○むつ市教育委員会県費負担教職員の職務に専念する義務の特例に関する規則
昭和45年4月18日
教育委員会規則第3号
(目的)
第1条 この規則は、むつ市職員の職務に専念する義務の特例に関する条例(昭和34年むつ市条例第24号)第2条第3号の規定に基づき、県費負担教職員(以下「職員」という。)の職務に専念する義務の特例に関し、必要な事項を定めることを目的とする。
(特例)
第2条 前条の特例は、次に掲げるとおりとし、教育長又は校長がその都度必要とする期間与えることができる。
(1) 特別職として職を兼ねその職に属する事務を行う場合
(2) 職務に関連のある国家公務員又は他の地方公共団体の公務員としての職を兼ねその職に属する事務を行う場合
(3) 地方公務員法(昭和25年法律第261号。以下「法」という。)第46条の規定による勤務条件の措置に関し要求し、及びその審理に出頭する場合
(4) 法第49条の2の規定による不服申立て(審査請求又は異議申立て)をし、及びその審理に出頭する場合
(5) 法第55条第11項の規定による不満を表明し、又は意見を申し出る場合
(6) 市行政の運営上特に必要と認められる他の地位に属する事務を行う場合
(7) 前各号に掲げる場合のほか、教育長が特に認める場合
(手続)
第3条 職員が前条の規定により職務に専念する義務の特例を受けようとする場合は、遅滞なくその旨を教育長又は校長に願い出て、承認を受けなければならない。
附則
この規則は、公布の日から施行する。
附則(昭和47年9月30日教委規則第7号)
この規則は、公布の日から施行する。
附則(平成7年7月1日教委規則第6号)
この規則は、公布の日から施行する。