○むつ市承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例施行規則
平成20年3月28日
規則第12号
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市承認地域経済牽引事業のために設置される施設に係る固定資産税の特別措置に関する条例(平成19年むつ市条例第42号。以下「条例」という。)第6条の規定に基づき、条例の施行に関し必要な事項を定めるものとする。
2 前項の申請書には、次に掲げる書類を添付しなければならない。
(1) 承認企業立地計画
(2) 設備明細書(償却資産、家屋及び土地の取得年月日、取得価格等)
(3) 土地・家屋の位置図
(4) 敷地となる土地における家屋の配置図
(5) 家屋の平面図
(6) 機械配置図
(7) 不動産登記簿謄本
(8) その他市長が必要と認める書類
3 前項の場合において、固定資産税の課税免除に係る第2年度及び第3年度の申請に当たっては、添付書類の全部又は一部を省略することができる。
附則
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成27年12月28日規則第75号)
この規則は、平成28年1月1日から施行する。
附則(平成28年3月31日規則第38号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成28年4月1日から施行する。
附則(平成30年3月20日規則第4号)
この規則は、公布の日から施行する。