○むつ市教育委員会会議規則

昭和40年12月8日

教育委員会規則第5号

第1章 総則

(趣旨)

第1条 むつ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の会議は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)に規定するもののほか、この規則の定めるところによる。

(委員の参集)

第2条 委員は、招集の当日、指定の時刻までに、指定の場所に参集しなければならない。

2 委員は、招集に応ずることができないときは、その旨を会議開会前までに教育長に届け出なければならない。

(委員の席次)

第3条 委員の席次は、あらかじめくじで定める。

2 補欠委員の席次は、前任者の席次による。

第2章 削除

第4条及び第5条 削除

第3章 会議

第1節 総則

(会議)

第6条 会議は、教育長が必要と認めるとき、又は委員2人以上の者から書面で会議に付議すべき事件を示して、請求があったときに招集する。

2 会議の招集は、会議開催の場所及び日時、会議に付議すべき事件を、開会の日の3日前までに、各委員に通知しなければならない。ただし、急を要する場合は、この限りでない。

(会期)

第7条 会期及びその延長は、会議に諮って定める。

2 会期の起算は、即日からとする。

(会議の開会等)

第8条 教育長は、会議の開会並びに閉会及び休憩を宣告する。

(会議の順序)

第9条 会議は、おおむね次の順序で行う。

(1) 開会

(2) 会期の決定

(3) 報告

(4) 陳情

(5) 議事

(6) その他

(7) 閉会

(請願等)

第10条 教育委員会に対し、請願し、又は陳情しようとする者は、教育長の許可する時間内において、事情を述べることができる。

(会議の傍聴)

第11条 会議は、教育長の許可を得た者が傍聴することができる。ただし、会議の決議により、秘密会とすることができる。

2 秘密会を開くときは、教育長は、一般傍聴人及び教育長の指名する者以外の者を、会議場の外に退出させなければならない。

第2節 発議及び動議

(発議)

第12条 委員は、議案を発しようとするときは、その案を備え、理由を付して、あらかじめ教育長に提出しなければならない。

(動議)

第13条 委員は、動議を提出できる。

2 動議が提出されたときは、教育委員会は会議に諮って議題としなければならない。

第3節 発言

(発言)

第14条 会議において、発言しようとする者は、教育長の許可を得て、発言しなければならない。

2 2人以上発言を求めたときは、教育長は、先に発言したと認めた者を指名して発言させるものとする。

第15条 1議題の審議中は、他の議題について、発言することはできない。

第16条 すべて発言は、議題外にわたってはならない。

第17条 発言は、自席においてしなければならない。

2 教育長は、発言が議題外にわたり、又はその趣旨を超えていると認めたときは、制止しなければならない。

第4節 採決

(採決)

第18条 教育長は、論旨が尽きたと認めたときは、会議に諮って、採決しなければならない。

第19条 教育長は、各委員の賛否の意見を求めて採決する。

2 教育長は、必要があると認めたときは、会議に諮って、記名又は無記名の投票によって採決することができる。

第20条 修正の動議は、原案に先立って、可否を決する。

2 修正の動議が数個あるときは、原案に最も遠いものから順次採決する。

3 すべての修正の動議が否決されたときは、原案について採決する。

第21条 この章に定めるもののほか、会議の運営について、必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

第4章 会議録

(会議録)

第22条 会議の次第は、会議録に記載しなければならない。

2 会議録は、すべて要点筆記の方法による。

第23条 会議録には、次に掲げる事項を記載しなければならない。

(1) 開会及び閉会に関する事項

(2) 出席委員及び欠席委員の氏名

(3) 説明のために出席した者の職及び氏名

(4) 委員又は教育長等の報告

(5) 議題及び議事に関する事項

(6) 議決事項

(7) その他会議において必要と認めた事項

2 秘密会の会議録は、別に作成しなければならない。

第24条 会議録には出席委員及びこれを作成した職員が、署名しなければならない。

第25条 この章に定めるもののほか、会議録について必要な事項は、教育長が会議に諮って定める。

第5章 規律

(離席)

第26条 委員は、会議中、離席しようとするときは、教育長の許可を受けなければならない。

(議事妨害)

第27条 会議中において、何人もみだりに発言し、又は騒いで、議事の進行を妨げてはならない。

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和58年3月30日教委規則第2号)

この規則は、昭和58年4月1日から施行する。

(平成27年3月27日教委規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。

(むつ市教育委員会会議規則の一部改正に伴う経過措置)

3 改正法附則第2条第1項の場合においては、第2条の規定による改正後のむつ市教育委員会会議規則の規定は適用せず、第2条の規定による改正前のむつ市教育委員会会議規則の規定は、なおその効力を有する。

むつ市教育委員会会議規則

昭和40年12月8日 教育委員会規則第5号

(平成27年4月1日施行)