○むつ市教育委員会事務委任規則
昭和40年12月8日
教育委員会規則第6号
むつ市教育委員会事務委任規則(昭和34年むつ市教育委員会規則第2号)の全部を改正する。
第1条 地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号。以下「法」という。)第25条第1項の規定に基づき、むつ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の権限に属する事務のうち、次に掲げるもの以外の事務は教育長に委任する。
(1) 教育行政の基本方針を決定すること。
(2) 学校、公民館、図書館その他の教育機関の設置及び廃止を決定し、並びにその敷地を選定すること。
(3) 1件300万円を超える教育財産の取得を市長に申し出ること。
(4) 県費負担教職員の任免その他の進退について内申すること。
(5) 県費負担教職員の服務に関する一般的事項を定めること。
(6) 教育長及び事務局職員の任免その他の人事に関すること。
(7) 人事に関する一般方針を定めること。
(8) 1件500万円以上の工事の計画を策定すること。
(9) 教育委員会規則及び規程を制定し、又は改廃すること。
(10) 法令に定める附属機関の委員の任免、委嘱又は解嘱に関すること。
(11) 教育予算その他市議会の議決を経るべき議案について、市長に意見を申し出ること。
(12) 学齢児童生徒の就学すべき学校の区域を設定し、又はこれを変更すること。
(13) むつ市文化財保護条例(昭和42年むつ市条例第29号)第8条及び第9条の規定による文化財の指定及び解除に関すること。
(14) むつ市奨学金貸与条例(昭和35年むつ市条例第5号)第4条の2に規定する奨学生の決定及び第10条に規定する奨学金の免除に関すること。
(15) 法第27条の規定による点検及び評価に関すること。
(16) 文化財保護法施行令(昭和50年政令第267号)で規定する市の教育委員会が行うこととされている事項
第2条 教育長は、前条の規定にかかわらず、委任された事務について重要又は異例に属すると認めるものは、教育委員会の決定をまって、処理しなければならない。
第3条 緊急を要する案件で、かつ、会議を招集するいとまがないと認められるとき、又は会議が成立しないときは、教育長に、当該事務を臨時に代理させることができる。
2 教育長は、前項の規定により、臨時に代理したときは、当該事務を最近の教育委員会会議に報告しなければならない。
第4条 次の各号に掲げる事務は、教育長に専決させる。
(1) 第1条第4号に掲げる事項のうち、県費負担教職員たる校長の任免にかかる内申を除く事項
(2) 第1条第6号に掲げる事項のうち、教育長及び課長級以上の職員を除く任免その他の人事に関する事項
2 前項各号に掲げる事務のほか、教育委員会において指定する事務は、教育長に専決させる。
3 教育長は、前項の規定により専決した事項のうち、必要と認められるものについては、最近の教育委員会会議に報告しなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和41年12月26日教委規則第2号)
この規則は、昭和42年1月1日から施行する。
附則(昭和47年2月17日教委規則第2号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和58年3月30日教委規則第3号)
この規則は、昭和58年4月1日から施行する。
附則(昭和59年3月27日教委規則第2号)
この規則は、昭和59年4月1日から施行する。
附則(昭和61年3月28日教委規則第3号)
この規則は、昭和61年4月1日から施行する。
附則(平成3年3月30日教委規則第1号)
この規則は、平成3年4月1日から施行する。
附則(平成5年3月31日教委規則第4号)
この規則は、平成5年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日教委規則第3号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成12年3月31日教委規則第6号)
この規則は、平成12年4月1日から施行する。
附則(平成17年4月1日教委規則第20号)
この規則は、平成17年4月1日から施行する。
附則(平成19年11月28日教委規則第12号)
この規則は、平成20年4月1日から施行する。
附則(平成21年4月1日教委規則第13号)
この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年1月28日教委規則第1号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成23年3月31日教委規則第3号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。以下「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(むつ市教育委員会事務委任規則の一部改正に伴う経過措置)
5 改正法附則第2条第1項の場合においては、第4条の規定による改正後のむつ市教育委員会事務委任規則の規定は適用せず、第4条の規定による改正前のむつ市教育委員会事務委任規則の規定は、なおその効力を有する。
附則(令和3年6月24日教委規則第3号抄)
(施行期日)
1 この規則は、令和3年7月1日から施行する。
附則(令和5年5月25日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。