○むつ市通学区域審議会条例

昭和55年12月19日

条例第20号

(設置)

第1条 市立の小学校又は中学校に就学する児童又は生徒の通学区域(以下「通学区域」という。)の適正を図るため、むつ市通学区域審議会(以下「審議会」という。)を置く。

(職務)

第2条 審議会は、むつ市教育委員会(以下「教育委員会」という。)の諮問に応じ、通学区域の新設又は改廃に関する事項を調査審議し、その結果を答申する。

(組織及び任期)

第3条 審議会は、委員20人以内で組織する。

2 委員は、次に掲げる者のうちから必要の都度、教育委員会が委嘱する。

(1) 市立の小学校及び中学校のそれぞれの父母と教師の会の代表者

(2) 市立の小学校長及び中学校長のそれぞれの代表者

(3) 学識経験のある者

(4) その他教育委員会が必要と認める者

3 委員は、当該諮問に係る調査審議が終了したときは、解嘱されるものとする。

(会長及び副会長)

第4条 審議会に、会長及び副会長各1人を置く。

2 会長及び副会長は、委員の互選によって定める。

3 会長は、会務を総理する。

4 副会長は、会長を補佐し、会長に事故があるとき、又は会長が欠けたときは、その職務を代理する。

(委任事項)

第5条 この条例に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、教育委員会が定める。

この条例は、公布の日から施行する。

むつ市通学区域審議会条例

昭和55年12月19日 条例第20号

(昭和55年12月19日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
昭和55年12月19日 条例第20号