○むつ市督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和61年3月18日

条例第1号

地方自治法(昭和22年法律第67号)第231条の3第2項の規定による督促手数料及び延滞金の徴収については、法令又は他の条例に特別の定めのある場合を除き、市税の督促手数料及び延滞金の例による。

1 この条例は、昭和61年4月1日から施行する。

2 むつ市税外諸収入滞納金督促手数料及び延滞金徴収条例(昭和36年むつ市条例第2号。以下「旧条例」という。)は、廃止する。

3 この条例の施行の際現に旧条例の規定によりなされた督促手数料及び延滞金については、なお従前の例による。

むつ市督促手数料及び延滞金徴収条例

昭和61年3月18日 条例第1号

(昭和61年4月1日施行)

体系情報
第6類 務/第4章 税外収入
沿革情報
昭和61年3月18日 条例第1号