○むつ市教育委員会グループ制に関する規程

平成21年3月23日

教育委員会訓令甲第3号

(趣旨)

第1条 この規程は、むつ市教育委員会事務局組織及び運営規則(平成21年むつ市教育委員会規則第4号)第5条第2項の規定に基づき、グループの編成その他グループ制による事務の処理に関し必要な事項を定めるものとする。

(グループの編成)

第2条 課長は、次に掲げる事項に留意し、毎年度4月1日にグループを編成するものとする。

(1) 課の分掌事務の重要度、緊急度及び合理性に配慮すること。

(2) グループの規模は、課における年間の事務量及び事務の一体性かつ効率的な処理に配慮し、必要以上の細分化は行わないこと。

(3) 職員を複数のグループの構成員にすることについて検討し、職員の流動化を図ること。

(4) グループ間の事務量及び事務員の配置に偏りがないこと。

2 課長は、業務の繁閑等の状況に応じて、随時グループの編成を変更することができる。

3 課長は、前2項の規定にかかわらず、次の各号のいずれかに該当するときは、グループを編成しないことができる。

(1) 課の人員が少数で、グループを編成する必要がないと認めるとき。

(2) 分掌事務の性質を考慮し、グループを編成する必要がないと認めるとき。

(グループの名称)

第3条 グループの名称は、当該グループで処理する事務の内容を簡潔に表すもので市民に分かりやすいものとする。

(グループへの職員の配置)

第4条 課長は、次に掲げる事項に留意し、職員を配置するものとする。

(1) グループの分掌事務の内容及び困難度に応じ、職員の能力・適正等を勘案して、最も効率的・効果的に職員を配置すること。

(2) グループを構成する職員の事務量配分に偏りがないこと。

(3) 同一職員を複数のグループの構成員とする場合は、原則として1のグループのみで主担当業務を持つこと。

(グループリーダー)

第5条 グループにグループリーダーを置く。

2 グループリーダーは、総括主幹又は主幹等の中から課長が指定する。

3 グループリーダーの基本的職務は、次のとおりとする。

(1) 課長を補佐し、グループ内の調整役として、所掌事務の執行管理を適切に実施し、グループ内の協働体制及び職務の補完を図る。

(2) グループ内のコミュニケーションの活発化に努め、情報の共有化を図る。

(サブリーダー)

第6条 グループに必要に応じ、サブリーダーを置く。

2 サブリーダーは、職員の中から課長が指名する。

3 サブリーダーは、グループリーダーを補佐し、グループ内の事務処理の調整に努めるものとする。

(グループ編成の手続)

第7条 課長は、第2条第1項及び第2項第4条第5条第2項及び第6条第2項の規定に基づき、グループを編成し、職員を配置し、グループリーダー及びサブリーダーを指名し、グループ編成表(別記様式)を作成し、教育長に報告しなければならない。

(その他)

第8条 この訓令に定めるもののほか必要な事項は、教育長が定める。

(施行期日)

1 この訓令は、平成21年4月1日から施行する。

(むつ市教育委員会グループ制編成の基準に関する規程の廃止)

2 むつ市教育委員会グループ制編成の基準に関する規程(平成17年むつ市教育委員会訓令甲第5号)は、廃止する。

画像

むつ市教育委員会グループ制に関する規程

平成21年3月23日 教育委員会訓令甲第3号

(平成21年4月1日施行)