○むつ市立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程

昭和43年2月16日

教育委員会訓令甲第1号

(趣旨)

第1条 この規程は、むつ市立小学校及び中学校の管理運営に関する規則(昭和43年むつ市教育委員会規則第2号。以下「規則」という。)第1条及びその他の関係法令に基づき、職員の職務の適正な遂行と学校の円滑な運営を図るため必要な事項を定めるものとする。

(赴任)

第2条 職員として採用された者又は転任の発令を受けた者は、発令日(発令日以降に辞令を受けたときは、その日)から7日以内に赴任しなければならない。ただし、7日以内に赴任できないときは、その事由を具し、新任校の校長を経て、教育長に赴任延期届(様式第1号)を提出しなければならない。

(服務の宣誓)

第3条 規則第21条に定める服務の宣誓は、校長にあっては着任前に、その他の職員にあっては着任後直ちに行うものとする。

2 校長は、校長を除く職員の服務の宣誓書を速やかに教育長に提出しなければならない。

(事務の引継ぎ)

第4条 職員が転任、休職、退職等によりその職務を離れるときは、校長にあっては後任者又は教育長の指定する者に、その他の職員にあっては校長の指定する者にその担当事務を引き継ぐものとする。担当事務の変更があった場合もまた同じとする。

2 校長の引継書類は、次に掲げるものとする。

(1) 学校の一般的状況(教育方針を含む。)

(2) 職員の定員表及び一覧表

(3) 児童生徒の在籍数調

(4) 市有財産一覧表

(5) 当該年度歳入歳出経理状況調

(6) 当該年度児童生徒会状況調

(7) その他校長において責任を有する諸経理状況調

(8) 諸表簿目録

3 校長が引継ぎを終わったときは、前項の引継書類を添え、前任者及び後任者連署の上、速やかに教育長に報告するものとする。

4 校長以外の職員の引継ぎについては、別に定めがあるものを除き、校長が定める。

(校務分掌)

第5条 校長は、学校の規模その他の条件に応じ、適切な校務分掌組織を定め、職員に分掌を命ずるものとする。

(退職に関する意見の申出)

第6条 校長は、所属職員が退職を願い出たときは、様式第3号により本人の履歴書(様式第4号)を添えて教育長に意見を申し出なければならない。

第7条 削除

(出勤)

第8条 校長は、常に職員の出勤状況を明らかにしておかなければならない。

2 職員は、所定の時刻までに出勤したときは、出勤簿(様式第6号)に押印し、又は自署しなければならない。

(遅参及び早退)

第9条 職員が遅参したとき、又は早退しようとするときは、遅参早退簿(様式第7号)に所要事項を記入の上押印又は自署し、かつ、遅参したときは、校長の閲覧を受け、早退しようとするときは、校長にあっては教頭に通知し、その他の職員にあっては校長の承認を受けるものとする。

(出張)

第10条 規則第26条第1項に定める校長の命令は、旅行命令簿(様式第8号)によるものとする。

2 規則第26条第2項に定める出張の届出は、職員の旅行届(様式第10号)によるものとする。

3 職員は、用務の都合又は病気その他の事由により、旅行期間中に帰校することができないときは、速やかに校長にその旨を報告して指示を受けなければならない。

(復命)

第11条 出張した職員は、帰校したときは、速やかに、その概況を校長に口頭で報告するとともに復命書(様式第11号)を提出しなければならない。

2 前項の規定にかかわらず、出張用務の復命について別に定める方式があるときは、その定めるところにより復命をすることができる。

(時間外勤務及び休日勤務)

第12条 規則第25条に定める時間外勤務及び休日勤務の命令は、時間外勤務等命令票(様式第12号)によるものとする。ただし、義務教育諸学校等の教育職員の給与等の特例に関する条例(昭和46年青森県条例第49号)第6条に規定する時間外における勤務を教育職員に命ずる場合は、口頭によるものとする。

(休暇の願い出等)

第13条 規則第23条に定める校長の休暇の承認願、申出又は届出は、休暇願簿(様式第13号)によるものとする。

(精神性疾患に係る報告)

第14条 規則第23条の2第1項に定める報告は、精神性疾患観察報告書(様式第13号の2)によるものとする。

2 規則第23条の2第2項に定める報告は、精神性疾患経過観察報告書(様式第13号の3)によるものとする。

(職務に専念する義務の免除願)

第15条 職員が規則第23条の3の規定により、職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除願(様式第14号)によらなければならない。

2 職員が地方公務員法(昭和25年法律第261号)第55条第8項の規定により適法な交渉を行うため職務に専念する義務の免除を受けようとするときは、職務に専念する義務の免除願(様式第15号)により校長を経て教育長に願い出るものとする。

3 前2項の場合、校長は様式第16号による副申を添えるものとする。

(部分休業の承認の請求等)

第15条の2 地方公務員の育児休業等に関する法律(平成3年法律第110号)第19条第1項の規定による部分休業の承認の請求は、部分休業承認請求書(様式第16号の2)により行うものとする。

2 部分休業承認請求書は、校長にあっては教育長に、その他の職員にあっては校長に提出するものとする。

3 部分休業をしている職員は、次に掲げる場合には、遅滞なく、その旨を届け出なければならない。

(1) 部分休業に係る子が死亡した場合

(2) 部分休業に係る子が職員の子でなくなった場合

(3) 部分休業に係る子を養育しなくなった場合

4 前項の届出は、養育状況変更届(様式第16号の3)により行うものとする。

(教育に関する兼職等)

第16条 職員が規則第24条第1項の規定により教育に関する兼職等の承認を受けようとするときは、兼職承認願(様式第17号)により校長を経て、教育長に願い出なければならない。

2 前項の場合、校長は様式第18号による副申を添えるものとする。

(営利企業への従事等の制限)

第17条 職員が規則第24条第2項の規定により営利企業への従事等をするため許可を受けようとするときは、営利企業への従事等をする許可願(様式第19号)により校長を経て教育長に願い出なければならない。

2 前項の場合、校長は様式第20号による副申を添えるものとする。

(私事旅行)

第18条 規則第27条に規定する届出は、私事旅行届(様式第21号)によるものとする。

(教育課程の届出)

第19条 校長が規則第5条第2号の規定により、教育課程について届け出るときは、教育課程の届出書(様式第23号)によるものとする。

2 特別支援学級について学校教育法施行規則(昭和22年文部省令第11号)第138条の規定に基づき特別の教育課程を編成する場合に、当該教育課程について届け出るときは、前項の規定にかかわらず、特別支援学級における特別の教育課程の届出書(様式第23号の2)を提出しなければならない。

(教材使用の届出)

第20条 校長は、規則第9条の定めるところにより同条各号に掲げる教材を使用する場合には、その30日前までに、教育長に教材使用届(様式第24号)を提出しなければならない。

(校外行事の届出)

第21条 校長は、規則第6条第2項の定めるところにより、校外行事の実施について届け出るときは、教育長に校外行事の実施届(様式第25号)を提出しなければならない。

(修学旅行の延長)

第21条の2 校長は、規則第6条の2第2項の定めるところにより修学旅行の日数の延長について承認を受けようとするときは、教育長に修学旅行日数延長承認申請書(様式第25号の2)を提出しなければならない。

(野外活動等の実施)

第22条 校長は、休業期間中における児童生徒の参加する林間学校、キャンプ、スキー及び写生会(以下「野外活動等」という。)の実施計画に当たっては、その教育目的価値、児童生徒の安全、保護者の経済的負担等を考慮しなければならない。

2 校長は、前項の野外活動等を実施する場合は、あらかじめ野外活動実施計画書(様式第26号)により教育長に届け出なければならない。

(出席状況)

第23条 学級担当の教員及び教科担当の教員は、校長の定めるところにより児童生徒の出席状況を明らかにしておかなければならない。

第24条 学校教育法施行令(昭和28年10月政令第340号)第20条の規定により児童生徒の出席状況について、校長がむつ市教育委員会に通知する場合は、児童(生徒)出席状況報告書(様式第27号)によるものとする。

(児童生徒の忌引)

第25条 児童生徒の忌引期間は、次のとおりとする。

死亡した者

日数

父母

7日

祖父母兄弟姉妹

3日

伯叔父母

1日

(履歴事項の異動)

第26条 職員は、氏名、本籍、現住所、学歴、教育職員免許状及び資格等履歴事項に異動があったときは、履歴事項異動届(様式第28号)により校長を経て教育長に届け出なければならない。

(事故報告)

第27条 規則第34条に規定する事故報告は、事故報告書(様式第29号)によるものとする。

(施行期日)

1 この規程は、公布の日から施行し、昭和43年2月1日から適用する。

(経過措置)

2 この規程の施行日の前日において教頭、分校主任、保健主事、職業指導主事であるものについては、この規程により施行日から引き続き現に勤務する学校の教頭、分校主任、保健主事、職業指導主事を命ぜられたものとみなす。

(昭和45年4月18日教委訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和45年11月30日教委訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和46年2月10日教委訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和46年1月1日から適用する。ただし、中学校については、この規程の施行の日から昭和46年12月31日までの間は、改正後のむつ市立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程第19条第1項の規定は適用せず、その間は、なお従前の例による。

(昭和47年2月28日教委訓令甲第1号)

1 この規程は、公布の日から施行する。

2 昭和47年1月1日からこの規程の施行の日の前日までに職員に対してなされた時間外勤務及び休日勤務の命令は、改正後のむつ市立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程第13条の規定によりなされたものとみなす。

(昭和47年9月30日教委訓令甲第2号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和47年12月7日教委訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行する。

(昭和49年10月4日教委訓令甲第3号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和49年9月1日から適用する。

(昭和58年3月30日教委訓令甲第1号)

この規程は、昭和58年4月1日から施行する。

(昭和59年4月3日教委訓令甲第2号)

この規程は、公表の日から施行し、昭和59年4月1日から適用する。

(昭和61年1月6日教委訓令甲第1号)

この規程は、公布の日から施行し、昭和60年12月26日から適用する。

(平成4年3月31日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成4年4月1日から施行する。

(平成4年12月19日教委訓令甲第5号)

この訓令は、平成5年1月1日から施行する。

(平成7年7月1日教委訓令甲第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成9年3月1日教委訓令甲第1号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成11年6月1日教委訓令甲第3号)

この訓令は、公布の日から施行する。

(平成14年10月1日教委訓令甲第3号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成20年1月9日教委訓令甲第1号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成20年6月26日教委訓令甲第8号)

この訓令は、平成20年4月1日から施行する。

(平成21年3月23日教委訓令甲第4号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成22年7月23日教委訓令甲第8号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成28年8月26日教委訓令甲第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

(平成29年2月20日教委訓令甲第1号)

この訓令は、公表の日から施行し、平成29年1月1日から適用する。

(令和元年12月23日教委訓令甲第5号)

この訓令は、公表の日から施行する。

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様式第2号 削除

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様式第4号 省略(履歴書)

様式第5号 削除

様式第6号 省略(出勤簿)

様式第7号 省略(遅参早退簿)

様式第8号 省略(旅行命令簿)

様式第9号 削除

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様式第22号 削除

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様式第26号 (様式第25号に準ずる。)

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むつ市立小学校及び中学校の職員の服務等に関する規程

昭和43年2月16日 教育委員会訓令甲第1号

(令和元年12月23日施行)

体系情報
第7類 育/第2章 学校教育
沿革情報
昭和43年2月16日 教育委員会訓令甲第1号
昭和45年4月18日 教育委員会訓令甲第1号
昭和45年11月30日 教育委員会訓令甲第2号
昭和46年2月10日 教育委員会訓令甲第1号
昭和47年2月28日 教育委員会訓令甲第1号
昭和47年9月30日 教育委員会訓令甲第2号
昭和47年12月7日 教育委員会訓令甲第3号
昭和49年10月4日 教育委員会訓令甲第3号
昭和58年3月30日 教育委員会訓令甲第1号
昭和59年4月3日 教育委員会訓令甲第2号
昭和61年1月6日 教育委員会訓令甲第1号
平成4年3月31日 教育委員会訓令甲第1号
平成4年12月19日 教育委員会訓令甲第5号
平成7年7月1日 教育委員会訓令甲第3号
平成9年3月1日 教育委員会訓令甲第1号
平成11年6月1日 教育委員会訓令甲第3号
平成14年10月1日 教育委員会訓令甲第3号
平成20年1月9日 教育委員会訓令甲第1号
平成20年6月26日 教育委員会訓令甲第8号
平成21年3月23日 教育委員会訓令甲第4号
平成22年7月23日 教育委員会訓令甲第8号
平成28年8月26日 教育委員会訓令甲第5号
平成29年2月20日 教育委員会訓令甲第1号
令和元年12月23日 教育委員会訓令甲第5号