○(旧)低開発地域工業開発促進法の開発地区指定によるむつ市固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
昭和41年10月17日
規則第23号
(注) この規則は、平成14年9月20日規則第28号により廃止されたが、附則第2項で、「低開発地域工業開発促進法の開発地区指定によるむつ市固定資産税の特別措置に関する条例を廃止する条例(平成14年むつ市条例第27号)附則第2項に規定する固定資産税に係る課税免除の手続については、なお従前の例による。」のため掲載
(趣旨)
第1条 この規則は、低開発地域工業開発促進法の開発地区指定によるむつ市固定資産税の特別措置に関する条例(昭和54年むつ市条例第7号。以下「条例」という。)の施行について必要な事項を定めるものとする。
(申請書の様式及び添付書類)
第2条 条例第2条の規定により固定資産税の課税免除を受けようとする者は、低開発地域工業開発地区における固定資産税の課税免除申請書(様式第1号)を提出しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第3号)
(2) 法人については登記簿謄本
(3) 低開発地域工業開発促進法(昭和36年法律第216号)第4条に基づき特別償却を認められたことを証する書類
(4) その他必要と認める書類
(免税通知書の交付)
第3条 市長は、条例第2条の規定により課税を免除するときは、低開発地域工業開発地区における固定資産税の課税免除通知書(様式第2号)を交付する。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和55年1月22日規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。