○むつ市教育委員会傍聴人規則
平成9年3月25日
教育委員会規則第1号
(傍聴の手続)
第1条 むつ市教育委員会の会議を傍聴しようとする者は、自己の氏名、住所、職業その他教育長の必要と認める事項を告げて、教育長の許可を受けなければならない。
(傍聴人の数の制限)
第2条 教育長は、会議の運営上必要があると認めるときは、傍聴人の数を制限することができる。
(傍聴することができない者)
第3条 次の各号のいずれかに該当する者は、会議を傍聴することができない。
(1) 酒気を帯びていると認められる者
(2) 会議の妨害となると認められる器物等を携帯している者
(3) 前2号に掲げるもののほか、教育長が会議を傍聴させることが不適当であると認められる者
(傍聴人の秩序)
第4条 傍聴人は、次に掲げる行為をしてはならない。
(1) みだりに傍聴席を離れること。
(2) 私語、談話又は拍手等をすること。
(3) 議事に批評を加え、又は賛否を表明すること。
(4) 飲食又は喫煙すること。
(5) 帽子、外とう、襟巻の類を着用すること。ただし、病気その他の理由により教育長の許可を得たときは、この限りでない。
(6) 前各号に掲げるもののほか、会議の妨害となるような行為をすること。
(傍聴人の退場等)
第5条 傍聴人は、教育長が傍聴を禁じたとき、又は退場を命じたときは、速やかに退場しなければならない。
2 傍聴人は、教育長の指示に従わなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(むつ市教育委員会傍聴人規則の一部改正に伴う経過措置)
4 改正法附則第2条第1項の場合においては、第3条の規定による改正後のむつ市教育委員会傍聴人規則の規定は適用せず、第3条の規定による改正前のむつ市教育委員会傍聴人規則の規定は、なおその効力を有する。