○むつ市半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

昭和62年5月15日

規則第42号

(不均一課税の開始年度)

第2条 条例第3条に規定する固定資産税の不均一課税に係る最初の年度は、新設又は増設に係る事業用設備を事業の用に供した日の属する年の翌年(当該日が1月1日である場合においては、当該日の属する年)の4月1日の属する年度とする。

(申請書の様式及び添付書類)

第3条 条例第4条第1項の規定により不均一課税の申請をする者は、固定資産税不均一課税申請書(様式第1号)を市長に提出しなければならない。

2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。

(1) 事業計画書

(2) 不動産登記簿謄本

(3) 設備明細書(償却資産、家屋及び土地の取得年月日、取得価格等)

(4) 土地及び工場等建物の平面図

(5) その他市長が必要と認める書類

3 前項の場合において、固定資産税の不均一課税に係る第2年度及び第3年度の申請に当たっては、添付書類の全部又は一部を省略することができる。

(不均一課税の決定の通知)

第4条 条例第4条第2項の規定による決定の通知は、固定資産税不均一課税決定通知書(様式第2号)によるものとする。

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年1月31日規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成3年12月27日規則第35号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成7年3月31日規則第12号)

この規則は、公布の日から施行する。

(令和7年3月31日規則第20号)

(施行期日)

1 この規則は、令和7年4月1日から施行する。

(経過措置)

2 この規則の施行の際現にあるこの規則による改正前の様式(以下「旧様式」という。)による書類は、この規則による改正後の様式によるものとみなす。

3 この規則の施行の際現にある旧様式による用紙については、当分の間、これを取り繕って使用することができる。

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むつ市半島振興対策実施地域に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則

昭和62年5月15日 規則第42号

(令和7年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第3章 税
沿革情報
昭和62年5月15日 規則第42号
平成3年1月31日 規則第4号
平成3年12月27日 規則第35号
平成7年3月31日 規則第12号
令和7年3月31日 規則第20号