○むつ市ジュニア大使派遣条例

平成9年3月24日

条例第2号

(目的)

第1条 この条例は、むつ市の次代を担う中学生をむつ市ジュニア大使(以下「ジュニア大使」という。)として、姉妹都市であるアメリカ合衆国ワシントン州ポート・エンジェルス市へ派遣し、両市の友好親善を深めるとともに、国際交流を通じて国際的な感覚と視野に富んだ人材を育成することを目的とする。

(資格要件)

第2条 ジュニア大使は、次に掲げる資格要件を満たす者とする。

(1) むつ市内の中学校に在学していること。

(2) 心身ともに健康で外国での生活に十分適応できること。

(派遣期間)

第3条 ジュニア大使の派遣期間は、10日以内とする。

(選考委員会)

第4条 ジュニア大使選考の適正を図るため、むつ市ジュニア大使選考委員会(以下「選考委員会」という。)を置く。

2 選考委員会は、委員5人以内で組織する。

(決定)

第5条 むつ市教育委員会は、選考委員会の審議を経て、ジュニア大使を決定する。

(委任)

第6条 この条例の施行に関し必要な事項は、教育委員会規則で定める。

この条例は、平成9年4月1日から施行する。

むつ市ジュニア大使派遣条例

平成9年3月24日 条例第2号

(平成9年4月1日施行)

体系情報
第7類 育/第1章 教育委員会
沿革情報
平成9年3月24日 条例第2号