○むつ市就学援助費支給事務取扱要綱
平成18年11月24日
告示第93号
(目的)
第1条 この要綱は、学校教育法(昭和22年法律第26号)第19条の規定に基づき、経済的理由により就学の困難なむつ市立の小学校又は中学校に在籍する児童生徒(学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第9条の規定による区域外就学者を含む。以下「児童生徒」という。)又はむつ市立の小学校に就学する予定の者(施行令第5条第1項に規定する就学予定者のうち、翌学年の初めから小学校に就学させるべき者をいう。以下「就学予定者」という。)の保護者に対して、市が就学に必要な経費(以下「就学援助費」という。)を支給し、義務教育の円滑な実施を図ることを目的とする。
(援助対象者)
第2条 就学援助費の支給を受けることができる者は、児童生徒又は就学予定者の保護者で、次の各号のいずれかに該当する者とする。
(1) 生活保護法(昭和25年法律第144号)第6条第2項に規定する要保護者(以下「要保護者」という。)
(2) 前号の要保護者に準ずる程度に困窮し、かつ、次のいずれかに該当する者(以下「準要保護者」という。)
ア 前年度又は当該年度において、地方税法(昭和25年法律第226号)第292条第1項第2号に規定する市民税の所得割が非課税である者
イ 当該年度において、保護者が病気、入院等で就労できないと認められる者(診断書等の就業ができない旨を証明する書面を添付)
ウ その他市長が特に援助を必要と認める者
(申請手続)
第3条 就学援助費の支給を受けようとする児童生徒の保護者(生活保護法第13条による教育扶助を受けている者を除く。)は、就学援助費受給認定申請依頼書(様式第1号。以下「依頼書」という。)に必要事項を記載の上、当該児童生徒が在籍する学校の校長(以下「校長」という。)へ提出するものとする。
3 就学援助費の支給を受けようとする就学予定者の保護者は、就学援助費受給認定申請書(就学予定者用)(様式第2号の2)に必要事項を記載の上、市長へ提出するものとする。
(1) 学用品費
(2) 通学用品費
(3) 新入学学用品費
(4) 宿泊を伴う校外活動費
(5) 修学旅行費
(6) 学校給食費
2 就学援助費の支給額は、予算の範囲内においてこれを定める。
(支給方法)
第7条 就学援助費の支給は、児童生徒の保護者にあっては、校長が保護者からの就学援助費の請求、受領及び交付に関する委任に基づき、校長の指定する預金口座に振替することにより行い、就学予定者の保護者にあっては、保護者の指定する預金口座に振込することにより行うものとする。
(目的外使用の禁止)
第8条 保護者は、就学援助費の支給を受けた目的以外に使用してはならない。
(就学援助費の支給停止及び認定の取消し)
第9条 市長は、保護者が偽りその他不正の申請をしたとき、又は保護者が前条の規定に違反したとき、及び就学援助を必要としなくなったときは、その支給を停止し、又は認定を取り消すことができる。
(就学援助費の返還)
第10条 市長は、前条の規定により就学援助費の支給決定を取り消したときは、当該保護者に対し、既に支給した就学援助費の全部又は一部の返還を命ずることができる。
(委任)
第12条 この要綱に定めるもののほか必要な事項は、教育委員会が別に定める。
附則
この要綱は、平成19年4月1日から施行する。
附則(平成21年3月26日告示第17号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(平成26年3月31日告示第44号)
この要綱は、平成26年4月1日から施行する。
附則(平成29年3月21日告示第24号)
この要綱は、平成29年4月1日から施行する。
附則(平成30年12月25日告示第123号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和4年1月13日告示第4号)
この要綱は、告示の日から施行する。
附則(令和5年3月31日教委告示第3号)
この要綱は、令和5年4月1日から施行する。