○むつ市教育委員会事務局職員等の職名に関する規則

昭和55年7月23日

教育委員会規則第3号

(趣旨)

第1条 むつ市教育委員会の事務局及び所管に属する学校その他の教育機関の職員(以下「職員」という。)の職名は、この規則の定めるところによる。

(職名)

第2条 職員の職名は、教育部長、施設整備技術監、理事、次長、副理事、課長、館長、所長、室長、副所長、総括主幹、館長補佐、主幹、主任指導主事、主任主査、指導主事、主査、社会教育主事、課付、主任、主事、栄養士、技師、調理師、ボイラー技士、自動車運転手、技能員、作業技師とする。

1 この規則は、公布の日から施行する。

2 この規則施行の際、職員で現にこの規則に定める職名にある者は、別に辞令を用いないで、それぞれこの規則によってその職に任用されたものとみなす。

(昭和56年6月10日教委規則第4号)

この規則は、公布の日から施行する。

(昭和59年3月27日教委規則第4号)

この規則は、昭和59年4月1日から施行する。

(昭和60年3月29日教委規則第1号)

この規則は、昭和60年4月1日から施行する。

(昭和62年3月31日教委規則第1号)

この規則は、昭和62年4月1日から施行する。

(平成元年3月28日教委規則第4号)

この規則は、平成元年4月1日から施行する。

(平成3年3月30日教委規則第3号)

この規則は、平成3年4月1日から施行する。

(平成4年10月30日教委規則第4号)

この規則は、平成4年11月1日から施行する。

(平成5年3月31日教委規則第6号)

この規則は、平成5年4月1日から施行する。

(平成6年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成6年4月1日から施行する。

(平成7年3月30日教委規則第2号)

この規則は、平成7年4月1日から施行する。

(平成8年3月28日教委規則第2号)

この規則は、平成8年4月1日から施行する。

(平成9年3月25日教委規則第6号)

この規則は、平成9年4月1日から施行する。

(平成12年3月31日教委規則第7号)

この規則は、平成12年4月1日から施行する。

(平成16年2月23日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

(平成17年3月14日教委規則第3号)

この規則は、平成17年3月14日から施行する。

(平成19年4月1日教委規則第2号)

この規則は、平成19年4月1日から施行する。

(平成20年4月1日教委規則第9号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日教委規則第4号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成21年4月1日から施行する。

(平成22年3月18日教委規則第2号抄)

(施行期日)

1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。

(令和4年10月24日教委規則第7号)

この規則は、令和4年10月25日から施行する。

(令和5年3月23日教委規則第2号)

この規則は、令和5年4月1日から施行する。

(令和6年4月1日教委規則第5号)

この規則は、公布の日から施行する。

むつ市教育委員会事務局職員等の職名に関する規則

昭和55年7月23日 教育委員会規則第3号

(令和6年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和55年7月23日 教育委員会規則第3号
昭和56年6月10日 教育委員会規則第4号
昭和59年3月27日 教育委員会規則第4号
昭和60年3月29日 教育委員会規則第1号
昭和62年3月31日 教育委員会規則第1号
平成元年3月28日 教育委員会規則第4号
平成3年3月30日 教育委員会規則第3号
平成4年10月30日 教育委員会規則第4号
平成5年3月31日 教育委員会規則第6号
平成6年3月30日 教育委員会規則第2号
平成7年3月30日 教育委員会規則第2号
平成8年3月28日 教育委員会規則第2号
平成9年3月25日 教育委員会規則第6号
平成12年3月31日 教育委員会規則第7号
平成16年2月23日 教育委員会規則第2号
平成17年3月14日 教育委員会規則第3号
平成19年4月1日 教育委員会規則第2号
平成20年4月1日 教育委員会規則第9号
平成21年3月23日 教育委員会規則第4号
平成22年3月18日 教育委員会規則第2号
令和4年10月24日 教育委員会規則第7号
令和5年3月23日 教育委員会規則第2号
令和6年4月1日 教育委員会規則第5号