第1号表ノ2又は同表第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度のうち次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

視覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

聴覚障害

特別項症から第4項症までの各項症

平衡機能障害

特別項症から第4項症までの各項症

音声機能障害

特別項症から第2項症までの各項症(こう頭摘出による音声機能障害がある場合に限る。)

上肢不自由

特別項症から第3項症までの各項症

下肢不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

特別項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

心臓機能障害

特別項症から第5項症までの各項症

じん臓機能障害

特別項症から第5項症までの各項症

呼吸器機能障害

特別項症から第5項症までの各項症

ぼうこう又は直腸の機能障害

特別項症から第5項症までの各項症

小腸機能障害

特別項症から第5項症までの各項症

肝臓機能障害

特別項症から第5項症までの各項症

2 条例第66条第1項第2号に規定する軽自動車等を運転することが困難であると認められる障害程度にある者で規則で定めるものは、次の各号のいずれかに該当する者とする。

(1) 前項第1号に該当する者(音声機能障害を有する者を除く。)で、身体障害者福祉法施行規則別表第5号に定める障害の級別のうち次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる障害の級別を除いた障害の級別に該当する障害を有するもの

障害の区分

障害の級別

聴覚障害

4級

平衡機能障害

5級

下肢不自由

3級の2、3級の3及び4級から6級までの各級

体幹不自由

5級

乳幼児期以前の非進行性脳病変による移動機能障害

3級(1下肢のみに機能障害がある場合に限る。)及び4級から6級までの各級

(2) 前項第2号に該当する者(音声機能障害を有する者を除く。)で、恩給法別表第1号表ノ2又は同表第1号表ノ3に定める重度障害の程度又は障害の程度のうち次の表の左欄に掲げる障害の区分に応じ、それぞれ同表の右欄に掲げる重度障害の程度又は障害の程度を除いた重度障害の程度又は障害の程度に該当する障害を有するもの

障害の区分

重度障害の程度又は障害の程度

下肢不自由

第4項症から第6項症までの各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

体幹不自由

第5項症、第6項症の各項症及び第1款症から第3款症までの各款症

3 条例第66条第1項第3号アに規定する規則で定める程度の精神障害は、次の各号のいずれかに該当するものとする。

(1) 18歳未満の者(肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有する者を除く。)にあっては、標準化された知能検査によって測定された知能指数(以下この項において「知能指数」という。)がおおむね35以下の知的障害又は18歳以上の者にあっては、知能指数がおおむね35以下(肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有する者にあっては50以下)の知的障害で、次のいずれかに該当するもの

 食事、着脱衣、排便、洗面等日常生活における基本的な動作が困難であること。

 頻繁なてんかん様発作又は失禁、異食、興奮、多寡動その他の問題行為を有すること。

(2) 18歳未満の者で、肢体不自由、盲、ろうあ等の障害を有する者にあっては、知能指数がおおむね50以下の知的障害

4 前項の場合において、年齢が18歳未満であるかどうかの判定は、当該年度の4月1日の現況によるものとする。

5 条例第66条第1項第3号イに規定する規則で定める者は、精神保健及び精神障害者福祉に関する法律施行令(昭和25年政令第155号)第6条第3項に定める1級の精神障害の状態にある者とする。

(身体障害者等に係る軽自動車税の種別割の減免の申請)

第12条の2 条例第66条第1項の規定による軽自動車税の種別割の減免の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出するとともに、当該申請に係る身体障害者が身体障害者福祉法第15条第4項の規定により交付された身体障害者手帳若しくは戦傷病者特別援護法第4条の規定により交付された戦傷病者手帳又は当該申請に係る重度精神障害者が厚生労働大臣の定めるところにより交付された療育手帳若しくは精神保健及び精神障害者福祉に関する法律(昭和25年法律第123号)第45条第2項の規定により交付された精神障害者保健福祉手帳(以下この項において「身体障害者手帳等」という。)並びに当該申請に係る軽自動車等を運転する者が道路交通法(昭和35年法律第105号)第92条第1項の規定により交付された運転免許証(以下この項において「運転免許証」という。)を提示して行わなければならない。

(1) 申請者の住所、氏名及び個人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律(平成25年法律第27号)第2条第5項に規定する個人番号をいう。以下同じ。)(個人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名)

(2) 身体障害者手帳等の番号、交付年月日、障害名及び障害の程度

(3) 運転免許証の番号、交付年月日及び有効期限並びに運転免許の種類及び条件が付されている場合には、その条件

(4) 軽自動車等の登録番号、主たる定置場の所在地、種類、用途、車名、型式及び車体の形状

(5) 減免を受けようとする金額

(6) 申請者が重度身体障害者又は重度精神障害者と生計を一にする者である場合には、当該重度身体障害者又は重度精神障害者との関係並びに当該重度身体障害者又は重度精神障害者の住所、氏名及び生年月日

(7) 当該申請に係る軽自動車等を重度身体障害者若しくは重度精神障害者と生計を一にする者又は重度身体障害者若しくは重度精神障害者を常時介護する者が運転する場合には、軽自動車等を運転する者の住所、氏名及び職業並びに当該重度身体障害者又は重度精神障害者との関係並びに軽自動車等の使用目的

2 前項の規定にかかわらず、前年度の軽自動車税の種別割につき条例第66条第1項の規定による減免を受けた者の当該年度の軽自動車税の種別割に係る同項の規定による減免の申請は、前項各号に掲げる事項が前年度の軽自動車税の種別割に係る同項の申請書に記載した事項(前年度の軽自動車税の種別割の減免の申請につき本項の適用を受けている場合にあっては、本項の規定の適用がなかったものとした場合に前項の申請書に記載すべきであった事項をいう。)と異ならないときに限り、同条第1項の規定による減免を受ける旨並びに申請者の住所、氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名)を記載した申請書を市長に提出して行うことができる。

3 条例第66条第1項第2号から第4号までに該当する軽自動車等に係る軽自動車税の種別割の減免を受けようとする者は、第1項の申請書を提出する場合にあっては次の各号に掲げる書面を、前項の申請書を提出する場合にあっては第2号に掲げる書面を申請書に添付しなければならない。

(1) 福祉事務所若しくは福祉事務所を設置しない町村の長又は戦傷病者の援護事務を処理する機関の長が発行する次に掲げる書面

 当該申請に係る軽自動車等を重度身体障害者又は重度精神障害者と生計を一にする者が運転する場合には、当該申請に係る軽自動車等を運転する者が当該申請に係る重度身体障害者又は重度精神障害者と生計を一にすることを証明する書面

 当該申請に係る軽自動車等を重度身体障害者又は重度精神障害者を常時介護する者が運転する場合には、当該申請に係る軽自動車等を運転する者が当該申請に係る重度身体障害者又は重度精神障害者を常時介護する者であることを証明する書面

(2) 次に掲げる事項を記載した書面

 当該申請に係る重度身体障害者又は重度精神障害者が通学のために当該申請に係る軽自動車等に乗車するものであるときは、当該通学に係る学校の名称及び所在地

 当該申請に係る重度身体障害者又は重度精神障害者が通院のために当該申請に係る軽自動車等に乗車するものであるときは、当該通院に係る病院又は診療所の名称及び所在地並びに傷病名

 当該申請に係る重度身体障害者又は重度精神障害者が通所のために当該申請に係る軽自動車等に乗車するものであるときは、当該通所に係る施設の名称及び所在地

 当該申請に係る重度身体障害者又は重度精神障害者が生業のために当該申請に係る軽自動車等に乗車するものであるときは、当該生業に従事する場所

 当該申請に係る重度身体障害者又は重度精神障害者が通学、通院、通所又は生業のために当該申請に係る軽自動車等に乗車する回数

 その他市長が必要と認める事項

4 条例第66条第3項の規定による軽自動車税の種別割の減免の申請は、次に掲げる事項を記載した申請書を市長に提出して行わなければならない。

(1) 申請者の住所又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(行政手続における特定の個人を識別するための番号の利用等に関する法律第2条第15項に規定する法人番号をいう。以下同じ。)(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)

(2) 軽自動車等の登録番号、主たる定置場の所在地、種類、用途、車名、型式及び車体の形状

(3) 軽自動車等に取り付けられている身体障害者又は重度精神障害者の利用に供するための特別の仕様による装置

(4) 減免を受けようとする金額

5 第2項の規定は、前年度の軽自動車税の種別割につき条例第66条第3項の規定による減免を受けた者の当該年度の軽自動車税の種別割に係る同項の規定による減免の申請について準用する。この場合において、第2項中「前項の」とあるのは「第4項の」と、「第66条第1項」とあるのは「第66条第3項」と、「前項各号」とあるのは「第4項各号」と、「同条第1項」とあるのは「同条第3項」と、「、氏名及び個人番号(個人番号を有しない者にあっては、住所及び氏名)」とあるのは「又は事務所若しくは事業所の所在地、氏名又は名称及び個人番号又は法人番号(個人番号又は法人番号を有しない者にあっては、住所又は事務所若しくは事業所の所在地及び氏名又は名称)」と読み替えるものとする。

(固定資産に関する地籍図等の様式)

第13条 条例第54条に規定する固定資産に関する地籍図等の様式等は、当分の間、従来から備えているものを利用し、逐次これを定める。

(質問又は検査における立会人)

第14条 市税の賦課徴収について徴税吏員が、質問又は検査(以下「検査」という。)を行う場合においては、検査を受ける者が個人の場合には本人又はその同居親族若しくは使用人又はこれらの者の代理人、法人の場合にはその代表者又は社員に立会いを求めなければならない。

(検査済証の交付)

第15条 検査を命ぜられた徴税吏員が、帳簿書類その他の物件の検査を行ったときは、検査の事項を摘記した検査済証を相手方に交付しなければならない。

(検査の報告)

第16条 徴税吏員が検査によって犯則事件として告発の必要があると認められる事実を発見したときは、聴取書又は調書を作成の上、速やかに市長に対し、その事実を詳細に報告し、その指揮を受けなければならない。

(固定資産評価補助員の検査)

第17条 前3条の規定は、固定資産評価補助員の検査について準用する。

(過料処分通知書の交付)

第18条 条例の規定によって過料を科する場合においては、本人に対し、過料処分通知書を交付する。

(様式)

第19条 市税に関する必要な書類の様式については、別に定める。

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行し、昭和39年度から適用する。

(経過規定)

2 この規則施行前に行った手続その他の行為については、この規則の相当規定によって行われた手続その他の行為とみなす。

(昭和52年7月15日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成15年1月20日規則第1号)

この規則は、平成15年4月1日から施行する。

(平成17年3月31日規則第125号)

この規則は、平成17年4月1日から施行する。

(平成19年3月30日規則第12号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(むつ市税条例施行規則の一部改正に伴う経過措置)

9 この規則の施行の際現に在職する収入役の任期中に限り、第14条の規定による改正後のむつ市税条例施行規則第6条の規定は適用せず、第14条の規定による改正前のむつ市税条例施行規則第2条第3号の規定は、なおその効力を有する。

(平成21年1月23日規則第5号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年4月1日規則第26号)

(施行期日)

1 この規則は、公布の日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現に存ずるこの規則による改正前の様式による用紙については、当分の間、これを取り繕い使用することができる。

(平成26年1月10日規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成27年12月22日規則第63号)

この規則は、平成28年1月1日から施行する。

(令和元年9月20日規則第6号)

(施行期日)

第1条 この規則は、令和元年10月1日から施行する。

(経過措置)

第2条 この規則による改正後の規則(以下「新規則」という。)第12条及び第12条の2の規定は、令和2年度以後の年度分の軽自動車税の種別割について適用し、令和元年度分までの軽自動車税については、なお従前の例による。

2 令和2年度分の軽自動車税の種別割に限り、新規則第12条の2の規定の適用については、同条中「前年度の軽自動車税の種別割」とあるのは、「前年度の軽自動車税」とする。

(令和2年3月27日規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和5年3月31日規則第14号抄)

(施行期日)

1 この規則は、令和5年4月1日から施行する。

むつ市税条例施行規則

昭和40年2月1日 規則第3号

(令和5年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 税
沿革情報
昭和40年2月1日 規則第3号
昭和52年7月15日 規則第5号
平成15年1月20日 規則第1号
平成17年3月31日 規則第125号
平成19年3月30日 規則第12号
平成21年1月23日 規則第5号
平成22年4月1日 規則第26号
平成26年1月10日 規則第1号
平成27年12月22日 規則第63号
令和元年9月20日 規則第6号
令和2年3月27日 規則第5号
令和5年3月31日 規則第14号