○むつ市教育委員会教育長の事務の一部を委任する規程
平成24年6月21日
教育委員会訓令甲第4号
(趣旨)
第1条 この規程は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律(昭和31年法律第162号)第25条第4項の規定に基づき、教育長の権限に属する事務の委任に関し必要な事項を定めるものとする。
(委任事項)
第2条 教育長は、職員の給与に関する条例第25条の規定に基づき市町村が処理する事務の範囲を定める規則(平成24年青森県教育委員会規則第6号)第2条の規定に関する事務を学校長に委任する。
(教育長の指示)
第3条 この規程の定めるところにより委任された事務について重要かつ異例の事態が生じたときは、教育長の指示を受けなければならない。
附則
この訓令は、平成24年7月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委訓令甲第1号)
(施行期日)
1 この訓令は、地方教育行政の組織及び運営に関する法律の一部を改正する法律(平成26年法律第76号。次項において「改正法」という。)の施行の日(平成27年4月1日)から施行する。
(経過措置)
2 改正法附則第2条第1項の場合においては、この訓令による改正後のむつ市教育委員会教育長の事務の一部を委任する規程第1条の規定は適用せず、この訓令による改正前のむつ市教育委員会教育長の事務の一部を委任する規程第1条の規定は、なおその効力を有する。