○むつ市立小学校及び中学校の就学に関する規則

昭和46年3月13日

教育委員会規則第2号

(趣旨)

第1条 むつ市立小学校及び中学校(以下「学校」という。)に就学する児童及び生徒に係る学校の指定及び就学手続については、この規則の定めるところによる。

(用語の意義)

第2条 この規則において、次の各号に掲げる用語の意義は、当該各号に定めるところによる。

(1) 就学予定者 学校教育法施行令(昭和28年政令第340号。以下「施行令」という。)第5条第1項に定める就学予定者をいう。

(2) 保護者 学校教育法(昭和22年法律第26号。以下「法」という。)第16条に定める保護者をいう。

(3) 児童 法第18条に定める学齢児童をいう。

(4) 生徒 法第18条に定める学齢生徒をいう。

(5) 転入 新たに当市の区域内に住所を定めることをいう。

(6) 転居 当市の区域内において住所を変更することをいう。

(通学区域)

第3条 通学区域の指定は、住民基本台帳に基づき、就学予定者の住所によって行うものとする。

2 前項の通学区域は、別表のとおりとする。

(学校の指定等)

第4条 就学予定者が入学すべき学校及び入学期日は、入学通知書(様式第1号)をもって当該保護者及び校長に通知するものとする。

2 前項の入学期日以後に転入又は転居があった児童及び生徒が入学すべき学校及び入学期日は、入学通知書(様式第2号)をもって当該保護者及び校長に通知するものとする。

(学校の指定変更)

第5条 施行令第8条の規定により保護者が学校の指定変更を申立するときは、学校指定変更願(様式第3号)により願い出なければならない。

2 児童及び生徒が学年中途において転居した場合には、前項の規定にかかわらず、当該学期中(中学校第3学年の生徒にあっては、当該学年中)は、現に指定された学校を変更指定したものとみなす。

3 前項の場合において、校長は、毎月末に当該児童又は生徒に係る通学区域外児童生徒報告書(様式第4号)を教育長に提出しなければならない。

(学校の指定変更取消し)

第6条 学校の指定変更の許可を受けた保護者が、当該申立の理由が消滅した場合又は申立事実を履行しなかった場合は、指定変更を取り消すものとする。

(学齢簿の登載通知)

第7条 市の区域外から転入した就学予定者、児童及び生徒を学齢簿に登載したときは、学齢簿登載通知書(様式第5号)をもって前住所地の教育委員会に通知するものとする。

(就学義務の猶予及び免除)

第8条 学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第34条の規定により保護者が就学猶予又は免除を願い出るときは、就学猶予免除願(様式第6号)により医師の診断書を添えて提出しなければならない。

2 就学猶予又は免除を受けた保護者は、当該猶予又は免除の理由が消滅した場合は、就学猶予免除理由消滅届(様式第7号)をもって速やかに届け出なければならない。

3 教育長は、第1項の願い出により就学猶予又は免除をした場合は、就学猶予免除通知書(様式第8号)をもって保護者及び校長に通知するものとする。

(転入学整理簿)

第9条 第4条第2項及び第7条の通知書は、転入学整理簿(様式第9号)により処理するものとする。

(その他必要な事項)

第10条 この規則の施行に関し必要な事項は、教育長が定める。

附則

(施行期日)

1 この規則は、昭和46年4月1日から施行する。

(川内町の編入に伴う経過措置)

2 川内町の編入の日前に、川内町立小学校および中学校の就学に関する規則(昭和55年川内町教育委員会規則第1号)の規定によりなされた通知、指定変更願その他の行為は、この規則の相当規定によりなされたものとみなする

附則(昭和50年2月15日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和53年2月21日教委規則第3号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(昭和59年6月27日教委規則第6号)

この規則は、昭和61年4月1日から施行する。

附則(平成2年1月23日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成10年7月27日教委規則第1号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成11年3月3日教委規則第5号)

この規則は、平成11年4月1日から施行する。

附則(平成11年7月19日教委規則第7号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成12年7月17日教委規則第10号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成13年3月30日教委規則第2号)

1 この規則は、平成13年4月1日から施行する。

2 改正後のむつ市立小学校及び中学校の就学に関する規則第3条第3項の規定は、平成14年4月1日(以下「適用日」という。)以後に中学校に入学する児童生徒に係る通学区域から適用し、この規則の施行の日から適用日の前日までの間において中学校に入学する児童生徒に係る通学区域については、なお従前の例による。

附則(平成14年3月1日教委規則第4号)

この規則は、平成14年4月1日から施行する。

附則(平成17年3月14日教委規則第8号)

この規則は、平成17年3月14日から施行する。

附則(平成18年7月19日教委規則第3号)

この規則は、平成18年8月1日から施行する。

附則(平成18年2月22日教委規則第1号)

この規則は、平成18年4月1日から施行する。

附則(平成20年1月28日教委規則第3号)

この規則は、平成20年4月1日から施行する。

附則(平成21年2月27日教委規則第1号)

この規則は、平成21年4月1日から施行する。

附則(平成21年3月23日教委規則第9号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(平成23年3月31日教委規則第5号)

この規則は、平成23年4月1日から施行する。

附則(平成23年10月24日教委規則第11号)

この規則は、平成24年4月1日から施行する。

附則(平成29年3月29日教委規則第2号)

この規則は、公布の日から施行する。

附則(令和4年3月24日教委規則第4号)

この規則は、令和4年4月1日から施行する。

附則(令和7年3月27日教委規則第4号)

この規則は、令和7年4月1日から施行する。

附則(令和8年2月12日教委規則第2号)

この規則は、令和8年2月24日から施行する。ただし、別表の改正規定は、令和8年4月1日から施行する。

別表(第3条関係)

中学校学区

小学校学区

行政区名

むつ中学区

第一田名部小学区

本町、田名部町、柳町一・二・三・四丁目、横迎町一・二丁目、上川町、栗山町、女舘、尻釜、宮後、椛山、赤坂、土手内、斗南岡、最花、品ノ木、酪農

田名部中学区

第二田名部小学区

小川町一・二丁目、岩菜、長坂、金谷一・二丁目、松山町、緑ケ丘、十二林、美里町、中央一丁目、海老川町、緑町、下北町

苫生小学区

新町、苫生町一丁目、苫生町二丁目、昭和町、仲町、若松町、港町、金曲一丁目

第三田名部小学区

南町、赤川町、松原町、南赤川町、金曲二丁目・三丁目、大曲一・二・三丁目、一里小屋、大室平、金谷沢、神山、今泉、二又、石蕨平、奥内、浜奥内、近川、中野沢、中野沢開拓

近川中学区


一里小屋、大室平、金谷沢、神山、今泉、二又、石蕨平、奥内、浜奥内、近川、中野沢、中野沢開拓

関根中学区

関根小学区

南名古平、清平、名古平、南関根、北関根、高梨、水川目、美付、浜関根、出戸、川代、烏沢、新田、上新田

大平中学区

大平小学区

山田町、真砂町、文京町、荒川町、松森町、旭町、並川町、大平町、大湊新町、中央二丁目、越葉沢

大湊中学区

大湊小学区

大湊浜町、大湊上町、川守町、宇田町、桜木町、大湊町、宇曽利川、堺田、新城ケ沢、城ケ沢、泉沢、永下、近沢、角違

川内中学区

川内小学区

川内、休所、八右エ門沢、中道、中畑、板子塚、画像木、砂浜、熊ケ平、隠里、高野川、石倉沢、田野沢、袰川、家ノ辺、大川向、湯野川向、片貝、曽古部山、湯野川、戸沢、川代、板家戸、福浦山、桧川稲沢、桧川川代、桧川横葉、家ノ上、宿野部穴畑平、宿野部一ノ渡平、宿野部上野下、宿野部上野松山、宿野部後田、宿野部上野平、宿野部川代、宿野部源次郎沢、宿野部画像木平、宿野部下ノ畑、宿野部、宿野部高田、宿野部狸平、宿野部鶴沼平、宿野部中野平、宿野部目倉川、蛎崎合野、蛎崎、蛎崎川目、蛎崎香ノ木、蛎崎寺ノ前、蛎崎半右エ門沢、蛎崎半右エ門沢ノ内殿崎、蛎崎松山、蛎崎水呑沢、蛎崎弥之助沢、蛎崎山田、蛎崎山田スコロ谷地、下小倉平、大五、堀川、上小倉平、釜谷、一枚橋、立越、平中、獅子畑、新田、銀杏木、前田、仁左エ門沢、八木沢、舘山下、銀杏平、高野山

大畑中学区

大畑小学区

孫次郎間、涌舘、湯坂下、八幡湯坂、兎沢、南町、観音堂、大畑村、松ノ木、松ノ木道、松ノ木ノ内土場、本町、庚申堂、東町、伊勢堂、本門寺前、筒万坂、新町、中島、湊村、上野、水木沢、戦敷、高橋川、奈良ノ木平、添木、小目名村、赤坂、小目名家ノ下、葉色、明神平、薬研、赤滝山、朝比奈岳、関根橋、正津川大畑道、谷地道、重兵エ沢、鳥谷場、柳沢、正津川道、四ツ谷、釣屋浜、二枚橋、大畑道、赤川村、小赤川、大赤川、佐助川、木野部、鍵掛、赤岩、正津川戦敷、正津川中道、正津川、正津川高待、正津川平

脇野沢中学区

脇野沢小学区

本村、桂沢、渡向、田の頭、七引、滝山、源藤城、瀬野川目、黒岩、新井田、寄浪、蛸田、九艘泊、辰内、口広、赤坂、稲平、小サ沢、小沢、鹿間平

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むつ市立小学校及び中学校の就学に関する規則

昭和46年3月13日 教育委員会規則第2号

(令和8年4月1日施行)

体系情報
第7類 教育/第2章 学校教育
沿革情報
◆ 昭和46年3月13日 教育委員会規則第2号
◇ 昭和50年2月15日 教育委員会規則第1号
◇ 昭和53年2月21日 教育委員会規則第3号
◇ 昭和59年6月27日 教育委員会規則第6号
◇ 平成2年1月23日 教育委員会規則第2号
◇ 平成10年7月27日 教育委員会規則第1号
◇ 平成11年3月3日 教育委員会規則第5号
◇ 平成11年7月19日 教育委員会規則第7号
◇ 平成12年7月17日 教育委員会規則第10号
◇ 平成13年3月30日 教育委員会規則第2号
◇ 平成14年3月1日 教育委員会規則第4号
◇ 平成17年3月14日 教育委員会規則第8号
◇ 平成18年2月22日 教育委員会規則第1号
◇ 平成18年7月19日 教育委員会規則第3号
◇ 平成20年1月28日 教育委員会規則第3号
◇ 平成21年2月27日 教育委員会規則第1号
◇ 平成21年3月23日 教育委員会規則第9号
◇ 平成23年3月31日 教育委員会規則第5号
◇ 平成23年10月24日 教育委員会規則第11号
◇ 平成29年3月29日 教育委員会規則第2号
◇ 令和4年3月24日 教育委員会規則第4号
◇ 令和7年3月27日 教育委員会規則第4号
◇ 令和8年2月12日 教育委員会規則第2号