○旧釜臥山無線中継所線工事分担金徴収条例

平成7年6月30日

条例第23号

(趣旨)

第1条 この条例は、市が行う旧釜臥山無線中継所線工事(以下「工事」という。)により利益を受ける者から徴収する分担金について必要な事項を定めるものとする。

(分担金の総額)

第2条 分担金の総額は、工事に要する費用の総額に100分の40を乗じて得た額の範囲内において市長が定める。

(被徴収者の範囲)

第3条 分担金は、日本放送協会、青森放送株式会社、株式会社青森テレビ、青森朝日放送株式会社、株式会社エフエム青森及び東北テレメッセージ株式会社青森事業本部から徴収する。

(分担金の徴収基準)

第4条 前条に規定する者から徴収する分担金の額は、工事の実施によって受ける各々の利益の度合いに応じて市長が定める。

(分担金の納期)

第5条 分担金の納期は、市長が納入通知書を発した日の属する年度末までとする。

(分担金の納期延長及び猶予)

第6条 市長は、災害その他特別の事情があると認める場合には、徴収すべき分担金について納期を延長し、又は徴収を猶予することができる。

(委任)

第7条 この条例に定めるもののほか、この条例の施行に関し必要な事項は、市長が定める。

1 この条例は、公布の日から施行する。

2 旧釜臥山無線中継所線道路改良整備工事分担金徴収条例(昭和58年むつ市条例第4号)は、廃止する。

旧釜臥山無線中継所線工事分担金徴収条例

平成7年6月30日 条例第23号

(平成7年6月30日施行)