○川内町、大畑町及び脇野沢村の編入に伴うむつ市税条例の適用の経過措置に関する条例

平成17年3月11日

条例第8号

(趣旨)

第1条 この条例は、川内町、大畑町及び脇野沢村の編入に伴い、旧川内町、旧大畑町及び旧脇野沢村の区域におけるむつ市税条例(昭和35年むつ市条例第3号)の適用について経過措置を定めるものとする。

(徴収金の賦課徴収に関する特例)

第2条 旧川内町、旧大畑町及び旧脇野沢村に係る徴収金の賦課徴収に関しては、次項から第4項までに定めるものを除くほか、平成17年度分(法人及び法人でない社団又は財団で代表者又は管理人の定めのあるもの(以下「法人等」という。)の市民税については平成17年3月14日(以下「編入の日」という。)以後に終了する事業年度分)からむつ市税条例を適用し、平成16年度分(法人等の市民税については、編入の日前に終了する事業年度分)までについては、川内町税条例(昭和29年川内町条例第6号)、大畑町税条例(昭和37年大畑町条例第2号)又は脇野沢村税条例(昭和45年脇野沢村条例第8号)の例による。

2 平成17年度分から平成21年度分(平成21年3月311日までに終了した事業年度分)までの法人の市民税の均等割及び法人税割の税率は、それぞれ川内町税条例、大畑町税条例又は脇野沢村税条例の例による。

3 固定資産税の法第351条の適用については、平成17年度分に限り、旧川内町、旧大畑町及び旧脇野沢村の地域ごとに行う。

4 平成17年度分から平成21年度分までの旧大畑町に係る都市計画税については、むつ市税条例第124条第1項の規定にかかわらず、これを課さない。

(原動機付自転車等の標識)

第3条 川内町税条例、大畑町税条例又は脇野沢村税条例の規定により編入の日の前日において交付を受けている原動機付自転車及び小型特殊自動車の標識は、むつ市税条例の規定に基づき交付を受けた標識とみなす。

(国民健康保険税の賦課に関する特例)

第4条 川内町、大畑町及び脇野沢村の編入の日の前日に被保険者の属する世帯の世帯主であった世帯主及び当該被保険者であった世帯主に対する国民健康保険税の賦課については、平成16年度分に限り、むつ市税条例の規定にかかわらず、川内町国民健康保険税条例(平成3年川内町条例第8号)、大畑町国民健康保険税条例(平成12年大畑町条例第3号)又は脇野沢村国民健康保険税条例(昭和45年脇野沢村条例第9号)の例による。

2 編入の日以後新たに被保険者の属する世帯の世帯主となった世帯主及び当該被保険者となった世帯主(以下「納税義務者」という。)に対する国民健康保険税の賦課については、新たに納税義務者となった日の属する月から平成17年3月までの間の月分に限り、前項と同様とする。

この条例は、平成17年3月14日から施行する。

川内町、大畑町及び脇野沢村の編入に伴うむつ市税条例の適用の経過措置に関する条例

平成17年3月11日 条例第8号

(平成17年3月14日施行)