○むつ市教育委員会表彰規則
平成7年3月30日
教育委員会規則第1号
(目的)
第1条 この規則は、市の教育行政の発展に功労のあった者を表彰し、もって市の教育の振興を促進することを目的とする。
(表彰の範囲)
第2条 表彰は、次の各号のいずれかに該当する者(当該年にむつ市表彰条例(平成7年むつ市条例第1号)第3条第2号若しくは第5号、第4条から第6条まで又はむつ市職員表彰規則(昭和44年むつ市規則第21号)第3条第3号、第4号若しくは第6号により表彰を受けた者を除く。)について行う。
(1) むつ市立小中学校の児童、生徒で他の模範となる行為をした者
(2) 教育、学術、文化、体育等の振興に著しく貢献した者
(3) 教育施設の充実、設備に著しく貢献した者
(4) 教育行政に協力し、その功績が著しい者
(5) その他特に表彰に値する者
2 前項の規定は、団体について準用する。
(推薦の方法)
第3条 むつ市教育委員会事務専決代決規程(平成21年むつ市教育委員会訓令甲第2号)第2条第7号に定める課長及びむつ市事務専決代決規程(平成21年むつ市訓令甲第6号)第2条第8号に定める課長等は、前条の規定に該当するものがあると認めたときは、推薦書(様式第1号)に事績調書(様式第2号)及び身上調書又は調書(様式第3号)を添付して、教育長に推薦することができる。
(異動報告)
第4条 前条の推薦をした者は、推薦書その他添付書類の内容に異動又は変更があったときは、直ちに教育長に報告しなければならない。
(表彰審査委員会)
第5条 表彰に関する事項について審査させるために、むつ市教育委員会表彰審査委員会(以下「委員会」という。)を置く。
2 委員会は、委員長、副委員長及び委員をもって組織する。
3 委員長には教育部長を、副委員長には次長を、委員には総務課長、生涯学習課長、学校教育課長、中央公民館長、図書館長及びむつ市校長会長を充てる。
4 委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、副委員長がその職務を代理する。
5 会議は、委員長が招集する。
6 委員会は、審査のため必要と認めるときは、むつ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の事務局、中央公民館若しくは図書館の職員又はむつ市立小中学校関係者の出席を求めることができる。
(表彰の方法)
第6条 表彰は、表彰状又は感謝状を授与して行う。
2 前項の表彰は、賞品又は賞金を併せて授与することができる。
(表彰の決定)
第7条 表彰の決定は、委員会の意見を聴いて教育長が決定する。
(表彰を行う者)
第8条 表彰は、教育委員会又は教育長名をもって行う。
(被表彰者の追彰)
第9条 表彰を受けるべき者が死亡したときは、これを遺族に贈って追彰することができる。
(表彰の取消し)
第10条 表彰を受けた者に被表彰者としてふさわしくない行為があったときは、教育長は、委員会の意見を聴いて表彰を取り消すことができる。
(表彰の時期)
第11条 表彰は、教育長が必要と認めるときに行う。
(委任)
第12条 この規則に定めるもののほか、表彰の施行について必要な事項は、教育長が別に定める。
附則
この規則は、平成7年4月1日から施行する。
附則(平成9年3月25日教委規則第4号)
この規則は、平成9年4月1日から施行する。
附則(平成11年3月3日教委規則第1号)
この規則は、平成11年4月1日から施行する。
附則(平成19年4月1日教委規則第5号)
この規則は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月23日教委規則第4号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。
附則(平成22年3月18日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。
附則(平成27年3月27日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成29年7月31日教委規則第5号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(令和6年4月1日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。