○むつ市半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
昭和62年5月15日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例(昭和62年むつ市条例第1号。以下「条例」という。)の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
(不均一課税の開始年度)
第2条 条例第3条に規定する固定資産税の不均一課税に係る最初の年度は、新設又は増設に係る事業用設備を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度とする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 事業計画書
(2) 不動産登記簿謄本
(3) 設備明細書(償却資産、家屋及び土地の取得年月日、取得価格等)
(4) 土地及び工場等建物の平面図
(5) その他市長が必要と認める書類
3 前項の場合において、固定資産税の不均一課税に係る第2年度及び第3年度の申請に当たっては、添付書類の全部又は一部を省略することができる。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年1月31日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成3年12月27日規則第35号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年3月31日規則第12号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和7年3月31日規則第20号)
(施行期日)
1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。
3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。