○むつ市納税貯蓄組合事務費補助金交付要綱
平成17年3月11日
告示第53号
(趣旨)
第1条 納税貯蓄組合法(昭和26年法律第145号)に基づく納税貯蓄組合(以下「法定組合」という。)及び納税貯蓄組合連合会(以下「組合連合会」という。)並びに市税の納付を目的として任意に組織する組合(以下「任意組合」という。)の設立と健全な発展を図るため、毎年度予算の範囲内において、むつ市納税貯蓄組合事務費補助金(以下「補助金」という。)を交付するものとし、その交付については、むつ市補助金等に関する規則(昭和61年むつ市規則第16号。以下「規則」という。)に定めるもののほか、この要綱の定めるところによる。
(補助金の種類及び額)
第2条 法定組合、任意組合及び組合連合会に対する補助金の種類及び額は、次に掲げるとおりとする。
(2) 組合連合会 組合連合会事務費補助金とし、予算で定める範囲内の額
(設立事務費補助金の交付基準)
第3条 設立事務費補助金の額は、法定組合及び任意組合(以下「組合」という。)を設立した場合において組合員の数に100円を乗じて得た額とする。
(運営事務費補助金の交付基準)
第4条 運営事務費補助金の額は、次に掲げる区分により計算して得た額の合計額とする。ただし、その合計額が100万円を超える場合には、100万円とする。
(1) 毎年度の1月31日現在における組合員の数に250円を乗じて得た額
200万円以上500万円未満の場合 | 100分の75 |
500万円以上1,000万円未満の場合 | 100分の50 |
1,000万円以上の場合 | 100分の25 |
2 任意組合については、前項の規定にかかわらず、組合員の数に250円を乗じて得た額及び組合の預金をもって納期限内に納付した市税の額の100分の1.5の額をそれぞれ交付する。
3 市税の納付額が賦課額の100分の95未満の組合には、前2項に規定する補助金の額を減じ、又は交付しないことができる。
(設立事務費補助金の申請手続)
第5条 設立事務費補助金の交付を受けようとする組合は、納税貯蓄組合設立事務費補助金交付申請書(様式第1号)により、設立した日から1月以内に申請しなければならない。
(運営事務費補助金の申請手続)
第6条 運営事務費補助金の交付を受けようとする組合は、毎年4月1日から翌年3月31日までの分を当該3月31日の属する年の4月30日までに、納税貯蓄組合運営事務費補助金交付申請書(様式第2号)により申請しなければならない。
(組合連合会事務費補助金の申請手続)
第7条 組合連合会事務費補助金の交付を受けようとする組合連合会は、納税貯蓄組合連合会事務費補助金交付申請書(様式第4号)に次に掲げる書類を添付して申請しなければならない。
(1) 事業計画書(様式第5号)
(2) 収支予算書(様式第6号)
(3) その他市長が必要と認める書類
(補助金の請求)
第9条 補助金の請求は、納税貯蓄組合設立(連合会・運営)事務費補助金請求書(様式第8号)を市長に提出して行うものとする。
(補助金の交付の時期)
第10条 補助金は、次の時期に交付する。
(1) 設立事務費補助金及び組合連合会事務費補助金 第9条の請求書の提出があった日から起算して30日を経過した日まで
(2) 運営事務費補助金 第6条第1項に規定する期間の翌年度
(1) 事業実績書(様式第5号)
(2) 収支精算書(様式第6号)
(補助金の交付決定の取消し)
第12条 市長は、組合及び組合連合会が次の各号のいずれかに該当するときは、補助金の交付の決定の全部又は一部を取り消すことがある。
(1) 補助金の交付決定の内容又はこれに付した条件に違反したとき。
(2) 補助金を他の用途に使用したとき。
(3) 偽りその他不正の手段により補助金の交付を受けたとき。
(4) 支出額が予算額より減少したとき。
(5) 前各号に掲げる場合のほか、この要綱に違反したとき。
(補助金の返還)
第13条 組合が虚偽の申請その他不正な行為により補助金の交付を受けたときは、既に交付した補助金の全部又は一部を返還させることができる。
附則
(施行期日)
1 この要綱は、平成17年3月14日から施行する。
附則(平成19年3月30日告示第21号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成28年3月25日告示第26号)
この要綱は、平成28年4月1日から施行する。
附則(令和3年1月21日告示第7号)
この要綱は、告示の日から施行する。