○むつ市税の徴収等の特例に関する条例
昭和42年10月31日
条例第40号
(趣旨)
第1条 この条例は、円滑な納税を促進し、及び事務の合理化を図るため、むつ市税条例(昭和35年むつ市条例第3号)の賦課徴収の特例について定めるものとする。
(この特例を適用する税目)
第2条 この条例により賦課徴収する市税は、次のとおりとする。
(1) 個人の市民税、個人の県民税及び森林環境税(普通徴収の方法によるものに限る。以下「市民税」という。)
(2) 固定資産税
(3) 都市計画税
(納期等)
第3条 前条の市税の納期は、次のとおりとする。
第1期 6月1日から同月30日まで
第2期 7月1日から同月31日まで
第3期 8月1日から同月31日まで
第4期 9月1日から同月30日まで
第5期 10月1日から同月31日まで
第6期 11月1日から同月30日まで
第7期 12月1日から同月30日まで
第8期 1月1日から同月31日まで
3 前項の規定によって算出した各納期の納付額に100円未満の端数があるときは、その端数金額はすべて最初の納期の納付額に合算するものとする。
(委任)
第4条 この条例施行のための手続その他必要な事項は、規則で定める。
附則
1 この条例は、公布の日から施行し、昭和43年度分の市税から適用する。
2 平成10年度分の市税に限り、納税者が第4条第1項の納期ごとに納付しなければならない額は、同条第2項の規定にかかわらず、同条第1項に規定する第1期の納期においては固定資産税、国民健康保険税及び都市計画税(以下「固定資産税等」という。)のそれぞれについて税額を10で除して得た額(当該額に100円未満の端数があるとき、又は当該額の全額が100円未満であるときは、その端数の額又はその全額を切り捨てた額)の合算額(以下「固定資産税等合算額」という。)に9を乗じて得た額を固定資産税等の額の合算額から控除した額とし、第2期の納期においては市民税の額を9で除して得た額(当該額に100円未満の端数があるとき、又は当該額の全額が100円未満であるときは、その端数の額又はその全額を切り捨てた額)に8を乗じて得た額を市民税の額から控除した額に固定資産税等合算額を加えた額とし、その他のそれぞれの納期においては市民税の額を9で除して得た額(当該額に100円未満の端数があるとき、又は当該額の全額が100円未満であるときは、その端数の額又はその全額を切り捨てた額)に固定資産税等合算額を加えた額とする。ただし、むつ市税条例第31条第1項の規定によって徴収する場合(同項に規定する特別徴収の方法によって徴収されないこととなった日以後に第4条第1項に規定する第1期の納期が到来する場合を除く。)にあっては、この限りでない。
附則(昭和47年12月19日条例第24号)
(施行期日)
第1条 この条例は、公布の日から施行する。
(納期等に関する規定の適用)
第2条 この条例による改正後の市税の徴収等の特例に関する条例の規定中納期等に関する部分は、昭和48年度分の市税から適用し、昭和47年度分までの市税については、なお従前の例による。
附則(昭和50年3月18日条例第8号)
この条例は、昭和50年4月1日から施行する。
附則(昭和52年12月21日条例第25号)
(施行期日)
1 この条例は、昭和53年4月1日から施行する。
(適用区分)
2 改正後のむつ市税の徴収等の特例に関する条例は、昭和53年度分の市税から適用し、昭和52年度分までの市税については、なお従前の例による。
附則(昭和58年4月1日条例第20号)
この条例は、公布の日から施行する。
附則(昭和60年3月30日条例第13号)
この条例は、昭和60年4月1日から施行する。
附則(昭和62年12月17日条例第24号)
この条例は、昭和63年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月17日条例第5号)
この条例は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成6年3月31日条例第13号)
この条例は、平成6年4月1日から施行する。
附則(平成7年3月17日条例第12号)
この条例は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成8年3月31日条例第19号)
この条例は、平成8年4月1日から施行する。
附則(平成10年3月24日条例第4号)
この条例は、平成10年4月1日から施行する。
附則(平成17年3月11日条例第125号)
この条例は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年12月27日条例第43号抄)
(施行期日等)
1 この条例は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成23年12月20日条例第22号)
(施行期日)
1 この条例は、平成24年2月20日から施行する。
(経過措置)
2 この条例の施行の日前に、この条例による改正前のむつ市税の徴収等の特例に関する条例の規定に基づいて課した市税については、なお従前の例による。
附則(令和6年3月29日条例第22号)
この条例は、令和6年4月1日から施行する。