○むつ市通学区域審議会条例施行規則
昭和55年12月19日
教育委員会規則第6号
(趣旨)
第1条 この規則は、むつ市通学区域審議会条例(昭和55年むつ市条例第20号)第5条の規定に基づき、むつ市通学区域審議会(以下「審議会」という。)の運営について必要な事項を定めるものとする。
(会議)
第2条 審議会の会議は、会長が招集し、その議長となる。
2 審議会の会議は、委員の半数以上が出席しなければ開くことができない。
3 会議の議事は、出席委員の過半数で決定する。
(資料の提出の要求等)
第3条 審議会は、必要があるときは、関係者に対し、資料の提出及び説明を求めることができる。
(その他の事項)
第4条 この規則に定めるもののほか、審議会の運営に関し必要な事項は、会長が定める。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成22年3月18日教委規則第2号抄)
(施行期日)
1 この規則は、平成22年4月1日から施行する。