○むつ市手数料条例

平成12年3月21日

条例第2号

むつ市手数料徴収条例(昭和34年むつ市条例第8号)の全部を改正する。

(趣旨)

第1条 地方自治法(昭和22年法律第67号)第227条の規定により、特定の者のためにする事務について徴収する手数料は、別に定めるものを除くほか、この条例の定めるところによる。

(名称、種別、区分及び金額)

第2条 手数料の名称、種別、区分及び金額は、別表第1別表第2及び別表第3のとおりとする。

(郵便による送付)

第3条 郵便による送付を求める者から請求があったときは、手数料のほかに郵便料を徴収する。

(手数料の徴収)

第4条 手数料は、交付、閲覧、申請等の際徴収する。

(手数料の還付)

第5条 既に徴収した手数料は、還付しない。ただし、特別の理由がある場合は、この限りでない。

(手数料の免除)

第6条 次の各号のいずれかに該当するときは、手数料を免除することができる。

(1) 法令の規定により、無料で取扱いをしなければならないとき。

(2) 国又は地方公共団体から請求があったとき。

(3) 政治資金規正法(昭和23年法律第194号)第6条第1項の規定による届出を経た政党、協会その他の団体が、はり紙、はり札又は立看板を表示するため、青森県屋外広告物条例(昭和50年青森県条例第45号。次号において「県条例」という。)の規定による許可を受け、又は許可の期間の更新を受けようとするとき。

(4) 地方自治法第157条第1項の規定による公共的団体等が、道標、案内図板、公共掲示板その他の公衆の利便に供することを目的とする広告物又は広告物を掲出する物件を表示し、又は設置するため、県条例の規定による許可を受け、又は許可の期間の更新を受けようとするとき。

(5) 生活保護法(昭和25年法律第144号)の規定により保護を受けている者から請求があったとき。

(6) その他市長が特別の事情があると認めるとき。

(過料)

第7条 詐欺その他不正の行為により、手数料の徴収を免れた者に対しては、その徴収を免れた金額の5倍に相当する金額(当該5倍に相当する金額が5万円を超えないときは、5万円とする。)以下の過料に処する。

(委任)

第8条 この条例の施行に際し必要な事項は、市長が定める。

(施行期日)

1 この条例は、平成12年4月1日から施行する。

(手数料の徴収の特例)

2 平成23年4月1日から平成25年3月31日までの間に行われた住民基本台帳法(昭和42年法律第81号)第30条の44第2項の規定による申請に基づき行う住民基本台帳カードの交付に係る手数料は、第4条及び別表第1第26項の規定にかかわらず、申請のあった日に満65歳に到達している者については、徴収しない。

(平成14年3月18日条例第9号)

この条例は、平成14年4月1日から施行する。

(平成15年6月30日条例第27号)

この条例は、平成15年8月25日から施行する。

(平成16年6月30日条例第15号)

この条例は、平成16年7月1日から施行する。

(平成17年9月16日条例第152号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成19年3月30日条例第10号)

この条例は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年9月19日条例第40号)

この条例は、平成20年10月1日から施行する。

(平成23年3月23日条例第2号)

この条例は、平成23年4月1日から施行する。

(平成24年6月28日条例第20号)

この条例は、平成24年7月9日から施行する。

(平成25年9月24日条例第28号)

この条例は、公布の日から施行する。

(平成26年6月23日条例第20号)

この条例は、平成26年8月1日から施行する。

(平成27年9月25日条例第36号)

この条例は、平成27年10月5日から施行する。ただし、別表第1の26の項の改正規定は、平成28年1月1日から施行する。

(平成27年12月25日条例第40号)

この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(平成28年3月25日条例第8号抄)

(施行期日)

1 この条例は、平成28年4月1日から施行する。

(令和2年6月19日条例第23号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和3年8月27日条例第22号)

この条例は、令和3年9月1日から施行する。

(令和4年3月18日条例第5号)

この条例は、公布の日から施行する。

(令和5年3月15日条例第1号)

この条例は、規則で定める日から施行する。

(令和5年4月規則第22号で、同5年5月10日から施行)

別表第1(第2条関係)

名称

金額

1

戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき 450円(多機能端末機(市の電子計算機と電気通信回線により接続された地方公共団体情報システム機構と契約した民間の事業者が設置する端末機で、利用者が必要な操作を行うことにより、自動的に証明書等を交付する機能を有するものをいう。以下同じ。)による交付にあっては、350円)

2

戸籍に記載した事項に関する証明書交付手数料

証明事項1件につき 350円

3

除かれた戸籍の謄本若しくは抄本又は磁気ディスクをもって調製された除かれた戸籍に記録されている事項の全部若しくは一部を証明した書面の交付手数料

1通につき 750円

4

除かれた戸籍に記載した事項に関する証明書交付手数料

証明事項1件につき 450円

5

戸籍法(昭和22年法律第224号)の規定に基づく届出若しくは申請の受理又は届書その他受理した書類に記載した事項の証明書交付手数料

1通につき 350円

6

上質紙を用いた婚姻、離婚、養子縁組、養子離縁又は認知の届出の受理証明書交付手数料

1通につき 1,400円

7

戸籍法の規定に基づく届書その他受理した書類の閲覧手数料

書類1件につき 350円

8

優良宅地造成認定申請手数料

86,000円

9

優良住宅新築認定申請手数料

次に掲げる新築住宅の床面積の合計に応じ、それぞれに定める額

ア 100平方メートル以下のとき 6,200円

イ 100平方メートルを超え500平方メートル以下のとき 8,600円

ウ 500平方メートルを超え2,000平方メートル以下のとき 13,000円

エ 2,000平方メートルを超え10,000平方メートル以下のとき 35,000円

オ 10,000平方メートルを超えるとき 43,000円

10

住宅用家屋証明申請手数料

1,450円

11

臨時運行許可申請手数料

1両につき 750円

12

船員手帳の交付又は書換え手数料

1,950円

13

船員手帳の訂正手数料

430円

14

鳥獣飼養許可証の交付又は更新若しくは再交付手数料

3,740円

15

死亡獣畜取扱場設置許可申請手数料

1件につき 18,040円

16

動物の飼養及び収容の許可申請手数料

1件につき(1個の施設又は同一の構内にある数個の施設に関し、同時に数件の申請が行われる場合にあっては、当該数件の申請につき) 8,800円

17

犬の登録手数料

1頭につき 3,300円

18

狂犬病予防注射済票交付手数料

600円

19

犬の鑑札再交付手数料

1,760円

20

狂犬病予防注射済票再交付手数料

370円

21

印鑑登録証交付手数料

1枚につき 350円

22

印鑑登録証明書交付手数料

1枚につき 350円(多機能端末機による交付にあっては、250円)

23

住民基本台帳閲覧手数料

閲覧対象者1人につき 350円

24

住民票又は除かれた住民票の写し交付手数料

1通につき 350円(多機能端末機による交付にあっては、250円)

25

住民票又は除かれた住民票の記載事項証明書交付手数料

1通につき 350円

26

戸籍の附票又は除かれた戸籍の附票の写し交付手数料

1通につき 350円(多機能端末機による交付にあっては、250円)

27

身分に関する証明書交付手数料

1枚につき 350円

28

資産に関する証明書交付手数料

ア 土地、家屋

1枚につき 350円

イ 償却資産

1枚につき 350円

29

所得又は課税に関する証明書交付手数料

1枚につき 350円(多機能端末機による交付にあっては、250円)

30

納税に関する証明書交付手数料

1枚につき 350円

31

営業に関する証明書交付手数料

1枚につき 350円

32

その他の証明書交付手数料

1枚につき 350円

33

公簿、文書又は図面の閲覧手数料

簿冊は1件、文書は1事件、図面は1枚につき 350円

34

公簿、文書又は図面の写し交付手数料

1枚につき 250円

別表第2(第2条関係)

屋外広告物許可審査手数料又は屋外広告物許可期間更新審査手数料

種別

金額

1

はり紙

50枚(50枚未満の端数は、50枚とする。)につき 300円

2

はり札

1枚につき 100円

3

立看板、下げ看板

1枚につき 200円

4

電柱等塗装広告、電柱等巻付広告、電柱等そで看板

1個につき 400円

5

幕、旗、のぼり

1枚につき 500円

6

アドバルーン

1個につき 2,700円

7

アーチ

1基につき 3,000円

8

広告板、広告塔、そで看板、これらに類するもの

表示面積が1平方メートル以下のもの

1個につき 400円

表示面積が1平方メートルを超え、3平方メートル以下のもの

1個につき 800円

表示面積が3平方メートルを超え、6平方メートル以下のもの

1個につき 1,200円

表示面積が6平方メートルを超え、10平方メートル以下のもの

1個につき 1,600円

表示面積が10平方メートルを超えるもの

1個につき 1,600円に1平方メートル増すごとに200円を加算した額

備考

1 ネオンサイン、イルミネーションその他これらに類する発光装置又は照明装置を有するものの手数料の額は、この表により算定した額に1.5を乗じて得た額とする。

2 表示面積は、すべての表示面の面積を合計した面積とする。

3 変更又は改造の許可に係る手数料の額は、変更後又は改造後のものについて、この表により算定した額とする。

別表第3(第2条関係)

都市計画関係手数料

名称

区分

金額

1

開発行為許可申請手数料

主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行う開発行為

開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合

1件につき 8,600円

開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合

1件につき 22,000円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合

1件につき 43,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合

1件につき 86,000円

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合

1件につき 130,000円

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合

1件につき 170,000円

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合

1件につき 220,000円

開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合

1件につき 300,000円

主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行う開発行為

開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合

1件につき 13,000円

開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合

1件につき 30,000円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合

1件につき 65,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合

1件につき 120,000円

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満場合

1件につき 200,000円

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合

1件につき 270,000円

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合

1件につき 340,000円

開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合

1件につき 480,000円

その他の開発行為

開発区域の面積が0.1ヘクタール未満の場合

1件につき 86,000円

開発区域の面積が0.1ヘクタール以上0.3ヘクタール未満の場合

1件につき 130,000円

開発区域の面積が0.3ヘクタール以上0.6ヘクタール未満の場合

1件につき 190,000円

開発区域の面積が0.6ヘクタール以上1ヘクタール未満の場合

1件につき 260,000円

開発区域の面積が1ヘクタール以上3ヘクタール未満の場合

1件につき 390,000円

開発区域の面積が3ヘクタール以上6ヘクタール未満の場合

1件につき 510,000円

開発区域の面積が6ヘクタール以上10ヘクタール未満の場合

1件につき 660,000円

開発区域の面積が10ヘクタール以上の場合

1件につき 870,000円

2

開発行為変更許可申請手数料


次に掲げる額を合算した額。ただし、その額が870,000円を超えるときは、870,000円とする。

ア 開発行為に関する設計の変更(イのみに該当する場合を除く。)については、開発区域の面積(イに規定する変更を伴う場合にあっては変更前の開発区域の面積、開発区域の縮小を伴う場合にあっては縮小後の開発区域の面積)に応じ前号に規定する額に10分の1を乗じて得た額

イ 新たな土地の開発区域への編入に係る都市計画法(昭和43年法律第100号)第30条第1項第1号から第4号までに掲げる事項の変更については、新たに編入される開発区域の面積に応じ前号に規定する額

ウ その他の変更については、10,000円

3

用途地域の定められていない土地の区域内における建築物特例許可申請手数料


1件につき 46,000円

4

予定建築物等以外の建築等許可申請手数料


1件につき 26,000円

5

開発許可地位承継承認申請手数料

承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、主として自己の居住の用に供する住宅の建築の用に供する目的で行うものである場合

1件につき 1,700円

承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ヘクタール未満のものである場合

1件につき 1,700円

承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、主として、住宅以外の建築物で自己の業務の用に供するものの建築又は自己の業務の用に供する特定工作物の建設の用に供する目的で行うものであって、開発区域の面積が1ヘクタール以上のものである場合

1件につき 2,700円

承認を受けようとする者が行おうとする開発行為が、その他のものである場合

1件につき 17,000円

6

開発登記簿写し交付手数料


用紙1枚につき 470円

7

都市計画法施行規則(昭和44年建設省令第49号)第60条の規定に基づく開発行為又は建築に関する証明手数料


用紙1枚につき 350円

8

特定用途制限地域内建築制限特例許可申請手数料


1件につき 180,000円

むつ市手数料条例

平成12年3月21日 条例第2号

(令和5年5月10日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
平成12年3月21日 条例第2号
平成14年3月18日 条例第9号
平成15年6月30日 条例第27号
平成16年6月30日 条例第15号
平成17年9月16日 条例第152号
平成19年3月30日 条例第10号
平成20年9月19日 条例第40号
平成23年3月23日 条例第2号
平成24年6月28日 条例第20号
平成25年9月24日 条例第28号
平成26年6月23日 条例第20号
平成27年9月25日 条例第36号
平成27年12月25日 条例第40号
平成28年3月25日 条例第8号
令和2年6月19日 条例第23号
令和3年8月27日 条例第22号
令和4年3月18日 条例第5号
令和5年3月15日 条例第1号