○むつ市教育委員会教育長の営利企業等の従事制限に関する規則
平成27年3月31日
規則第42号
(趣旨)
第1条 この規則は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第11条第7項の規定に基づき、教育長が営利企業等に従事しようとする場合の地位に関し必要な事項を定めることを目的とする。
(従事制限を受ける会社等における地位)
第2条 教育長は、教育委員会の許可を受けなければ、営利を目的とする私企業を営むことを目的とする会社その他の団体の役員、顧問、評議員その他これらに準ずる地位を兼ねてはならない。
附則
(施行期日)
1 この規則は、平成27年4月1日から施行する。
(経過措置)
2 地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号)附則第2条第1項の場合においては、この規則の規定は適用しない。